1961-07-31 第38回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号
ですから私は現在は義務教育の修学義務を父兄も子供も果たしていないということになるわけですから、正規の手続をとるとすれば、修学義務を命じて、亀山なりあるいは鈴鹿への学校復帰ということを法律的にやらなければならぬかもしれません。しかし、そこまでやるとなおこじれますから、今のところ関係者が集まってあっせんして円満な解決をしていきたい。
ですから私は現在は義務教育の修学義務を父兄も子供も果たしていないということになるわけですから、正規の手続をとるとすれば、修学義務を命じて、亀山なりあるいは鈴鹿への学校復帰ということを法律的にやらなければならぬかもしれません。しかし、そこまでやるとなおこじれますから、今のところ関係者が集まってあっせんして円満な解決をしていきたい。
この学齢児童生徒と申しますのは、学校教育法の第一条の括弧の中にございますように、二十三条に規定する学齢児童或いは三十九条第二項に規定する学齢児童を言うので、つまり修学義務を父兄が負つておりまする学齢児童であります。