2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
本来、関与すべき専門家の実体が伴わない登記が、こうしてウエブ上でいろいろ、いわば勝手にできるようになれば、もちろん利用者にとって便利なところはあるかもしれませんが、こうした登記制度に対する信頼自体が低下をしたり、あるいは、その先を言えば、企業取引自体に悪影響を与える可能性もあるんではないかというような指摘もございます。
本来、関与すべき専門家の実体が伴わない登記が、こうしてウエブ上でいろいろ、いわば勝手にできるようになれば、もちろん利用者にとって便利なところはあるかもしれませんが、こうした登記制度に対する信頼自体が低下をしたり、あるいは、その先を言えば、企業取引自体に悪影響を与える可能性もあるんではないかというような指摘もございます。
福岡高等裁判所のこの問題についての判決が昭和五十年にありまして、ここで、教育者がその教育上の地位に伴う影響力を利用せずに、一個人として一般人と同様の選挙運動をすることは何ら制限されるものではなく、たとえ教育者が単に教育者としての社会的信頼自体を利用した場合でも問題の余地はないと。
一つは、やはりこれだけ大規模に一万四千人もの方々が入居しておられて、また一部それをかなりのピンはねをしているとなると、これはもう生活保護という制度の信頼自体にかかわってきて、国民からそういうビジネスにお金が流れていくんだったら生活保護というのはやっぱりおかしいんじゃないかという批判も出てきかねないということ。
だけれども、先ほど冒頭、福岡高裁判決を御紹介をしたように、教育者が教育者としての社会的信頼自体を利用した場合、これは何の問題もないと公選法上もされているわけです。公選法上、今処罰をされない、ですから捜査ももちろん始まらない、監視もされない、そういった類型について国民投票の際には規制する、これはあってはならないことだと思いますが、いかがですか。
この判示を少し紹介をさせていただきたいと思うんですが、教育者がその教育上の地位に伴う影響力を利用せずに一個人として一般人と同様の選挙運動をすることは何ら制限されるものではなく、たとえ教育者が単にその教育者としての社会的信頼自体を利用した場合でも問題の余地はない。 この判示は、教育者としての社会的信頼、例えば何々大学の教授であると、その地位に伴う信頼がございます。
最高裁判所以外に、法務大臣やらあるいは法務省の刑事局長さん等に質問を求めることもあるかもしれませんけれども、それはそういう趣旨でありますし、最高裁判所も、私は、やっぱり先ほど岡田委員の質問もありましたけれども、やっぱり国民の信頼を本当に持ってもらわなければならないところが広報という国民に最も近いところで大変なミスを犯すという形になると、一挙に司法の信頼自体が崩れてしまう、そういう気持ちを持ってどうかしっかりと
○河井分科員 本当に、今おっしゃいましたようにかなり早急にやっていただきませんと、もう国民の金融行政に対する信頼自体が損なわれかねない、あるいは金融機関に対する信頼自体が損なわれかねない問題でござしますので、かなり早急というのは秋の臨時国会ということでしょうか、そういうふうな気持ちでぜひ早急に一生懸命やっていただければというふうに思っております。