2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
警備強化、個人の信頼性確認制度の導入など、事業者にも様々な対策を義務付ける法改正も行われました。同時に、自動小銃など通常の銃器対策部隊より強化された武装警察部隊による警備まで行われています。その上に更に周辺土地の利用規制までしなければならないほど原子力発電所そのものが危険な施設だということなんですか。大臣、いかがですか。大臣。
警備強化、個人の信頼性確認制度の導入など、事業者にも様々な対策を義務付ける法改正も行われました。同時に、自動小銃など通常の銃器対策部隊より強化された武装警察部隊による警備まで行われています。その上に更に周辺土地の利用規制までしなければならないほど原子力発電所そのものが危険な施設だということなんですか。大臣、いかがですか。大臣。
個人の信頼性確認制度は、今先生御指摘のとおり、内部脅威対策として、原子力発電所などの防護区域に常時立ち入る者や核物質防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるかどうかや、当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認する制度でございます。
次に、個人信頼性確認制度についてお伺いします。 外部要因のリスク低減等で今対策が進んでおりますけれども、この内部要因リスクを低減する個人の信頼性確認制度の運用が開始をされております。これについては、自己申告で行うというふうになっておりますけれども、テロ集団や暴力団との接触があるか否か、これについて自己申告だけでどうやって証明するのか。
最後に、信頼性確認制度の法制化の問題ですが、私が原子力委員会にいるときの提案の中にも入っていたんですけれども、今の情勢、なぜ法制化が不十分か、問題かと申しますと、今、事業者が従業員から自主的に情報提供してもらって、それを事業者がチェックする仕組みになっているんですね。だとすると、事業者がどうやって従業員の過去をチェックしたり確認できるかというと、これはなかなか難しいと思うんですね。
委員御指摘の原子力施設の内部脅威対策につきましては、昨年の九月に原子力規制委員会規則を改正をいたしまして、原子炉等規制法に基づく事業者に義務付けている防護措置の一環といたしまして個人の信頼性確認制度を導入いたしました。
○政府参考人(片山啓君) 委員御指摘のように、諸外国では、恐らく一般的なクリアランス制度の上にのっとって、ある意味、原子力施設のそういう信頼性確認制度は、そういう一般的な制度を利用するというような形で種々の制度が導入されているものというふうに承知をしております。
また、内部脅威に対応するとして原子炉等で始められている信頼性確認制度などの導入に道を開くもので、容認できません。 最後に、本法案は、原子炉等規制法、放射線障害防止法、放射線基準法の三法を束ねた法案であり、本来、立法機関である国会で法案ごとの審査を要するものであり、このような法案の提出の在り方を改めるべきことを申し添えて、反対の討論といたします。
御指摘なさいましたのは、個人の信頼性確認制度のことかと存じます。これは原子力発電所等に対する内部脅威対策の一環でございまして、防護区域等に常時立ち入る者でありますとか、核物質防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か、あるいは秘密を漏らすおそれがあるか否かについてあらかじめ確認をする制度でございます。
○逢坂分科員 以前よりは個人に対する確認度合いが上がったということは私も理解はするのでありますけれども、例えばアメリカの例を申し上げますと、国家安全に係る業務、そういうものにつく人については、いわゆる信頼性確認制度というものがあるそうであります。身元の裏づけ、職歴、学歴、クレジット情報、犯罪歴、軍経験歴、それで個人の性格や評判を確認する。
○丸川国務大臣 個人の信頼性確認制度についてでございますが、委員御指摘のとおり、現在、原子力規制委員会において検討が進められているものと承知をしております。 我が国の原子力発電所等のセキュリティー対策は極めて重要な課題であるという意識は私も同じでございまして、原子力規制委員会におけるセキュリティー対策の取り組みを我々はサポートする立場でございますので、しっかりとサポートしてまいりたいと存じます。
前回、二年前だったというふうに記憶しておりますが、この二年前の通常国会、いわゆる放射線発散処罰法の改正のときにも私が質疑をさせていただいた内容について引き続き質問をさせていただきたいわけですが、平成二十四年の三月に原子力委員会が決定した我が国の核セキュリティー対策の強化において示されている主な検討課題のうち、信頼性確認制度の導入について議論が進められたとされておりました。
