2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
また、同一の家屋に居住していない子でありましても、修学等の余暇には親と生活している子や、あるいは、親から常に生活費や学資金などの送金を受けている子は、生計を一にする子と取り扱っております。 生計を一にする子につきましては、改正後の所得税法におきましても同様の取扱いがなされると考えております。
また、同一の家屋に居住していない子でありましても、修学等の余暇には親と生活している子や、あるいは、親から常に生活費や学資金などの送金を受けている子は、生計を一にする子と取り扱っております。 生計を一にする子につきましては、改正後の所得税法におきましても同様の取扱いがなされると考えております。
第三に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、避難の長期化、災害公営住宅への移転の進捗に対応するため、見守り、心のケア等の被災者の健康、生活面での支援を強化するために必要な経費として、千二百八十七億円を計上しております。
第三に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、避難の長期化、災害公営住宅への移転の進捗に対応するため、見守り、心のケア等の被災者の健康、生活面での支援を強化するために必要な経費として千二百八十七億円を計上しております。
第三に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、避難の長期化、災害公営住宅への移転の進捗に対応するため、見守り、心のケア等の被災者の健康、生活面での支援を強化するために必要な経費として、千二百八十七億円を計上しております。
第一に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、被災者の避難の長期化が見込まれる中、心のケアなどの被災者の健康、生活面での支援を着実に進めるために必要な経費として、千百十七億円を計上しております。
第一に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、被災者の避難の長期化が見込まれる中、心のケア等の被災者の健康、生活面での支援を着実に進めるために必要な経費として千百十七億円を計上しております。
第一に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、被災者の避難の長期化が見込まれる中、心のケア等の被災者の健康、生活面での支援を着実に進めるために必要な経費として、千百十七億円を計上しております。
第一に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、コミュニティーの弱体化、孤立化が問題となっている中で、心のケア等を支援するために必要な経費として、千八百八十三億円を計上しております。
第一に、被災者支援については、被災者の方々の住宅再建、被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、コミュニティーの弱体化、孤立化が問題となっている中で、心のケア等を支援するために必要な経費として、千八百八十三億円を計上しております。
○国務大臣(塩谷立君) 当然、所得の多い少ないでその修学等の内容が変わってはいけないということで、私どもも全員が機会均等ということで今努力をしておりますが、最近の経済状況を見ますとなかなか厳しい状況がありますので、今後どう目指すかということをしっかりと検討していかなきゃいけないと思っています。
大臣の方でも、事務方にお聞きしましたら、「学生・児童生徒等の修学等の支援に向けた主な施策について」というペーパーをつくって、あらゆる機会に、いろいろな段階でこういう修学支援がありますよということの広報をしていただいているというお話を伺いました。幼稚園段階、義務教育段階、あるいは高等学校段階、本当にいろいろありますし、私立、公立でまた違っている。
本年三月十三日には、学生、児童生徒の修学等支援に向けた主な施策について、現下の厳しい状況、雇用状況に対して、子供たちの教育を受ける機会が損なわれないように、教育費負担軽減に向けた各種支援策をまとめて報道に発表するとともに、ホームページにも改めて掲載したところでございまして、そういった周知徹底を図る上で多くの方々に活用してもらうということで今考えているところでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 自己啓発等休業の承認は、任命権者が公務の運営に支障がないと認めるときに勤務成績、修学等の内容を考慮した上で行うものといたしております。その場合、職員の人事管理責任を有する任命権者が適切な人員配置に配慮するものと考えております。 総務省としましても、この自己啓発等休業制度の周知の徹底、また本制度が適切に運用され、有効に活用されるように努力してまいりたいと考えております。
一方で、世帯で一枚の被保険者証を交付するということも当分の間の措置ということで認めているわけでございまして、その場合には、修学等を除きまして世帯主に対して一枚の被保険者証を交付しているところでございます。
○政府委員(土井豊君) ただいまお話がありましたように、アルバイトの収入金額は九万八千五百八十六円、そのうち基礎控除、未成年者控除、高校修学等の必要経費という形で、お話がありました九万五千円余を控除いたしました。そして残りの三千三百円、それは最終的には今お話がありましたような金額に手直しになっておりますけれども、そのような形の収入認定を行っているということであります。
しかし、若い者の意識調査で、今御指摘のような結果が出ており、十分な警戒が必要だと思いますし、また国際的な交流が非常に盛んでございますから、修学等のために外国に行って不幸にしてそういう悪い習慣を覚えてくるということも当然心配をされるところでございます。
関係はございますけれども、現在の制度でございますと、合計所得金額が今度の改正によって三十四万円以下の者が対象になる、それをこえますと全然恩典がないという制度よりは、むしろ修学に要する費用というものが——文部省の立場からいたしますと、教育を奨励するという立場からも、所得が多くなりましても、十二万円あるいは今度の改正で十三万円になります控除がございます、これは大学生の場合ですと、大体平均の授業料あるいは修学等学生
例えば住宅の供給、子女の修学等と一体をなすものと考えるわけであります。この援護の対策につきましては関係各省が協力いたしまして、それぞれの担当分野においてこれを樹立いたしております。例えば母子寮、保育所などは、幸いにいたしまして、昭和二十五年度におきましては相当の数を増設し得られるようになつておるわけであります。