2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
こうした限定を行っている理由としましては、導入制度の制度設計にもございますけれども、現に教壇に立つ者や、近い将来教壇に立つ見込みが高い者のみを更新講習の受講対象とすれば足りるのではないかというふうに考えられたということと、さらには、更新講習の修了確認を行う各都道府県教育委員会の実務上の負担を考えまして、いわゆるペーパーティーチャーにつきましては積極的に講習を促し更新させる必要がないというふうな考え方
こうした限定を行っている理由としましては、導入制度の制度設計にもございますけれども、現に教壇に立つ者や、近い将来教壇に立つ見込みが高い者のみを更新講習の受講対象とすれば足りるのではないかというふうに考えられたということと、さらには、更新講習の修了確認を行う各都道府県教育委員会の実務上の負担を考えまして、いわゆるペーパーティーチャーにつきましては積極的に講習を促し更新させる必要がないというふうな考え方
免許更新制が導入された以前、すなわち平成二十一年三月三十一日までに授与された免許状、いわゆる旧免許状と言っておりますけれども、これを所持する現職の職員につきましても、修了確認期限までに更新講習を受講されない場合については免許状は失効して返納しなければならないということを、免許法の附則の二条の六項で定めているところでございます。
近年、先生が御指摘のとおり、小中学校において、必要な教員を確保するのに苦労するというような事例が生じていることも踏まえまして、今後一定期間以内に免許状更新講習の修了確認を受ける見込みがあるということ、又は、これまでの勤務経験等に照らして、最新の知識、技能を十分に有していることなどの要件を都道府県教育委員会が確認した場合には、免許状更新講習を修了していない者についても臨時免許状を授与して教育職員として
こういったことも踏まえまして、一定期間内に免許状更新講習の修了確認を受ける見込みがあること、また、これまでの業務経験等に照らして、最新の知識、技能を十分に有しているといったことがきちんと確認できることといったような要件を各都道府県教育委員会が確認した場合に、免許状更新講習を修了していない者についても、臨時免許状を授与して、教育職員として採用できるような柔軟な対応が可能であることを、今後要件を定めまして
一方で、更新講習の修了の確認期限までに新たな免許状を取得し、教育委員会に申請を行えば、免許状の修了確認期限は延長されることとなっておりますが、今回のケースは、制度に対する理解不足等から必要な手続を怠り、免許状を失効させてしまったものと認識しております。
また、講習受講後の都道府県教育委員会における修了確認手続についても適切に行われており、制度はおおむね定着をしたものと考えております。 一方、受講者への毎年度実施している調査によると、九割以上の者が好意的な評価をしているものの、選択領域に比べて必修領域の評価がやや低いこと、一部の現職教員は十年経験者研修と受講時期が重なるといった状況も承知しております。
免許の有効期間が終了した場合、あるいは旧免許状の場合には修了確認期限の過ぎた場合には免許は一体どうなってしまうのか。実際にそれによって免許を、失効といいますか、定年前に、あるいは定年でやめられて、免許が失効されてしまった方は毎年どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。
○小松政府参考人 御指摘のとおり、教員免許更新制におきましては、現職教員が更新講習を受講して修了しないまま修了確認期限を経過いたしますと免許が失効することになります。 これによりまして免許状が失効した現職の教員の数、把握しております最近の三年間で申し上げますと、平成二十四年度で百二人、平成二十五年度で六十人、平成二十六年度で四十七人となっております。
教員免許更新制においては、更新講習を受講、修了しないまま修了確認期限を経過した場合、免許は失効することとなっております。いわゆるうっかり失効の中には、更新講習の履修不足や更新手続の不備等によるものが含まれると思われます。 このため、文科省としては、都道府県教育委員会及び知事部局等に対して、更新制度の趣旨や更新講習の受講手続及び失効事例等について周知徹底を行っているところであります。
今御指摘のように、私ども、弾力的な運用をするということで既に通知をしているところですが、まず、この平成二十三年三月三十一日に修了確認期限を迎えたいわゆる第一グループの現職教員については、一月三十一日までに修了確認の申請を行うこととされていたため、三月十一日時点においては、そのほとんどが既に講習の受講、必要な申請を終えておりました。
