2006-05-17 第164回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、本年五月三十一日とされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成二十三年五月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。
本法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、本年五月三十一日とされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成二十三年五月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。
具体的に述べさせていただきたいと思いますが、まず、現在御審議いただいております基盤法の信頼性向上施設整備事業の対象設備でございますけれども、平成八年度には、まず阪神・淡路大震災の教訓の下に、停電対策、代替伝送路の確保、こういったものを図るために非常用電源装置、非常用無線装置を対象設備として追加したところでございますし、さらに平成十三年度に高信頼管路設備、十八年度にも高信頼伝送装置、経路最適化装置等の
○政府参考人(須田和博君) 平成三年から導入していただきましたこの基盤法の実績と評価をお尋ねでございますが、基盤法自体、平成三年からはいわゆる光ファイバー等のブロードバンド施設を整備する高度通信施設整備事業、平成五年からはさらに非常用電源装置などを整備する信頼性向上施設整備事業、平成七年からはさらに高度有線テレビジョン放送施設の整備を追加して支援してきたところでございますが、こうした支援に対しましての
○政府参考人(須田和博君) 基盤法におけます実施計画の認定を受けている事業者についてのお尋ねでございますが、基盤法に基づきます施設整備事業、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業、高度有線テレビジョン放送施設整備事業と三つございますが、こうした三つの事業を全部まとめまして事業者別に分類してみますと、NTT関係事業者が十二社、地域系の通信事業者が十社、ケーブルテレビ事業者が十社、その他ベンチャー
この法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、本年五月三十一日とされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を、平成二十三年五月三十一日まで五年間延長するものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
それで、次に、固定資産税の課税標準の圧縮の方について伺っておきたいんですが、二〇〇四年度、平成十六年度の高度通信施設整備事業、高度有線テレビジョン放送施設整備事業それから信頼性向上施設整備事業、それぞれの固定資産税の課税標準の圧縮額、これがどうなっているのかを政府参考人の方に伺います。
私、最初に政府参考人の方に伺っておきたいと思いますが、今度の法律で、一つは高度通信施設整備事業、二つ目に高度有線テレビジョン放送施設整備事業、三つ目に信頼性向上施設整備事業、この三つに対しての支援策として、低利融資、税制優遇、債務保証、この仕掛けを定めているわけですが、まず債務保証について、これまで債務保証の実績がどうなっているのかを伺います。
○須田政府参考人 税制優遇措置のうち、固定資産税の課税標準の圧縮につきましてのお尋ねでございますが、平成十六年度におきまして、高度通信施設整備事業につきましては五億二千五百万円、信頼性向上施設整備事業につきましては三千八百五十万円、高度有線テレビジョン放送施設整備事業につきましては二十万円となっております。
この法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、本年五月三十一日とされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を、平成二十三年五月三十一日まで五年間延長するものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の一層の充実を図るため、電気通信基盤充実臨時措置法が廃止するものとされる期限を延長するほか、信頼性向上施設及び高度通信施設整備事業に係る助成金交付対象施設の範囲を拡大するとともに、人材研修事業の要件等を改める等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の一層の充実を図り、もって高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するほか、信頼性向上施設及び高度通信施設整備事業に係る助成金交付対象施設の範囲を拡大するとともに、人材研修事業の要件等を改める等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案は、同法の廃止期限を五年間延長するほか、信頼性向上施設及び高度通信施設整備事業に係る助成金交付対象施設の範囲を拡大するとともに、人材研修事業の要件の改正等を行おうとするものであります。
この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の一層の充実を図り、もって高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するほか、信頼性向上施設及び高度通信施設整備事業に係る助成金交付対象施設の範囲を拡大するとともに、人材研修事業の要件等を改める等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の対象範囲を拡大する等の改正を行うものであります。
