2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
書きぶりの話への御質問をいただいたので、関連して申しますと、神田参考人の意見は、濫用規制を具体化したものだというふうな、こういう御趣旨なんじゃないかと理解しますけれども、私の個人的な意見は、具体化するのであれば、例えば賃貸借の一般条項が信頼関係破壊という形で具体化していったように、むしろ、個々の事実は裁判上の立証命題になるわけですから、判例法の中で具体化していく方がより自然なのではないかな。
書きぶりの話への御質問をいただいたので、関連して申しますと、神田参考人の意見は、濫用規制を具体化したものだというふうな、こういう御趣旨なんじゃないかと理解しますけれども、私の個人的な意見は、具体化するのであれば、例えば賃貸借の一般条項が信頼関係破壊という形で具体化していったように、むしろ、個々の事実は裁判上の立証命題になるわけですから、判例法の中で具体化していく方がより自然なのではないかな。
もちろん、前の民主党政権のことではありますけれども、信頼関係破壊の原因をつくったのはあくまで政府なんですね。そのことには変わりないんです。開門を前提とする政府とは話合いをしない、そういう立場を堅持する地元との間で信頼関係を再構築するには、政府の方が姿勢を転換すべきであるし、するほかない。農水省はこの先もずっと、地元長崎県と一緒になってこの諫干事業をやっていかなきゃいけないんです。
判例には、今御指摘のように信頼関係破壊の法理というものが取られております。 賃料の滞納があっても、個別具体的な事案の事実関係に応じて、契約者相互の信頼関係を破壊するに足りる特段の事情がない場合には契約を解除できないということになっております。
したがいまして、その強行採決で途絶えた信頼関係をまずは回復させることがこの憲法についての物事を前に進めていく大前提であると言わざるを得ないというふうに思っておりまして、まずは、当時の安倍晋三総理大臣を初めとして、当時の信頼関係破壊の責任者の皆さんが真摯に私ども及び国民に対して謝罪をする、そしてその責任を明確にする、そのことがない限り、形式的にどんなことをしようと全く無意味なこと、あえて言えばマスターベーション