2021-03-17 第204回国会 参議院 予算委員会 第12号
このため、文部科学省におきましては、大学等に対し、大学生等を対象としました就職面接会の開催情報や採用活動を継続しています地域の魅力ある中堅・中小企業に関する情報の提供、経済団体等への新卒者等への採用活動に関する要請、修業年限を超えて在籍する学生への経済的支援などに取り組んでいるところでございます。
このため、文部科学省におきましては、大学等に対し、大学生等を対象としました就職面接会の開催情報や採用活動を継続しています地域の魅力ある中堅・中小企業に関する情報の提供、経済団体等への新卒者等への採用活動に関する要請、修業年限を超えて在籍する学生への経済的支援などに取り組んでいるところでございます。
このため、文科省としては、学生の就職活動について、大学等に対する就職活動に資する情報の提供、経済団体等への新卒者等の採用活動に関する要請、修業年限を越えて在籍する学生に対する経済的な支援などに取り組んでおりますが、今年はコロナ禍で、例えば一義的には大企業希望だったけれども、改めてそのそれぞれのふるさとの中小企業などの紹介を地元の商工会議所と連携を取ったり、あるいは県の東京事務所が間に入ったりして行っている
日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により就職の内定取消しを受けた等でやむを得ず修業年限を越えて在籍する学生等に対して、有利子奨学金の貸与期間を最大限一年延長できることとしております。
まず、日本学生支援機構第一種奨学金の制度というものがございますけれども、博士課程に在籍をしている学生に対しては返還免除内定制度というものがある、この制度では、しかし、貸与期間終了年度の返還免除候補者として推薦を行うまでの間に修業年限内で課程を修了できなくなった場合に、返還免除内定が取消しとなるというふうに聞いております。
社会人がアクセスしやすい学習機会を整備するため、四年制の課程を前期、後期に区分していることとか、あるいは、実務経験を有する者が入学する場合に、その実務経験を通じた能力の習得を勘案して、実務経験の単位認定であったり一定期間を修業年限に通算できる仕組みを導入していることとか、あるいは、入学時選抜において社会人などの入学者の多様性に配慮した実施を努力義務化しているところでございます。
○政府参考人(森晃憲君) 薬学教育については、平成十八年度に修業年限が延長され、病院、薬局での実務実習を充実するなど、教育内容の充実が図られてきたところでございまして、六年制課程を卒業した薬剤師の資質について、医療に関する知識水準、技術水準等が旧四年制課程を卒業した薬剤師と比較して高くなったとの評価が就職先である病院、薬局からなされているところでもございます。
薬学教育につきましては、平成十八年度に修業年限の延長がなされておりますけれども、六年制課程を卒業した薬剤師の資質については、医療に関する知識水準、技能水準等が旧四年制課程で卒業した薬剤師と比較して高くなったとの評価が就職先である病院や薬局からなされております。
高等学校の定時制、通信制課程については、これまでも、生徒の多様化や時代の変化を踏まえ、昼間の授業の開設や学校間の連携の拡充など、履修形態の弾力化、単位制の導入、修業年限の四年以上から三年以上への見直しなど、さまざまな制度改正を行うとともに、多様な学習プログラムの構築に取り組んできたところでございます。
○永山政府参考人 御指摘のとおり、学校教育法上、全日制課程の修業年限が三年であるのに対しまして、同法施行規則においては、高等学校定時制、通信制課程の修業年限を定めるに当たって、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとすると定められております。
委員御指摘の高校等の専攻科は、学校教育法におきまして、高校卒業者等を対象として、精深な程度において、特別な事項を教授をし、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程とされております。
○森政府参考人 法科大学院の教育についてのお尋ねでございますけれども、法科大学院におきましては、平成十六年度に制度が創設された当初から、厳格な成績評価及び修了の認定を行うことが法律上規定され、平成二十一年には中央教育審議会において厳格な成績評価や修了認定の徹底が打ち出されたこともあり、御指摘のように、原級留置や退学等の理由で標準修業年限で修了できない者の割合は増加傾向となってございます。
