1954-05-21 第19回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号 政府としては、学生の生活の本拠は修学勉にあるものが大部分だ、そこで推定をしたのだ、しかし具体的な場合には必ずしも修学地にあるということは言えないから、みなすということにしないで、推定にして、いささか弱い推定の規定を置いた、根本の考え方は学生の生活の本拠は修学地にあるのだという答弁になつておるのですが、いかがでございますか。 石村英雄