2005-06-08 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
そういういい評価も与えたいし、信賞、どっちにしろあめとむちになるんでしょうけれども、何をしても同じ評価であるというところに、全く言われたままに動いてくるとか、本気で実行しないというような体質ができるものだと思っておりますので、なるべくその仕事の評価、この工事はすごく国民にとって利益があった、あるいは、これはさっぱりだめやったやないかというのをその責任者の名前のもとできちんと公表できるなり、あるいは認知
そういういい評価も与えたいし、信賞、どっちにしろあめとむちになるんでしょうけれども、何をしても同じ評価であるというところに、全く言われたままに動いてくるとか、本気で実行しないというような体質ができるものだと思っておりますので、なるべくその仕事の評価、この工事はすごく国民にとって利益があった、あるいは、これはさっぱりだめやったやないかというのをその責任者の名前のもとできちんと公表できるなり、あるいは認知
今までの教育改革というのを見てみますと、大変時間過ぎて恐縮です、あれですね、指導力不足の教員を研修するとか、要するに悪い方というんでしょうか、必罰の方ばっかりやって、信賞というか、先生褒められたことないんですよね。大臣も「甦れ、日本!」でこう言っていますし、褒めよう、しかろう、励まそうと。やっぱり先生だって人の子ですから、先生褒めてあげないといけないんじゃないかな。
それで、不正問題はこれは論外の問題でして、そういった問題が必罰されるのは当然のことなんですが、同時に、昔からよく信賞必罰と申しますが、信賞の方ももう少し積極的にぜひ取り組んでもらいたいと私は思うのですね。
また半面、信賞に当たるものといたしましては表彰制度というものがございますし、また必罰の方では、昇給の延伸でありますとか、あるいは分限としての降任、降職、退職というようなものあるいは懲戒制度としてのいろいろな措置がある、そういう制度の全般的な運用を通じて、信賞必罰の徹底を期するという努力をいたしておる次第でございます。
だから、やっぱり大いにものをやったところに信賞の方を考えないから、バッテン主義だから、どうしても余りよけいなことに手を出さない方がいいと、失敗しない方がいいんだと、こういう形で推移をしてしまっている。これが消極的態度につながっているのではないか。それから、職員の発想やアイデア、いま現代に即応するような創意、そういうものを引き出していく、そういう管理体制がない。
御指摘のように仕事をやる者で欠点が出た者、間違った者に対しては、信賞必罰の罰のほうをはっきりしなければならないが、先ほど言いましたように一生懸命やってきた者に対しては、二十五年の国会議員に表彰が与えられるように、これは信賞のほうでやらなければならぬ。与えられた仕事を、まあ私も保険に入っておりましたが、こんにちは、奥さん、保険どうです、もうあきませんか、これではなかなか保険に入りません。
○国務大臣(原田憲君) 先ほどもお答えを申し上げたのでありますが、信賞必罰、必罰のほうだけやって、信賞のほうをやらないということは、これは適当ではありません。私はこの前も御答弁申し上げたかと思いますが、陛下に御奏上申し上げたときに、陛下から事故についてのお尋ねがございました。
この意見書の中にも「必罰だけでなく、信賞についても、大事故を未然に防いだり、最少限にくいとめた場合等の表彰を積極的に行なうなどその内容をより強化充実すべきである。」という意見書をいただいておりますが、私は国鉄側でそのような判断を的確にされて、そのような措置をとるということについてお話がございました。
ちょっと中を略しまして、「業績手当等について」ということにつきましては、「給与総額に関する制限を補う意味において業績手当(特別給与)、生産性向上協力手当等が認められてはいるが、後者は支給額がわずかであり、また前者はその支給の際の政府の認可が国家公務員ならびに他公社職員との比較を特に重視して行なわれる嫌いがあり、その結果、業績手当の支給により業績の実情に即応して信賞の実をあげ従業員の企業意欲を向上させるという
そこで、役所側ならば、なおさら大臣監督下の役人でありますから、特にそいつをいじめ上げるとかそういうことでなくて、信賞必罪というものは明らかにしていかなきゃならぬし、もしそれがかりに公団側に責任ありといたしましても、しかしそれはやはり全体として大臣の監督下にあるわけでありますから、これまた当然に信賞必罪を明らかにしていかなきゃならぬ。
