2020-02-12 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
公的職業能力開発事業のうち高等職業訓練促進給付金は、修業期間中、月額十万円が支給されるという、国家資格の取得をメーンにした手厚い訓練コースが設けられており、とても評価できるものだと私は思っております。
公的職業能力開発事業のうち高等職業訓練促進給付金は、修業期間中、月額十万円が支給されるという、国家資格の取得をメーンにした手厚い訓練コースが設けられており、とても評価できるものだと私は思っております。
ですので、二十歳成年制というのは、大人としての修業期間、大人として扱う修業期間を失わせて、子供のまま大人になる準備をさせる期間として思春期、青年期が登場したということになるかと思います。 この思春期、青年期のあり方についても、歴史の中で大きく変化してきました。
そこで、まず、最終学歴が中学校卒業でも取得可能な資格の取得を目指す方々に対しては、介護職員初任者研修や医療事務検定試験などを受ける場合、講座受講費用の一部を支給しているほか、准看護師や調理師などを目指し養成機関において修業する場合、修業期間中の生活費に充てるための給付金を支給しています。
この学生等の学業が著しく不良となるというのは、標準的な修業期間での卒業が困難となることが確定した場合や、当該年度における修得単位が著しく少ない場合と衆議院での答弁がありました。しかし、今、奨学金だけで高い授業料は賄えません。また、生活費のためにアルバイトをせざるを得ない学生も多くいます。
具体的に返還が求められるような場合としては、例えば、正当な理由もなく、これは交通事故に巻き込まれてけがをして通えなかったとか御病気をされたとか、また家族の介護等に従事する必要があったとか、こういったような正当な理由もなく学業に励まなかった結果、標準的な修業期間で卒業が困難となることが確定した場合等を想定しているところであります。
成績が著しく不良という場合といたしましては、例えば、標準的な修業期間での卒業が困難となることが確定した場合や、当該年度における修得単位が著しく少ない場合、こうしたことを想定しております。
昨年度の第四次補正予算で安心こども基金の積み増しができましたので、今現在、今年度、平成二十四年度入学した方まで、その方の卒業年度までは支給ができる、全修業期間支給をできるということになっております。 しかしながら、ことしはいいにしても、来年、やはりこの制度を利用したいと思う方もいらっしゃるのではないかと思いますね。
大臣よく御承知かと思いますけれども、安心こども基金を活用することによって、それまで県と国の事業として、二年以上の勉強の期間のうちの半分は住民税の非課税家庭であれば十四万一千円毎月毎月お支払いをしましょうと、そのことによって母子家庭のお母様方が生活費のことを心配したり育児のことを心配せずにずっと勉強を続けて、より安定した雇用に就ける資格が取れるという、こういう非常にすばらしい制度なわけですが、これを修業期間中全
○国務大臣(小宮山洋子君) 今、丸川委員がおっしゃいましたように、この母子家庭の高等技能訓練促進費、この支給期間につきましては、本来は修業期間の後半二分の一の期間なんですが、平成二十一年度の緊急経済対策の補正予算によりまして、平成二十三年度末までに修学を開始した方について、安心こども基金を活用して、前半二分の一を含む修業全期間を支給対象としてきたということです。
この日振協は、法務省、外務省、文部科学省、この三省庁共管の団体でございまして、日振協においては、日本語学校から申請があった場合には、その修業期間、授業時間数、あるいは設備、設置者など基準が定まっておりますので、こういった基準に当てはまるかどうかということで審査をしているようでございます。
多くて、また就労、修業の両立が非常にまた困難であるというふうにございますけれども、一昨日も円先生の方からも御質問がございましたけれども、二年間という長期にわたって修学をすることは非常に困難なことであると思いますし、この修業期間の三分の一の期間、先ほども出ましたが、月十万三千円の支給、しかも修業期間の最終年度に申請を受けて支給をすること。
