2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
同じく、令和元年中の登録講習機関による空港保安警備業務に係る講習会の実施状況につきましては、一級につきましては、十五回実施しておりまして、受講者五百二十八名に対しまして、最終的に修了考査に合格し課程を修了した者は四百九十二名で、合格率としては九三・二%。
同じく、令和元年中の登録講習機関による空港保安警備業務に係る講習会の実施状況につきましては、一級につきましては、十五回実施しておりまして、受講者五百二十八名に対しまして、最終的に修了考査に合格し課程を修了した者は四百九十二名で、合格率としては九三・二%。
これまで、現行法におきましては、事前調査を行う者の要件、あるいは作業後の確認義務は法令上定められていなかったわけでございますけれども、今般の制度改正で、石綿含有建材に係る専門的知識の講習を受講し、筆記試験による修了考査を合格した者による事前調査の実施や、一定の知見を有する者による作業後の確認を義務づけるということにしております。
具体的には、まず大学で建築学を修めて二年以上の実務経験を有する者、あるいは建築に関して十一年以上の実務経験を有する者を対象といたしまして、アスベスト含有建材に関する基礎知識、建築図面などに関する講義を受けていただいた上で、実際の建築物におけるアスベスト調査の演習を実施して、最終的には修了考査を合格をしていただくことが必要でございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 現状において、御存じのように、公認会計士となるためには、租税科目を含む公認会計士試験に合格した上で改めて税を含む研修を受講ということになって、その修得を確認するための修了考査に合格することが求められております。これは現状においてもですよ。
ただ、その間、彼ら、基本的には監査法人なりに勤めて、その補習も夕方から始めるとか土日にやるとか、そういう仕組みで、最後の修了考査というのは、これはその単位を取得したらば受けなさいという形を取っておりまして、修習、仮に続けるとすればですよ、私は修習制度そのものに疑問を感じるものでありますけれども、修習を続けるのであれば、せめて修習専念義務は外してあげるということが必要かと思います。
そこで、五月二十七日に向けまして、いわゆる法施行前に資格者を確保するためのみなし講習、こういったことをしておりまして、既に構造設計一級建築士につきましては五千九百八十三名が資格を得、設備設計一級建築士に関しましても二千三百十九名が修了考査に合格しております。現在、追加考査等の準備をしてございますので、今の数字をさらに上回ると考えております。
類型が三つございまして、一つは、建築の構造設計に関する業務の実務経験をしっかりやり、かつ、構造計算適合性判定に関する講習会を受講して、その修了考査に受かった方、これが第一類型でございます。第二類型は、大学において建築物の構造に関する科目を担当する教授、准教授。
ちなみに、今御指摘の年数でございますが、通例の構造設計者であれば、十年間の実務経験があって、ただ単に構造に従事しているだけだというのでは危ないものですから、いわゆる今回のピアチェック対象になっているような建物について、自分が責任者で最低二棟以上ちゃんとなし遂げた、こういったことをチェックした上で、かつ講習をして、最後の修了考査を受けて受かった方、こういった方を判定員として認定している、こういった状況
それから、公認会計士登録を受けるための実務補習の修了考査に職業倫理の科目が設けられております。これが二点目でございます。三点目でございますが、公認会計士登録を受けた後の継続的専門研修におきまして、一年に四単位の職業倫理に関する研修を受けるものとされております。
この講習では、定期検査制度なりJISの検査標準について講義を受けた後に、必要な知識及び技能を修得したかどうか判定する修了考査を受けまして、合格した者が昇降機検査資格者というふうになると、これが現行の体系になっております。
それから、いわゆる検査員の講習内容や修了考査の見直し等によりまして、資格要件の強化あるいは定期講習の実施等についても検討を行っているところでありまして、先ほど局長の答弁のとおりでございます。 そのようなことで、私どもは、コースター以外の遊具につきましては、七月十三日までに特定行政庁を通じてそれをきちっと検査した結果を報告していただくようにいたしております。
