1961-04-05 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
だからきょう僕は悲しいかな修案正を作れないのです。法制局でも作れぬくらいわからぬのです。白状いたしますが、これはきょう修正案が作れないくらい複雑なので、手を上げて質問をすることにしたのですから、ぜひ一つ大臣、御検討になっていただきたいと思います。
だからきょう僕は悲しいかな修案正を作れないのです。法制局でも作れぬくらいわからぬのです。白状いたしますが、これはきょう修正案が作れないくらい複雑なので、手を上げて質問をすることにしたのですから、ぜひ一つ大臣、御検討になっていただきたいと思います。
となつておるのでありまするが、この法律案の取扱方につきまして、前回の委員会において御協議を願い、その結果、本法律案の内容は当初の趣旨に従つて、本年六月までの茨城県等における雹害及び北海道における凍霜害までに限定して、最近の国会の劈頭において修正議決することとし、その修正案の作成を委員長に一任せられましたので、只今お手元にお配りいたしておきましたように作成いたしましたので、本日は速記を止めて、懇談によつてこの正修案
であること、地方の努力、業者の協力で折角納税の成績を挙げているものを国税に移すことは、地方団体、業者、住民の立場を無視するものであること、税源の偏在是正は別途の方法で考慮すべきであること、政府部内の見解の不一致が窺われること」等の理由を挙げて、両案とも反対、笹森委員は、改進党を代表して、「税源の偏在是正のため適当であること、衆議院修正は二十九年度の地方財政の収入を確保するため必要であり、又、小林委員の正修案
これは正修案にそういうものが盛られておるのでありますから、修正案の場合にお聞きくださればよくわかると思います。
我々といたしましては、この修正案の中核というものは百六十七億の造船融資こそ中核であつて若干の社会保障費等はそれをオブラートするところの修案であるということを言つても、あながち問題とならないと思うわけでありますので、将来必ず政治献金はあつても拒絶するという御用意があるかということだけを、三党の代表に全国民の名において私は承わつておきたいと思うわけであります。
○石破政府委員 第一の一括下請負の禁止の問題でありますが、ただいまお話の通り、今回の収修案では、これを強化する趣旨にいたしております。従来と違います点は、従来は無登録業者に一括下請負させるのはさしつかえないというのを、無登録業者といえども、そういう人に一括請負させてはいかぬといたしております。さらに、従来は下請負した方を処罰する規定はなかつたのでありますが、それも処罰するという規定にいたしておる。
必要以上の指示を行うことは地方自治団体の自治権に対する侵害になるという意味におきまして本修案並びに修正部分を除く原案に賛成をいたします。
(拍手) 以上で、最も主要なる修正点を申し述べた次第でありますが、明敏なる議員各位には、本修案が、国庫負担を二分の一にとどめた点と、被保険者たるべき日雇労働者の人々の家計状態を見まして、一就労日八円以上の保険料負担が困難であります関係上、完全なる内容を整えておらないにせよ、内容空虚なる政府案に比して、はるかにすぐれたものであるということを認めていただけると信ずるものであります。
上つて本修案は可決されました。 次に、ただいま議決されました修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
昭和二十五年度における災害復旧事業費国負担の特例に関する法律案に対する修案 昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律の一部を次のように修正する。 第二條中「原形に復旧するものとした場合に要する金額に相当する金額」の下に「にその超える金額の三分の二に相当する金額を加えた金額」を加える。 附則を次のように改める。
まず修案正を朗読いたします。 国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 国立学校設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第十五項の改正部分を次のように改める。 附則第十五項を削り、附則第十一項の次に次の二項を加える。
――――――――――――― 十一月十七日 漁業法案の一部修正に関する請願外一件(鈴木 善幸君紹介)(第五四七号) 同(大森玉木君紹介)(第六〇四号) 同(鈴木善幸君紹介)(第六四六号) 同(鈴木善幸君紹介)(第六七九号) 漁業法制定に関する請願(鈴木善幸君紹介)( 第七六三号) 漁船法並びに漁船船員法制定に関する請願(小 高熹郎君紹介)(第七八〇号) 徳島県下の漁港修案に国庫補助
で果して政府が修正案を出すかどうか、若し出さん場合におきましては、我々委員会においては独自の立場において相当の修案を出すということが適当でないかと考えるのであります。
とは申しますものの、考え方によつては大なる変化とも言えますので、次に正修案の二、三の点について、塩業経営者としての意見を述べてみたいと思います。 第一は先ほど來次々とお話がせられておりました審議会の構成の問題です。
の答弁によれば、これは被告の保護の目的で併合すると却つて親分子分などある被告の場合、子分は損するから、それを保護するという理由を述べられておるのですが、それならば、この檢察官の請求によつて分離するというのは甚だ矛盾しておるので、これも「檢察官」と「又は職権で、決定を以て」という二句を削るのが適当だと思うのですが、これも時間の関係上、將來急速な機会で修正を提唱しようと思つて、今回はここに提出された修修案
私は根本問題は別といたしまして、今囘御提出になつた治安委員会関係の法案の中に、二、三字妙な文字が使つてあるので、これはわれわれが修案を出して修正をいたしましても、あるいは政府の方で修正をなさつても、どちらでもいいけれども、とりあえず不合理から脱却をしたいと思うのでございます。
併しその修正におきましても政府と現場との関係というものは企業を通すか通さないかという点でございまして、我々は運用の上におきまして十分に現場を修正案においても把握できるという考を以ちまして正修案に同意をしたような次第でございます。たとえて申上げますれば、蝶よ花よと六月てて來た子供が、いざという時に自動車事故で手足に大怪我をする。
すなわち本法律案の附則第三項を削除するという修案であります。 修正の理由は申し上げるまでもなく、削除します第三項は、「建設院設置法の一部を次のように改正する。第四條第八號中「都會地轉入抑制緊急措置令」を「都會地轉人抑制法」に改める」というこの一項を削除しようというのであります。理由は言うまでなん建設院設置法はまだ提案されておりません。法律になつておりません。
○山下(春)委員 昨日榊原委員より修案正の趣旨辯明中に、私に關する御發言がございましたが、多少それに榊原委員の誤解と思われるような點がございましたので、その點を辯明さしていただきたいと思います。