特にこの際、メンション、言及したい点でございますが、さらに若手の従業者が修業期間中にいろいろと費用がかかるというようなこともございます。そういう方々に奨励金を交付するような事業をただいま伝統的工芸品産業振興協会の業務としてできるかどうかということを検討しておりますが、先生の御趣旨もございますので前向きに検討を行っていきたいと思っている次第であります。
○政府委員(堤富男君) おっしゃるような意味で、若手の後継者を育てる期間が、大変この伝統工芸品の産業は懐妊期間というんでしょうか、修業期間が長いということがいろんな意味での問題の原点であろうかと思っております。
そして、現在では実務補習、業務補助という三年間の修業期間を経まして初めて三次試験が受けられる、こういうような仕組みになっております。
それからその次に、若手に対する支援策というのが特に重要でございまして、これは実はまだ検討中でございますが、修業期間中の若手従業者に対しまして伝統的工芸技術を習得するために奨励金のようなものを出すことを考えておりまして、これは現在各地方公共団体との話も進めておりますが、まだ発表できる段階には至っておりませんけれども、ぜひ前向きに検討させていただきたいと思っておる次第でございます。
○政府委員(南学政明君) 修業期間中の人件費等の援助に関しましては、財政的あるいは制度的な制約等からいろいろ難しい問題があろうかと思い‐ますが、御指摘の点も含めまして今後可能性について勉強はしてみたいと思います。
にうんとその地方に貢献してくる、そういった意味で地方の実態というものも勉強してもらう、そしてむしろ将来あるべき姿は、上意下達で上から指導していくんじゃなくて、そういう地方の実態を勉強した成果をもって下の意見を上に吸い上げていく、下意上達という言葉があるかどうかは別として、そういった形で本当にこのことはいい意味において地方側にも、またこれから自治省本省に帰って幹部になっていく立場にとっても大変貴重な修業期間
警察学校のことについて伺いますが、警察学校というのは、どういう方が入って修業期間は何年でどういう教科を教えるのか、ちょっと簡単にお答えください。
したがいまして、それだけでは本来の自衛隊の業務そのものを実施しておるということには直ちにはならないわけでございますが、やはり引き続いて自衛官となりました者につきましては、学生としての修業期間というものは自衛官として修業するための期間という意義を持ちますことから、一般的には休職等の場合の期間計算で二分の一という考え方がございますので、それとの権衡をとりまして二分の一に相当する期間を退職手当法の勤続期間
これをできるだけ多くの学生に効率的に使っていただく、そのためにも奨学金の貸与期間というのは正規の修業期間中とすべきである、そう考えておりますので、留年者等を対象とするという考え方は私どもはとりがたいわけであります。 もう一つ、いま御指摘の免除職につくまでの猶予期間、いまは原則二年でございますが、これをもう少し延長することはどうかという問題がございます。
なお、大学院のレベルで、いわゆるオーバードクターと称しておりますけれども、大学院の所定の修業期間を修了し、単位を修得した後においても、就職先がなくてそれぞれの研究室で勉強をしているとか、そういう者がかなりおります。ことに理工系の分野に多いわけですが、こういったものがいま申し上げました学部の段階のものよりもより深刻な問題として現在あることも十分認識をいたしております。
私が私なりに考えた主な理由を六つぐらい申し上げてみたいと思いますが、第一は、修業期間が一年という短期間であるということ。ですから、それによって生ずる修了生が身につける技術が非常に短期間であるために未熟である。第三番目には、時代に即応し得ないような訓練科目と訓練内容が、内容を見てみますと大分あるようでございます。事四番目は、訓練主の質の問題、持に素行問題等にいろいろ問題があるやに聞いております。
この中にはもちろん水先修業生としての現地での修業期間も入っているわけでございますが、この点もあわせて考えますと、年間に養成し得る新しい水先修業生の数というものは、当該水先区の水先人の数とほぼ同じ員数のところが一つの限界である、こういう制限はあるわけでございます。