2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
そうした皆さんがしっかりと勉強してやっていただけるように、ただ、高校ということでありますので文科省と厚労省との関係もありますけれども、私どもでできる部分何なのか、先ほどちょっと申し上げましたけれども、この後委員の御質問にもあるかもしれませんが、介護福祉士修学資金等貸付事業というのは、これは福祉系の高校の学生は対象外になっているわけであります。
そうした皆さんがしっかりと勉強してやっていただけるように、ただ、高校ということでありますので文科省と厚労省との関係もありますけれども、私どもでできる部分何なのか、先ほどちょっと申し上げましたけれども、この後委員の御質問にもあるかもしれませんが、介護福祉士修学資金等貸付事業というのは、これは福祉系の高校の学生は対象外になっているわけであります。
特に、介護福祉士修学資金等貸付事業等々もありますので、そうした制度等もしっかり活用していただきながら、外国人の留学生含めて、介護を目指す方々がしっかりと勉強していただいて、そして試験に合格をし、その力を発揮をしていただけるように、引き続き努力をしていきたいと思います。
例えば、新規の資格取得の促進として、保育士養成施設へ通う学生に修学資金等の貸付けを行っております。この修学資金は、貸付けを受けた都道府県等の区域内で五年間保育業務に従事すれば返還を免除することとしており、これは保育士の地元定着の効果もあると考えています。 私も福島県ですから、復興の地ですから、しかも、女子大で保育、そういう科もあって、私も実際に保育を学んでいる女子学生とお話をしたこともあります。
この中で、地方定着に関係するものといたしまして、新規の資格取得の促進として、保育士養成施設へ通う学生に修学資金等の貸付けを行っておりますけれども、この修学資金につきましては、貸付けを受けた都道府県等の区域内で五年間保育業務に従事していただければ返還を免除することとしております。これは、地元の養成施設に通って資格を取得された保育士の地元定着の効果もあるというふうに考えております。
一方で、今やれるということで何があるかということで、確保対策、もう申し上げることもないと思いますけれども、修学資金等、あるいは今やめている方が改めて入る場合の支度金みたいな形のものなど、あるいは保育補助者等の支援策を入れさせていただいたということでございまして、処遇改善についてやらなくていいということではなくて、むしろやっていかなきゃならない、しかし、今どのぐらいの差が現実の今の段階であるのかということをしっかりと
○国務大臣(細田博之君) 協会は、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に基づきまして北方地域旧漁業権者を始めとする元島民等の事業経営と生活の安定を図ることを目的として、漁業資金、住宅資金、修学資金等の貸付業務を行っているわけでございます。
これは事業開始資金でございますとか児童の修学資金等の貸し付けをいたしておるわけでございます。 それから母子家庭等介護人派遣事業、お母さんが病気になられましたときに介護人を派遣するものでございます。 それから自立促進のための諸事業をいたしておりますとともに、所得保障のためには児童扶養手当の給付をいたしております。もちろんこのほかに年金による給付があるわけでございます。
○政府委員(小島弘仲君) 修学資金等につきましては、高校を卒業するまでお貸しするということでございまして、これは無利子でございます。
まあそういうふうなことがたてまえでありますので、これも私の言うのも十分知らないで言うことになりますが、修学資金等も一般の医科大学に行っている方と違いまして、全くほとんどまあ国が自治省の、どう言いますか、おもたせになっているようにもちょっと聞いております。それはそれで結構だと私は思います。
このような山村振興地域における医療の確保につきましては、政府といたしましても、きわめて緊急性の高い課題と考えて、かねてより僻地診療所の整備、患者輸送車等機動力の整備、僻地医師修学資金等による医師の確保等の施策を講じてきたところであります。
私どもとしては現在できるだけの方法を講じて、たとえば昭和四十九年度から医師になっていただくための修学資金等につきましても従来の六千円から一万二千円に育英資金の引き上げを行なうとか、その他あるいは保健所につとめていただく医師を外国に行っていただくようなことを考えるとか、また特別な研究手当を補助金で計上する等の方法を講じまして、あらゆる方法を講じて努力は続けておる次第でございまして、さらに今後ともこの面
○中村(重)分科員 修学資金等、これは額をふやしていく、利子は無利子だからいいのですが、大臣、療養費ですね。これに利子をつけるというのは無情だという感じがいたしますが、これはやはり無利子にするようにしなければいけないのじゃないですか。いかがですか。
なお、入学資格でございますとかあるいは修業年限等は、もとより大学設置基準に基づきまして設置する大学でございますので、一般的な大学と異なるところはございませんが、ただ修学資金なり、いわば入学金、授業料その他の修学資金等を、在学生に一切都道府県の負担によりまして貸与してまいりたい。
それから修学資金等につきましても、現在の状態でございますれば、なお単価も引き上げて、かつ人員もふやしていくということが私どもの希望でございまして、育英資金等の単価に右へならえのいろんな問題もあったようでございまして、ことしは人員増だけに終わっております。しかしながら、この問題は、先ほどの経営費が非常にかかるという問題とも決して無関係ではないと存じております。
ただ、看護婦の生徒に対するいわゆる修学資金等につきましては、公私の別なく、できるだけ拡大していきたいというふうに存じております。
それから、第二点といたしましては、学校あるいは養成所に入りました看護婦になるべき学生に対しまして修学資金等を貸与いたしまして、こういった貸与制度を行なっている都道府県につきましては、国からの助成金が出るということになっております。
これらの対策につきましては、これは助産婦の養成の対策でございまして、これにつきましては、先ほどお答え申し上げましたように、施設の問題、あるいは修学資金等の問題を中心といたしまして対策を立てているところでございます。 それから、第二番目に、病院あるいは産院等になじみにくい地区が日本では非常にたくさんまだあるわけでございます。
これには、御案内のように、補助金も出ておるわけでございますし、あるいは助産婦の養成施設の志望者の確保という面からは修学資金等も支給する方途を講じておるわけでございます。そのほかに給与の待遇の改善というふうな面もあるかと思うわけでありまして、この点につきましては、人事院等にも、昨年度におきましてもその待遇の改善につきまして厳重に申し入れておるところでございます。
つまり何に使った、たとえばこの修学資金等要求したが、財源がなかったというのがどれくらいなのでございましょうか。
○大原委員 この法律によりまして、各種の貸付金の種類があるわけですが、その場合に生活資金とか、あるいは修学資金等もそうですが、実際返す必要ないというか、返されないようなものもここにあるわけです。そういう場合の財政上の措置というか、制度上の措置はしてあるわけですか。
母子福祉資金制度は、母子家庭または母子福祉団体に対し、事業開始資金、修学資金等の資金を貸し付け、母子家庭等の経済的自立の助成をはかることを目的としているものでありまして、昭和二十八年施行以来、わが国の母子福祉対策の一環として着実な歩みを続け、母子家庭の福祉に多大の寄与をいたしているのであります。
母子福祉資金制度は、母子家庭または母子福祉団体に対し、事業開始資金、修学資金等の資金を貸し付け、母子家庭等の経済的自立の助成をはかることを目的としているものでありまして、昭和二十八年施行以来、わが国の母子福祉対策の一環として着実な歩みを続け、母子家庭の福祉に多大の寄与をいたしているのであります。