それから、遊戯施設の検査標準につきましては四時間受講するということになっておりまして、この講義を修了した後、必要な知識、技能を修得したかどうかを判定するための修了考査を受けまして、それに合格した者が資格者という方になりまして、定期検査を行う資格者ということになります。
三つ目は、講習内容や修了考査の見直し等による資格要件の強化や定期講習の実施等による検査資格者の能力の向上を図る必要があるのではないか。こういう対応が必要ではないかというふうに認識をするに至っております。
これは、一級建築士でなければ設計ができない建築物、先ほど申しました鉄筋コンクリート造り、高さ二十メートル超に引き上げた上で、新一級の資格の創設ですね、構造や設備の専門資格の創設をして、既存の資格者の新一級への移行に当たっては先ほど言いました講習受講と修了考査の義務付けなどで、見方によれば今回の改正案で創設するとしていた構造設計一級建築・設備設計一級建築士制度の原型を示されたと思うんです。
○政府参考人(榊正剛君) まず、修了考査の点でございますが、ちょっとまあ言い方は悪いかもしれませんが、通るまで講習を受けていただくということに相なろうかと思います。
ただ、定期講習には修了考査があるんですが、考査を通らない場合どのようなことになるのかと。それから、講習を受講しない場合はどうなるのか、それについても御説明ください。
○榊政府参考人 定期講習をせっかく義務づけておりますので、講習内容をきちんと理解されているかどうかということを確認するために、修了考査は実施するということで考えております。
○鷲尾委員 修了考査は実施するという話でございますが、では、その先に、修了考査不合格になっちゃったけれども、そのままでいいのかという話もあると思うんですよ。大変細かい話ですけれども、そこまで含めて、実効力のある制度というところで、どういうことを想定されているのかもお聞かせください。
○榊政府参考人 修了考査不合格ということでは修了していないということでございますので、原則として再度講習を受講していただく、修了考査に受かるまで講習を受講していただくということになるのではないかというふうに思っております。
そこで、今回の改正でございますけれども、建築物の安全性を確保するために、設計段階の法適合性確保の対策といたしまして、一級建築士として五年以上構造設計または設備設計の業務に従事した後、所定の講習を受講して修了考査に合格した方につきまして、構造設計または設備設計に関し高度な専門能力を有する一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士というふうに呼んでおりますが、こういう形で選別をいたしまして、一定規模以上
また、この講習の実施基準でございますけれども、年間の講習回数、講習時間、教材の内容、修了考査の実施等を定めたいと思っておりまして、講習が一定水準以上のレベルであるということを担保いたしたいと思っております。 さらに、それぞれの講習は、講義のみならず修了考査を実施する予定でございまして、受講生の講習の理解度を確認いたしたいというふうに思っているところでございます。 以上でございます。
○榊政府参考人 今回の改正案では、建築士事務所に所属します建築士に対して定期講習の受講を義務づけるということを考えておりますが、実は、講習内容をきちんと理解しているかどうかを確認するために修了考査を実施する予定でおります。したがいまして、修了考査が通らないということになれば、二度ならず三度受けていただくということになるのではないかと思っております。
司法書士に対して簡裁代理権が付与されましたが、研修を受講後、修了考査に合格した司法書士が、認定司法書士として、訴額の範囲内で訴訟の代理などの権限を行使できるというスキームがだんだん定着してきたのではないかというふうに思っております。
三番目が実地演習、これは、指導鑑定士のもとで不動産鑑定評価報告書作成など実務を行うわけでございまして、四番目が修了考査でございます。 問題は、この実務修習にかかるコスト、受講者負担でございますが、実務修習機関は日本不動産鑑定協会となる予定だと伺っておるわけでございますが、協会が試算した、あくまでもこれは試算を聞かせていただいたんですが、修習料金が約百六十万にも上るということでございます。