それでは、二点目ですけれども、信頼性向上施設整備事業の拡充についてでございます。二点お伺いいたします。 光ファイバー網の整備のために今回も融資制度の拡充を図っているのに対しまして、震災に強いネットワークづくりのためには五年度に創設された債務保証制度しかありません。利子補給をして事業者の負担の軽減を図って、ネットワークの信頼性を向上させることは今回もまだなされておりません。
一、情報通信ネットワークの安全・信頼性の向 上を図るため、信頼性向上施設整備事業に対 する各種支援措置の一層の拡充を図ることに より、災害に強い情報通信基盤を構築するこ と。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の業務の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
本案は、電気通信による情報流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、通信・放送機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。
電気通信基盤充実臨時措置法の方ですけれども、信頼性向上施設整備事業の支援対象にCATVの地中化ですね、地中化は電線の地中化五カ年計画がありまして、それによりましてCATVの地中化も進むと思われますけれども、地中化されると、これは阪神・淡路大震災の例にも見られますように、非常に信頼性が向上すると思われますが、今回この支援対象になってないと思うのですけれども、これは何で外れているのでしょう。
○楠田政府委員 今回の信頼性向上施設整備事業の支援対象は、回線切りかえ装置であるとか電気通信システム遠隔監視設備、あるいは非常用電源設備、非常用無線設備と並びまして洞道というものが入っております。これは電気通信のケーブルを収容して損傷を防止するということで、まあ一種の地中化の仕組みであります。このほかにも共同溝とか管路とかいろいろありますが、今回は洞道として入っておるということでございます。
○楠田政府委員 CATVにおきましても、もっと前から信頼性向上施設に入れるべきではなかったかという御指摘は、もっともな点はございます。 しかしながら、CATVは、特に都市型CATVというのは最近非常に脚光を浴びてまいりまして、その伸び率も二〇%−三〇%という伸び率で、現在はもう二百六十万を超えるような数字になっております。
それは信頼性向上施設整備事業と言われているものでありますが、先ほどと少し重複しておりますけれども、その事業の概要について具体的に御説明願えますでしょうか。 また、大震災の教訓を事業にどのように拡充していくか、また生かしていくか、そのことに対してお聞かせくださいませ。
信頼性向上施設整備事業への支援は、現在、債務保証と、そして租税特別措置というのがあります。また、特に税制措置については、大震災の後にもかかわらず、この春たしか反対の方向に変更されました。しかも、施設整備のための利子補給措置がこれにはないので、それらの理由について御説明をお願いいたします。
本案は、国民生活や社会経済活動の電気通信への依存度が高まる中で、電気通信サービスに障害が生じた場合の影響が著しく増大しているという状況にかんがみ、電気通信システムの信頼性の向上を図るため、電気通信基盤充実事業に信頼性向上施設整備事業を加えるとともに、通信・放送機構の業務に信頼性向上施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加する等所要の改正を行おうとするものであります。
○森(英)委員 今のお話で、いろいろ深刻な例が最近でも起こっているということでありますが、今回の法改正により支援しようとしている信頼性向上施設整備事業とは、具体的にはどういうような事業なのかということをお尋ねいたします。
○石田(祝)委員 続きましてお聞きしますが、信頼性向上施設の整備を行う電気通信事業者なんですが、具体的にはどういう事業者をお考えになっていらっしゃいますか。
○吉岡委員 信頼性向上施設整備事業に対する支援措置として税制優遇措置についてがあると思うのです。電気通信事業者の関係でございますが、優遇措置というのは当面二年間、言うなれば平成七年三月三十一日まで、このように限定されておるわけです。
この法律案は、国民生活や社会経済活動の電気通信への依存度が高まる中で、電気通信サービスに障害が生じた場合の影響が著しく増大しているという状況にかんがみ、電気通信基盤充実事業に信頼性向上施設整備事業を加えるための所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
まず、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案は、電気通信システムの信頼性の向上を図るため、電気通信基盤充実事業に信頼性向上施設整備事業を加えるとともに、通信・放送機構の業務に信頼性向上施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加しようとするものであります。
○高井和伸君 そういう側面で、今回の信頼性向上施設の支援の問題で、六条の債務保証するという条文は、通信・放送機構法に置かなくて電気通信基盤充実臨時措置法に置くというのは、やっぱり臨時的な十年間の暫定の基盤充実の法律だから、恒常的な通信・放送機構法の中に置く規定よりは、こっちの臨時の基盤法の方に置いておくということで、まあちょっとわかりにくい立法なんですが、この六条を充実臨時措置法に置いた理由は直接的
○高井和伸君 行政手続法が今般制定を検討されておりますが、今回の臨時措置法の中にある信頼性向上施設の整備を行う電気通信事業者に対する計画の認定という概念は、今予定されている法律に載ってくる行政手続の一種として見てよろしいわけですね心そのとおりだと思いますが。