平成二十三年、ことしの一月三十一日が、更新講習修了、その確認を申請するという期限でございましたので、今、二月一日現在のそれぞれの都道府県の修了確認の申請状況、その調査を行っているところでございまして、まだその集計中というところでございますけれども、多くの方が受講をして申請を行っているという状況でございまして、未申請者の多くは、退職予定ということで未申請という方が多いという、まだ途中の状況でございますが
文部省はこれまで、来週三十一日に修了確認期限を迎えるいわゆる第一グループの方々のうち、まだ修了済みでない方々に対して再三にわたって講習を受講されるように通知を発信してこられました。現時点でまだ修了していない第一グループの現職職員は何人いらっしゃると把握していらっしゃいますか。
○国務大臣(高木義明君) このような被災の現実がありますので、文部省としては各都道府県の教育委員会にあてて、いわゆる第一グループで修了確認期限の二か月延期を行っている者について、こういう方は代理申請も可能なことを考えておりまして、この辺についてはしっかり被災者の現状をお聞きしながら対応してまいりたいと思っております。
○上野通子君 文科省はこれまで特に第一グループの方々には再三にわたってちゃんと修了しなさいということをお示しされていると思いますが、修了確認期限までに修了されない場合なんですが、免許状が失効し、教員を失職してしまうという、そういうことも通知しておられますよね。念のために御確認したいんですけど。
今月の三十一日、修了確認の期限を迎える先生方というのは全国で八万五千四百八十七名となっております。昨年の八月末から九月の時点におきまして、文科省の調査によりますと、履修済みでない方は全国でおよそ五千百名いらっしゃるというふうに伺っております。
また、御指摘の教員免許更新制においては、更新講習を受講、修了しないまま修了確認期限を経過した場合は、免許は失効することになります。
○大臣政務官(笠浩史君) 今、御質問ありましたように、今年でいよいよ今年度二年目に入るわけでございますけれども、来年三月三十一日に修了確認期限を迎えるいわゆる第一グループの現職の教員は今推計では約八万五千人ということでございます。そして、このうち昨年度末までに既に七万四千人の方が受講を済まされておりますので、今年度受講が必要な人数は約一万一千人ということになります。
なお、この二〇一〇年度、今年度は修了確認期限を迎えるいわゆる第一グループというのがもう更新の手続をしなければならないということで迫られているわけでありますけれども、この間、諸般の様々な事情で講習を受けられなかった教員への対応についても、修了確認期限の延長などにかかわる措置をこれまで以上に最大限かつ柔軟に講じていただきたいということをここでは求めておきたいというふうに思っております。
例えば、現に鹿児島地域では、通信教育などの講習の受講での対応以外に、例えば種子島や奄美大島で鹿児島大学による出張講習が開設される予定になっておりますし、また、受講のための移動時間や経費負担が大きいトカラ列島などの離島の教員につきましては、修了確認期限の延期事由として認めるというようなことも考えているところでございます。
まず、講習を受ける期間、それから最初の修了確認をする期限等々は、これは本人自身の、本人がそれを理解してやることになるんでしょうか。
○政府参考人(金森越哉君) 教員免許更新制の教員各自の修了確認期限などにつきましては、教員本人がそれを確認するというのが基本でございます。
既に免許状を有しております現職教員につきましては、免許状に有効期間は定められないものの、十年ごとの修了確認期限までに免許状更新講習を修了することが義務付けられております。
したがって、そのペーパーティーチャーの方の例えば年齢が修了確認期限を過ぎても免許状は失効しないわけでございますが、更新講習を修了していないため、免許状の効果は実質的には停止の状態になります。それで、その状態では教壇に立てないということになります。
現に免許状を持っている方については、免許状に有効期間の定めがないわけでございますので、その方の免許状は失効しないわけでございますが、法の施行日において現に免許状を持っている方、この方につきましては、その方が現に教員である場合には免許更新講習の修了確認を受ける義務が改正法案の附則第二条第二項の規定によって課されているということでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 現に免許状を持っている方は、改正法案の附則第二条第二項の規定によりまして、現に教員である方は免許更新講習の修了確認を受ける義務が課されているところでございます。
この実務経験の修了確認は、正に職業専門家としての実務的専門能力を確認するものでありますから、公認会計士の質を維持するという観点からも大変重要であります。私ども公認会計士協会としては、実務経験の能力を確認すべく、実務経験修了者に対して統一的な考査を実施し、その考査を経なければ公認会計士としての登録を認めないと、このような方法を構築すべきと考えております。