2015-04-07 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
一つは、こんな零細な造り酒屋に十五億円もの融資というのは、いわゆる信金法違反になります。信用供与限度額をはるかに超える違法融資でありまして、これは信用金庫法八十九条違反になります。
一つは、こんな零細な造り酒屋に十五億円もの融資というのは、いわゆる信金法違反になります。信用供与限度額をはるかに超える違法融資でありまして、これは信用金庫法八十九条違反になります。
昨年十一月一日の信金法制定五十周年の記念全国大会の折に、長野参考人は、地域に暮らし仕事をする人は、地域の繁栄、発展のために積極的に力を注ぐ使命があるとごあいさつされておりますよね。そして、信金は地域のリーダーであり、中核であるとも述べられていらっしゃいます。 しかし、昨年だけでも、信金、信組の破綻数は四十六件あります。
信金法に書いてあるじゃないですか。
○木俣佳丈君 政務次官、私も先輩だからあんまりなことを言いたくないんだけれども、信金法の中に四つの業務があって、要するに四番目の為替取引、その範囲に入るんじゃないですか、これ、たしか。しかしながら、これが全く口座開設や取引、そういった取引だったらば信金というのは何でもできるんですよ。例えば、健康食品の販売とか。
こうした組織的な入会獲得行動というものは、信用金庫法に定められた業務範囲を逸脱して信金法違反の疑いが強いとすら思われるわけですけれども、そういう認識というのは労働省はお持ちなんでしょうか。
これは、信用金庫法第五十三条に定められている信金の事業以外の事業である、信金法に抵触する可能性がある、そういうことも含めて問題は深みにはまってきたというふうに思うわけです。 社民党は、KSDの支援を受けていたとされる村上正邦、小山孝雄両参議院議員、そして、古関忠男KSD前理事長、また、信用金庫関係者の証人喚問を要求し、各地での公聴会を要望いたします。
その上で、実態についてよく把握した上で、仮に銀行法上に触れるような、あるいは信金法ですが、それに触れるようなことがあれば厳正に対応してまいりたいと思います。
したがいまして、経営チェックの充実、社員の権利保護の観点から、商法や信金法等の他業態法に倣い、単独権化したものでございます。 相互会社に係る代表訴訟の乱訴防止策としましては、株式会社等と同様に、六カ月引き続いて社員であることの要件や、悪意の訴訟提起に対する担保提供の申し立ての規定を整備させていただいているところでございます。
平成四年の保険審議会答申におきましても、経営チェックの充実、社員の権利保護の観点から、商法や信金法等の他業態に倣いまして単独権化すべきであるという御指摘がなされたところでありまして、今回の改正法案においてその答申に沿った規定をさせていただいたところでございます。
それで、今御指摘いただきました経営チェックの充実の観点から、商法や信金法等の他業態にもならいまして単独権化いたしたわけでございます。 問題は、御指摘のとおり乱訴の防止でございます。
○日笠委員 そのほか信金法、労金法、協同組合法、言いませんけれども、ほかの金融機関も健全性をうたっておりますが、全部同じ大臣告示でやられるのですか。そうすると、例えば労金法だと労働大臣告示、協同組合法ですと農水大臣、商工中金ですと通産大臣の告示ということでしょうか。
○森田(景)委員 きょうは信金法の審議でございますけれども、今国会もいよいよ明日限り、場合によりましてはきょう終わるのではないか、こういうふうにも言われておるわけでございます。最後の委員会でございますから、大蔵省に関係する問題、この信金法と離れまして二つほどお尋ねしておきたいと思います。 〔大島委員長代理退席、村井委員長代理着席〕 最初は、米価の問題です。
最初に、信金法の問題について何点かお尋ねしておきたいと思います。 我が国では、協同組織金融機関として信用金庫も位置づけられているわけでございまして、これらの機関というのは会員、組合員の相互扶助を基本理念としての非営利法人と承っておるわけでございます。
○吉井英勝君 信金法の一部改正に関してまずお伺いしたいと思います。 債券の発行で調達した資金の使途について法律上の規定はないわけでありますが、これは一応先ほどの大臣の提案理由説明の中でも目的とするところは述べられておりますが、ひとつ確認しておきたいと思います。
○栗林卓司君 私は、信金法について二、三お尋ねをいたしたいと思います。 既に各般にわたって質疑がされておりますので、私は時間の関係上、二、三に絞ってお尋ねをしてまいりたいと思います。 この信金法をなぜ成立をさせなければいけないかについて書類をいただきました。一つは、中小企業対策である。二つ目は、金融自由化への対応である。三つ目は、金融制度改革との関連で必要なのであると、こう書いてあります。
そこで私は、信金法に定める一会員に対する信用供与限度額は四十億円であると、正確には四十億円を超えておるわけでございますけれども、ということでございますが、そういうお答えをしたところでございます。一債務者に対する貸付限度の法定、信金法に定めております限度はございます。
○説明員(吉田正輝君) ただいまの答弁でございますけれども、信金法に定める一会員に対する信用供与限度はただいま私が大体申し上げたようなことでございます。
そういう意味で、検査時の金庫の行為が信金法の九十条違反だと断定することは、私どもとしては断定するに至っていないという状態でございます。
当局といたしましては、私どもの銀行法上、信金法上持っております調査権限の範囲内で可能な限り調査をいたしたい、かように考えております。
しかし、私の申し上げたい点はそれが信金法の違反であるというふうには申し上げられない、こういうことでございます。
○神谷信之助君 そうすると、大蔵省の調査は、信金法違反かどうか、いわゆる具体的には迂回融資をしていたかどうかについて調査をしたというようにお聞きしていいんですか。
したがって、ここでやはり一罰百戒的に——銀行のそういう労働関係の法令等に対する遵法意識がきわめて低いということは大体において傾向としてまず間違いないだろうと思うのですが、銀行法二十三条には御承知のように法令に違反するというような場合に、主務大臣は業務の停止あるいは取締役、監査役の改任を命ずる、あるいは営業の免許取り消しをすることができるということが書かれておりまして、この二十三条は信金法の八十九条によって
いしたいのですが、信金の親機関として、地域的な問題あるいは季節的な資金の需給関係を調整しているのが連合会なんですが、今回の改正で、員外預金の受け入れや、あるいは有価証券の払い込みの受け入れ、その他公庫の業務代理、そういうふうに一応なってきておるわけですが、こういう情勢の中で、全信連が独立した金融機関的な性格を持ってきているのではないかというふうに見られる向きもあるわけでありますけれども、その点やはり信金法
したがって、今後、一般及び政府金融機関再編成を行なう際、以上のような根本的課題を十分に組み入れなければなりませんが、そうした意味において、本委員会が慎重審議の結果、相銀法、信金法等の一部改正及び合併・転換に関する法案について、それぞれ附帯決議を採択する予定であると聞きますが、今後、行政執行にあたっては、この附帯決議が厳格に誠意をもって守られることを強く要望して、反対討論を終わるものであります。