2016-04-19 第190回国会 衆議院 法務委員会 第12号
仕事をしなくていいといいながら、修業生ですから、いろいろな仕事のお手伝いをしながら、その国の文化であるとか商習慣であるとかということを学んで帰ってくるというふうなことをさせていただいた経験があります。 その後も総じて五カ国ほどにちょっと住ませていただいたことがあるんですけれども、その中でも、やはり好きな国、嫌いな国というのが出てきてしまうんですね。
仕事をしなくていいといいながら、修業生ですから、いろいろな仕事のお手伝いをしながら、その国の文化であるとか商習慣であるとかということを学んで帰ってくるというふうなことをさせていただいた経験があります。 その後も総じて五カ国ほどにちょっと住ませていただいたことがあるんですけれども、その中でも、やはり好きな国、嫌いな国というのが出てきてしまうんですね。
二、水先人の確保に向けた資格要件の緩和等に伴い、養成制度が極めて重要となることから、実地訓練機会の確保、水先修業生の費用負担の軽減等を含め効果的で十分な養成方策を検討するとともに、水先人引受けルールの明確化等を図ることにより、ユーザーに対するサービスの向上を図ること。
一つは、乗船履歴といいますか、これに関しましては当時の沖縄の水先法の第四条におきまして、一年以上船長として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと、二番目が、規則で定める一定期間以上、水先人になろうとする水分区におきまして水先修業生として実務を修習したこと、三番目に、行政主席の行う水先人試験に合格したこと、この三つでございます。
片っ方で、水先人の免許を取る過程において水先修業生という段階がございますので、この修業生のめんどうも見なきゃならない。実践において指導をしなければならない。そういうことを考えあわせますと、大体年度間に養成可能な修業生の割合というものは、水先人の員数の半分くらいが妥当であろうかと、かように思うわけでございます。
○岡三郎君 そうするというと、第一次試験を受けて合格しても、修業生になれないこともあるわけですか。選考委員会で推薦されないという場合はどういう場合だか、具体的にひとつ説明してもらいたいと思うのですがね。
つまり、三十二名一次試験に合格して、二十八名採用になったというのでしょう、修業生になる。あと四名は試験に合格しても修業生になれないわけだね。それはどうなるんですか。
○説明員(高林康一君) 御指摘のとおり、水先人につきましては、ことに修業生の採用というようなことにつきましては、門戸の開放という必要が相当あるということは、前からいろいろ検討されておったわけであります。
○久保委員 それともう一つ、これは二十九条になりますか、現行では三十条でありますが、「組合または水先人は、」「水先の業務及び水先修業生に関する事項を運輸大臣に届け出なければならない。」こうなっている。今度のものについては、二十九条ではそういうものがないのですね。いわゆる修業生というものを三十条では特にうたっていた。ところが今度の二十九条にはそれがない。ないとなれば、これはどうするのですか。
水先修業生の問題でありますが、先ほどの説明だと、第三者機関が推薦して、そして水先人に推薦する修業生、これは拒否権はございますか。法律のどこにもないのですが、拒否権があるかどうか。たとえば第三者からいいという者が私なら私に推薦されたが、ちょっと困るという場合もあると思うが、いかがですか。
○久保委員 現行法三十条で特にこの修業生に関する事項というものをきめてある理由は、これは言うまでもなく、従来、修業生と水先人との間の関係が必ずしも近代化されていないというようなところに私はあると思うのです。今度これを明記されていたものを削除するということについては、いまの説明で包括されているのだと言うけれども、修業生に関する事項は非常に大事な点だと思うのです。
○柳岡秋夫君 それから、ちょっと先ほど質問し忘れたのですが、医師の充足の問題で、現在厚生省で公衆衛生修業生というのを養成しているわけですね。これは保健所の医師の確保のためだということになっておるのですが、奨学金を支給して、そうして卒業後は保健所に勤務するように義務づけておるということになっておりますけれども、これの実態は一体どうなっておるのですか。
○柳岡秋夫君 ちょっと私まだ不勉強でその内容がわからないのですが、この修業生は何人で、貸与を受ける期間というのは何年になっておるわけですか。
○高林説明員 修業生の件につきましては、これは現行の試験制度のワク内においてでございますけれども、昨年これを相当大幅に変えた次第であります。
もちろん二年以上の、千トン以上の船に乗船経歴を有する者、これは当然で、そういう者でなければやれないことはよくわかりますが、これが一定の水先区において修業生としての実務を修業させた後に水先人の試験というものをやって採用する、こういうふうなことだそうであります。
第二点は、一定の期間以上水先人になろうとする水先区におきまして、水先修業生としての実務を修習することでございます。それから第三点は、運輸大臣の行なう水先人試験に合格する、以上の三点の条件を具備したものに対しまして免許をいたしておる次第でございます。
○国務大臣(石田博英君) 三池の荒尾の例を申し上げましたのは、私どもの訓練所の卒業生の、修業生の就職状況の例として申し上げたのであります。それから一番就職が困難だと予想されておった、いわゆる指名解雇者においてさえも、ただいままで申しましたような数字が出ておるということを例として申し上げました。
○国務大臣(石田博英君) さっきので、第一に申し上げておきたいことは、荒尾の訓練所修業生の賃金は基準内賃金を申し上げました。超過勤務等は入っておりませんから、それを申し上げておきたいと存じます。それから、何万人に一人じゃなくて、荒尾の訓練所の修業生は、一期、二期合わせまして三百人でありますが、そんなきわめて少数のものを言っておるわけじゃございません。
ただし、この訓練所修業生に対する求人申し込みは、非常にいい状況でありまして、一例を申し上げますると、これは農村の問題とは直接関係はございませんけれども、例の三池炭鉱の跡始末で熊本県の荒尾にこしらえました訓練所、その訓練所の第二回生が去る二十七日の土曜日に卒業いたしました。百二十一名卒業したのでありますが、これは全部指名解雇者であります。
