2018-04-25 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
それから、今もう一つ御指摘いただきました学校給食費、教材費、修学旅行費等の学校徴収金の徴収、管理業務については、教員の負担軽減の観点から、学校ではなく地方公共団体が担っていくことが重要であると考えております。
それから、今もう一つ御指摘いただきました学校給食費、教材費、修学旅行費等の学校徴収金の徴収、管理業務については、教員の負担軽減の観点から、学校ではなく地方公共団体が担っていくことが重要であると考えております。
修学旅行費等への支援のさらなる拡充については、教育費負担軽減に関する国と地方の役割分担などもありますから、この辺を十分勘案しながら検討していく必要があろう、私はこのように考えております。
このほかに給食費、さっき言いましたような遠足、修学旅行費等を年間で押しなべて見ますと、小学校で年間約十万円、これは文科省の調査で出ております。それから、中学校で十七万円。中学校は部活動等もありますのでそれだけ掛かるんですね。小学校一年生入学時はこういうおけいこ道具とかいろんなものが要りますので十三万円、中学一年生になると二十二万円掛かるというふうに、文科省の調査でこれは出ております。
内容につきましては、学用品費等のいわゆる物に関するものにつきましては単価の改善を図っておりますし、それから通学費とか修学旅行費等につきましてはそれぞれ交通費等の値上げの状況に対応して単価の改善を図ったり、それから人員につきましても児童生徒数の推移に合わせた人員増も行った次第でございます。
○説明員(三角哲生君) 現在も、通学用品費、学用品費、修学旅行費等で、準要保護の家庭の児童に対する措置を行っておりますが、それと同じ扱いになるであろうというふうに申せると思います。
○諸澤政府委員 この法律は先生御指摘のように、市町村が経済的に困難な父兄に学用品、通学用品、修学旅行費等の助成をする場合に、国が予算の範囲内でこれに援助をするという法律でございます。 そこで、実施の実態といたしましては、大体、生活保護法の対象になるクラスについては、厚生省関係の生活補助で実質的に大部分補助をする。
また、経済的に就学の困難な家庭の事情の生徒につきましては、学用品費、給食費、修学旅行費等が無償となるような措置を講じてまいってきておるわけでございます。
即ち、文部省所管において、市町村が行なう要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業に対する補助金は、経済的理由により、就学困難な児童生徒の就学奨励をするものであるが、教科書費、学用品費、修学旅行費等の給与が、学年末に一括して行なわれているため、補助の効果が十分にあがっていない実情にある。
その場合におけるいわゆる教科用図書の問題とか、学用品の問題とか、あるいは修学旅行費等の問題に関して、就学奨励についてどのような対策を講じておられるか。第三点といたしまして、被災農家の子弟のうちの高校生というのは二万以上をこしている、こういう状況からいって、育英会として一体こういう農業者の子弟について何か配慮を加えているかどうか、こういう点についてお尋ねをいたしたいわけです。
これに対しましては、法律の趣旨に従いまして十分の措置を講ずることは当然でございますが、御指摘の学校給食、これに対しましても、十分の措置を講じますと同時に、さらに教科書その他学用品あるいは通学費、修学旅行費等につきましても、実態に即しまして十分の措置を講じて参りたいと存じております。(拍手)
学用品等あるいは修学旅行費等もございまするが、そういう就学奨励の効果というものが、ある程度働いて、そして就学率は若干高まってきておるということは言えると思います。
(第二二八号) 義務教育学校の教材費国庫負担増額に関する陳 情書 (第二二九号) 義務教育の技術家庭科設置に伴う施設経費国庫 補助に関する陳情書 (第二 三二号) 義務教育施設整備のための国庫補助基準額是正 に関する陳情書 (第二七〇号) 義務教育施設の整備拡充に関する陳情書 (第二七一号) 社会教育等に対する国庫補助増額に関する陳情 書 (第二七二号) 教科書、修学旅行費等
第二、準要保護児童、生徒に対する教育扶助(給食費、教科書代、修学旅行費等)のワクを拡大されたい。第三、補食給食のワクを拡大できるよう、措置されたい。第四、学校給食の運営費、特にまかない婦の人件費を特別交付税において明確に見てもらいたい。
それから、生活保護者の生徒に対する教科書代、給食費、修学旅行費等をできればこれで増加しておるかどうかを見たいと思いますので、ここ近年のものを数と金額を何年か、二、三年でもけっこうですから出していただきたいと思う。