1954-05-25 第19回国会 参議院 文部委員会 第36号
○相馬助治君 それじや、具体的に伺いたいと思うのですが、今般高等学校の一級免許状資格の基礎資格、中に修士を入れて別表一を作るというふうにございますが、これは現在からすれば、平地に乱を起すようなものでないかというような議論をなすものがあるのでございます。これに対して、局長はどのようにお考えになりますか。
○相馬助治君 それじや、具体的に伺いたいと思うのですが、今般高等学校の一級免許状資格の基礎資格、中に修士を入れて別表一を作るというふうにございますが、これは現在からすれば、平地に乱を起すようなものでないかというような議論をなすものがあるのでございます。これに対して、局長はどのようにお考えになりますか。
修士或いは博士という新制の学位制度もきまつておりませんでした。或いは又大学四年の上に専攻課の課程をおくという制度もきまつておりませんでした。すべて大学四年の次に参ります一課程が未定でありましたために、当時といたしましては、一級を欠いておる点が意図されたにもかかわらず規定することができなかつたと聞いております。
○相馬助治君 そのことについて、一歩進んでお尋ねしたいのですが、それは高等学校の教諭たるべくは一級普通免許状を取得するためには、修士であることが望ましいとする。積極的な意思を含んでいるのですか。
それから国立学校におきましても昨年から大学院に修士課程が始まつているといたしますれば、将来志を立てて大学院あるいは専攻科に入ろうとする者が出た場合に、高等学校教員としてはいかに遇せられるかということを示すべき時期がもう到来しているじやないか、現実に卒業生は少いといたしましても、すでに入学者が非常にあるわけであり、志望者が年々あるわけでありますから、その目的を示す時期が来たと私どもは考えてこの改正をお
この改正案では、大学院を卒業して修士の学位を有する者、または大学の専攻科において一年以上在学して三十単位以上を修得した者には、直接に高等学校教諭の一級免許状を授与するということになつておるのであります。これは教員養成審議会で答申せられたものとは異つておると聞いておるのでありますが、いかなる理由によつてさような決定を見られたのであるか、これが第一点であります。
○田中(久)委員 第三にお伺いいたしますことは、高等学校の教科と大学院及び専攻科の整備状況についてでありますが、改正案によりますと、大学院を終えて修士の学位を持つている者、または大学の専攻科において一年以上在学し、三十単位以上を修得した者は直接に高等学校教諭の一級免許状を取得することができるようになつている。
○辻原委員 次に、これは今日の改正案の一番根本的な意見の対立の問題でありますが、新しく別表一において従来なかつた修士の課程を高等学校一級の資格要件とする点であります。
新しい大学ができまして、修士課程博士課程ができまするが、そのうちに特別に優秀な人で大学に残つて将来先生になるというような人たちのために特別に一万円という単価を以て貸付けまして、将来その人が大学その他研究所におきまして研究者として残ります場合におきましては、その間償還を猶予し、遂には免除する。こういうことによつて研究者を確保いたしたい。こういう制度でございます。
そこで今の大学院制度は、御承知のように修士課程、博士課程という三段階がありまして、修士課程は元の大学院よりも広い基盤の上に専攻をする、博士課程はその上にさらに高く深い学問をする、こういう課程になつておるわけであります。
○政府委員(稲田清助君) これは修士課程が二年でございます。それから博士課程になりますと、丁度この特研生式に扱いまして、もう少し単価を増して考えたいと思つておりますが、これはまだ先の計画にいたしたいと思つております。
○矢嶋三義君 私が伺つておるのが明確にならないからお答え願いたいと思うのですが、国立大学は旧制の場合において一万二千卒業者が出ておつた、新制大学に積重ねられた大学院の修士課程というものは、旧制の国立大学と修士課程はまあまあ関連ずけて考えていいのじやないかと思うのです。
これは修士課程のみでございます。更に明年度以降を目途といたしまして、現在申請中でありますものが修士課程について六大学、博士課程について九大学でございます。そういう状況でございます。
従いまして或る大学が一つの教授組織を持つて或る研究科の課程を考えました場合に、大学設置審議会がその組織では修士課程を認めにくいとか、或いは博士課程が認めにくいという意見があつた場合、その大学としてはそれではやめられるか、或いは更に別の教授を加えて教授力を増強するか、或いはその課程の立て方を立て換えるか、それらのことを大学設置審議会と相談してやつて来て頂いているわけでございます。
それからその次に課程と申します部分は、博士か、修士かと いう部分でございます。この専攻という点におきましては、只今のところ政令に掲げる予定を持つておりません。 第二に只今の矢嶋委員の御質問でございますが、この法律を提出いたしましたのが二月の二十三日でございます。で爾来一月足らずでございます。或いは御意見によつて二月二十三日が決して早くないのだという御意見も成立つかも知れません。
将来これがみんな新制大学院になりました場合に、私どもの考えといたしましては、修士課程から博士課程に入る者、これを特研生の扱いとして参りたいと考えております。
○国務大臣(天野貞祐君) それは例えば大学院の問題などに、現在の定めでは、初めの二年やつた者は修士とする、三年すれば今度は博士になれるという、そういつたようなことが果してそれでいいものであるかどうか。或いは国立学校もたくさんできましたけれども、現在のままにしてどの学校でも皆同じ科目を作つて行くということになりますと、どれもこれもが貧弱なものになつてしまう。
又大学院というものについても二年やれば修士、又その上三年やれば博士だというようなことも、果してこのままでいいものかどうかというような、まだ日本の教育というのは六三三四ということが、もうこれは動かしちやいけないけれども、その内容等に関してはまだ研究する余地があるのではないか、研究して今の通りでいいというなら、それで結構なことであります。
従いまして、新制大学の卒業者は、大体実際活動に適する人が養成せられる仕組みでございまして、さらにその上に、修士課程あるいは博士課程と申しますか、大学院を設けまして、学問の専攻に入つて行く人々に対しましては、二年の修士課程、あるいはさらに進みまする者には五年の博士課程をふませるというふうに考えておるわけであります。
ただいまのところ修士号を置く課程だけは一応決定いたしましたけれども、博士号を出します課程につきましては、まだまだいろいろな問題がありまして決定をいたしておりません。
すなわち二十三年度予算におきましては、政府は財政の規模を國民経済の實力に合致させることを根本方針とし、歳出については眞に民主的國家再建に必要かつ有効な費目のみに限定するとともに、行政措置の改革、行政整理等によつて行成否の節減に努めまして、一箇年を通じての修士の均衡を確保するのみならず、進んで財政收支の時期的調整をはかつていく方針であります。