この請願の趣旨となつておりますところは、現行の水先人の免許制度につきましては、水先修業生というのを前提としているが、それだけでは足りない、さらに門戸を開放してもらいたいということでございます。
これが原因は水先法の第四条の第二号に、その水先区域内において一定の期間水先修業生として修業しなければならぬという厳格な規定があるがために、かような事実が起つたと考えるのであります。
そこに持つて来て水先人の数をふやしたりする問題につきましては、水先人は修業生という制度を卒業して参らなければ、運輸省の実施する試験には合格しないことになつております。この点が強制制度のもとにおける水先人側の独占形態というような形で今日まで参つておるのでありまして、この点が船主側に対しまして、水先人側が相当有利な地位に立つて交渉に当る結果になつたのであります。
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、まず第一点といたしましては、現行法におきましては、水先人の免許を受け得る要件の一つといたしまして、一定の期間以上その水先区において水先修業生として実務を修習したことを必要とする旨が規定されておりますが、かくては、新たに定められた水先区に水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故等により水先人が皆無となり、かつ水先修業生もいない水先区に水先人を置こうとする
また一面省令できめられた一定の期間以上、水先修業生として、一定の期間実務を習得すればよい。こういうように資格が一面においては緩和されておるようでありますが一一面においては強化されたようにも解釈されるのであります。かように改正されます航行安全上の客観的な情勢の変化について、御説明をしていただきたい。かように考えるのであります。
なおかつ省令できめられた水先人の修業生の実習を習得していなければならぬ。かように解釈するのでありまして、新法では、私は相当水先人の資格を緩和したように解釈しておるのであります。今の御説明では、ただ法文を整理したので、実質はかわりないのだ。かような説明のようでありますが、さように受取つてよいりでありますか。
○照木政府委員 第一の御質問に対しましては、今度はあれでは別に改正いたしておりませんので、従前通り千トン以上の船の船長として乗り込んでおつて、省令で定める一定期間の修業生をやるという二つの條件を備えなければ、水先人にはなれない。かように私も考えております。ただ改正をいたしました点は、新たに水先区を定めましたり、あるいは水先人が非常に少い。
すなわち現行法では、水先人の免許の要件の一つとして、一定期間以上水先修業生として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた水先区について、初めて水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故により水先人が皆無となつた水先区に水先修業生がいない場合には、実際上この要件を充すことは不可能でありますし、また諸種の事情により水先人を急速に補充ないし増置する必要がある場合において、この
その問題につきまして、今度水先法の第四條の二項を変更いたしまして、その修業生のいないところの要件を満しまして、直ちに試験を行なつてやることができるように準備を進めております。それから下津港においては、すでに船長の資格を持つている者が、今のところ実際上の水先の業務に類似したことをやつておる者がありますので、それを試験をしますれば免許を與えられると、かように存じております。
即ち現行法では、水先人の免許の要件の一つとして、一定期間以上水先修業生として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた水先区について、初めて水先人を置く場合又は水先人の死亡その他の事由により、水先人が皆無となつた水先区に水先修業生がいない場合には、実際上この要件を充たすことは不可能でありますし、又諸種の事情により水先人を急速に補充乃至増置する必要がある場合において、この要件を
それからあとは水先修業生のことが書いてございますが、大体船長と水先人とのいわゆる関係、責任ということは、非常にこれは学説的にはむずかしい問題のようでございまして、まだ世界的にもこの関係がはつきりせず、非常に学説が分れておるようであります。
仮に第六條で嚴重する試驗をやりまして、而も第四條で一定期間水先人になろうとする水先区の水先修業生として実務に服しておつた者でありますから、恐らく私は技倆が拙劣であつた者であれば試驗にもパスしないし、又一定期間その水先区で修業生として修習をするのでありますから、さようなことは私は余り起らんと思うのですが、一体ここに「技能が拙劣であつたとき」というこの範囲ですが、これは私は客観的立場といろいろのところにおいて
○丹羽五郎君 第四條の水先修業生の実務期間と言いますか、それには省令で定めるということになつておりまするが、大体政府はこれに対して何年間ぐらいの実務期間を考えているのですか。
○政府委員(山崎小五郎君) 政府といたしましては、水先修業生の今の実務期間は、現在の法律におきましては大体三ケ月ということになつておりまするが、今後水先人の素質を向上いたしまする意味におきまして、六ケ月程度ぐらいのものが適当ではないかと思つております。併しこの修業期間等につきましても、この法律ができまして発足いたしまする水先審議会によく諮りまして、実情に即しまして決めたいと思つております。
○關谷委員 全國の水先人全部を合せまして、最低の水先人の人数はどのくらい必要なものか、また水先修業生の養成機関はどんなものがあるか、またどういうふうな計画を立てておるか、あるいは水先料の平均額はどのくらいになつておるか、お伺いいたします。
この新しい水先法におきましては「第二十一條第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合に」船長から拒否された場合におきましては、重大な支障を來すことがございます。
○田中(堯)委員 罰則のところなんですが、罰則の第四十條第二項「第二十一條第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同條第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者」これに対して二万円以下の罰金に処するということになつておりますが、海員組合の者が言うには、一人や二人連れて來ても別に迷惑はない。