○畑野委員 そもそも、二〇〇一年のときに、標準修業年限は三年とし、短縮型として二年での修了を認めるというふうに言われ、そして、専門職大学院、法科大学院は専門職大学院ですから、その専門職大学院設置基準の第十八条では、法科大学院の課程の標準修業年限は三年とする、あえて、法科大学院については三年とするというふうに明記してきたわけですよね。
一方で、大学等への進学後は、修業年限で卒業できないことが確定したと大学等が判断した場合などには学習の状況に一定の要件を課しまして、これに該当する場合に支援を打ち切るなどの厳格な措置を講じるというものでございます。
どんな形で子供たちがその高等教育に入っていくかということで、修業年限は大体、平均的には三年ということのようなんです。日本は四十七都道府県ですけれども、フランスはおよそ九十の県があって、それで、その各県の中で近隣三県ぐらいが一つのくくりとしてまとめられて、五十人ぐらいがこの人は非常に優秀であるということで絞られる。そして、その五十人ぐらいが寄宿生活をして、二年間みっちり勉強をする。
それから、一旦休学して留学する場合についてでございますが、休学中は一旦支援を停止し、復学時、学校に戻られたときに要件を満たす場合には、修業年限を超えない範囲において支給を再開するという仕組みを考えております。
まず、御質問いただきましたとおり、医学部などの場合は、修業年限六年としている課程については、今回の支援措置において、修業年限である六年を上限に支援するということとなっております。 また、転学、編入学の場合ですけれども、移動先のカリキュラムの違いなどによって、転学、編入学によって、四年間で学位が取得できない事由がある場合には、最大通算六年まで支給できるということとしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 予算委員会でも取り上げられましたけれども、高等学校などのいわゆる専攻科につきましては、学校教育法において、高校卒業者などを対象として、より精緻、また深い深度における特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程ということになっておりますので、高等学校等就学支援金制度及び高等教育の無償化では、それぞれ支援の対象外となっているところであります。
次に、二点目の専攻科、高校の専攻科についてでありますけれども、学校教育法において、高校卒業者等を対象として、精深な程度において特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程であって、高等学校等就学支援金制度及び高等教育無償化制度では支援の対象外となっているところでございます。委員御指摘のとおりでございます。
高校及び特別支援学校高等部の専攻科は、学校教育法において、高校卒業者等を対象として、より精緻、そして深い程度において特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程であります。 先ほど、看護についての御指摘もいただきましたし、あとは、特別支援においては、例えば理療科の専攻科で、はりやきゅうなどの資格を取るためのプログラムがあるなどというように伺っております。
その上で、文部科学省としても、入学者数に占める修業年限内での卒業者数や、今の表でいうとストレート卒業者率でしょうか、国家試験合格者数の割合が低い一部の大学に見られる歯学部及び薬学部については、これらの学部を設置する各大学に対しまして、入学者数に占める標準修業年限内の卒業者数及び国家試験合格者の割合等をホームページで公表することを求めるなど、情報公開も含めた適切な対応を求めているところでございます。
この提言を踏まえまして、文部科学省においては、課題がある大学に対して、も含めてでございますが、各年次の進級者数、入学者に対する標準修業年限内の卒業者、国家試験の合格者の割合、六年次の卒業留年の割合をホームページで公表を求めるなど、情報公開を含めて適正に講じたところでございます。
ですから、データによりますと、実績としましては、入学者が七十七名、卒業者が二十八名、そのうち二十四名が国家試験に合格したということでございまして、入学学生の約六割が標準修業年限内での卒業に至っていないという状況でございます。
○林国務大臣 幼稚園の修業年限についての法令上の規定というのはないわけでございますが、三年保育については、現在、私立幼稚園ではほぼ全ての園で実施をされているというふうに承知をしております。