○中島委員 確認ですけれども、では、その方向性、これは私、きょう資料にも二枚目に提出させていただいておるわけですが、「原子力施設における個人の信頼性確認制度の方向性について」、この方向性の概要は昨年の十月に記されました。
若干具体的に申し上げますと、個人の信頼性確認制度につきましては、原子力規制委員会におきまして有識者から成る核セキュリティに関する検討会を開催しまして、警察等の関係行政機関と連携を取りつつ検討を行っているところでございますが、幅広い観点から実務上の検討を行うべきことが多いため、検討会の下に更にワーキンググループを設置し検討を行っているところでございます。
核セキュリティに関する検討会では、個人の信頼性確認制度の導入、輸送時の核セキュリティー対策、放射性物質及び関連施設の核セキュリティー、これはいわゆるRIと言われる部分でございますけれども、これらを優先課題として検討を行っており、また、課題によっては、幅広い観点から実務上の検討を行うことが必要であるため、検討会のもとにさらにワーキンググループを設置し、検討を行っているところでございます。
最後に、核物質に関わる人々の個人の信頼性確認制度について御確認をさせていただきたいと思います。まさにこれも先ほどのセキュリティーの状況に関する部分と本当に密接に関わる部分であるというふうに思っております。 内部脅威者が関与するテロ、これを現実の脅威として再認識し、そしてその未然防止に取り組む必要があります。
○政府参考人(黒木慶英君) 個人の信頼性確認制度につきましては、現在、原子力規制委員会の下、核セキュリティに関する検討会において信頼性確認を行うこととした場合の課題について検討を行っているところでございます。原子力規制委員会として法案提出を決定したとかいう事実はございません。 以上でございます。
最後に、日弁連の意見書について、これは政治的な判断でもあるので、大臣の所見を伺って終わりたいと思うんですけれども、一昨年の十二月に日本弁護士連合会が「「信頼性確認制度」の創設に反対し、核情報に関わる情報公開の推進を求める意見書」というのをまとめました。
続いて、今の信頼性確認についてお聞きをしたいと思うんですが、平成二十四年三月に原子力委員会が決定した我が国の核セキュリティー対策の強化において示されている主な検討課題のうち、先ほどから申し上げておるとおり、信頼性確認制度の導入について議論が進められていると。 先ほど答弁の中で、原子力規制委員会で議論されているというふうにお答えになっておりました。
○中島委員 オバマ大統領から成果についてお褒めの言葉と言ったら違うのかもしれませんが、この見出しを見て、諸外国から、先ほど言いました、二枚目というか裏側ですね、「信頼性確認制度の比較」というところで、新聞記事の中にもございます、日本は主要国で唯一、原子力施設で働く労働者の犯罪歴、素性をチェックする法制度がない、信頼性確認制度が未確立というふうなことになっておるわけです。
アメリカやフランス等の原子力利用主要国においては、国家安全保障や治安維持を第一義的な目的として、国防や治安分野を中心に、国家レベルでの包括的な信頼性確認制度を整備しています。また、原子力分野に関しても、そのような分野横断的な信頼性確認制度と同様の制度を整備しています。
いわゆるIAEAの勧告でも、こういった個人の信頼性確認制度については、主要国においてもきちっと同様のことが行われておりますけれども、今後とも、今の世界の情勢から考えますと、なおさらこういった個人の信頼性確認制度については、よりきちっと制度を求めていきたいというふうに思っています。
続きまして、原子力規制庁が三月四日、核セキュリティに関する検討会を立ち上げて、個人の信頼性確認制度をどうするべきかということを検討課題としているというふうに聞いております。
他方、原子力発電所に立ち入る者に対する個人の信頼性確認制度につきましては、主要な原子力利用国が制度を採用しておる、かつIAEAの勧告で求められている、さらに、我が国も原子力委員会の下で検討をなされまして、導入に向けて検討すべしといった形の報告書も出ておるといった状況でございまして、率直に申し上げまして、我が国において同制度の導入に至っていないということで、導入に向けて鋭意検討を進めていかなきゃいけないというふうな
原子力発電所に立ち入る者に対するいわゆる個人の信頼性確認制度と申しておりますけれども、これにつきましては、主要な原子力利用国が制度を採用しておるところでありますが、かつIAEAの勧告でも求められているところであります。しかしながら、我が国においては同制度の導入には至っておりません。
これによりますと、イギリス、アメリカ、フランス等いずれの主要国におきましては、国家秘密を取り扱うことを業務とする国防分野等を中心に、国家レベルでの分野横断的な信頼性確認制度が整備をされております。この上で、原子力施設に立ち入る者につきましては、これらの分野横断的な国防・治安分野の信頼性確認制度に付随した制度という形で整備をされております。