とあるのですが、もちろん罰則もそうですが、信賞——要するにりっぱなことをしたからほめられるということも、大体公務員と同じでありますか。
それには監察制度もありますし、また労務管理もございますが、要は、今おっしゃったように、監察だとか処罰ではいかぬので、信賞ということが大事でありますから、これらもあわせて考えて参ります。 そこで最近の遅配欠配の原因は、確かに労働争議といいますか、あるいはまた時間内の職場大会というような名目で行なわれる職務の一時的な放擲といいますかストップが相当な原因をいたして一おることも事実であります。
具体的に言いますと物心両方面からいわゆる信賞をはからなければなりません。
だからそういうような建設的な意図を持って信賞の方をもっと徹底して、信賞の方をもっと徹底すれば必罰の方は少なくて済む場合も出てくる。
そうして、それが信賞の対象に監査上なってくるとするならば、そういう小さいものに対するきわめて過酷なる態度が、そういう信賞の対象になるとすれば、これは、とんでもないことだと思うが、その点についてどう考えられるか。
○政府委員(原純夫君) 職員に対しまする信賞の問題でありまするが、これは非常に重要な事柄と思っておりまするが、率直に申しまして、戦後、近ごろまでの間におきまして、信賞の処置が、制度的に、また運用面で非常に完備しておったとか、活発であったというようなことは申せないと私は思います。しかし非常に大事なことだと思います。
私は日本の教員諸君の勤勉な人々に対して、今お話しのように、どうか大いに激励をいただきたいし、必罰というよりも信賞を明らかに御推進を願いたいと思いますが、この間私は秋田へ行きましたところが秋田の校長さんたちが十人、ばかり、自分たちにはこの勤務評定をする義務がないというようなことで訴訟を起しておられる。
ただ、勤務評定の結果によりまして現われてくるところのいろいろな人事管理の上において、その人が非常にいいならば信賞され、あるいは悪いことをすれば、信賞必罰が結果的に現われてくるので、それでおのずからわかってくるという性質のものじゃないかと思うのですが……。
でありますから、だれかしらも言っておりました、信賞必罰と言いますけれども、このやり方は信賞の規定である、必罰じゃない。ですから罰則というものはこの中にはありません。従って私はやはり教育の向上発展のためにはどうしても勤務評定はやった方がよろしいというように考えております。
質問の第四点は、文部大臣は、これまた、さきの臨時国会におきまして、勤務評定は信賞のものであって、必罰のものであってはいけないということを申しておるのであります。また、勤務評定と定期昇給というものは直接関係があってはならない、同時に、勤務評定をやらないからという理由で昇給をさせないことは間違いであると断言をされたのであります。
その質問の四番目は、評定は信賞のつもりであり、必罰のためのものではない、そうしてまた昇給とは無関係、こういうことを私が言っておったが、愛媛の場合、赤字だから三割昇給停止をやったじゃないか、こういうことをお述べになっておる。質問せられておる。
立場にある人がこれを評定するということは、これがもう万全であり、あらゆる場合において例外なしにこれがいいとか、あるいはその今のような例外的な大教育家のものを普通の人が評定ができないじやないか、それを評定するのには、あるいは百年後にこれが初めてわかるじやないかというようなこともありましょうけれども、しかし、現在の社会通念として、一般的な教員諸君の問題については、やはり私は、勤務評定によって、そうして信賞
勤務評定というものは大臣が昨日私に対してお答えいただきましたように、信賞必罰の中では信賞の方である。その中には必罰というようなものは含んでいないのだ。そういう精神は含んでいないのだ、こういう御答弁をいただきました。確かに法律の中を読んで見ましても、国家公務員法第七十二条におきましても優秀な者に対する表彰、それから不良な者に対する矯正、こういうことがちゃんと書かれてございます。
やはりどうしても信賞のこと、すなわちりっぱな働きをした、りっぱな教えをせられた人、そういう人格者はどんどん引き上げていかなければならない、こういうふうに考えてそれにはまずこの勤務評定が必要だというふうに考えておるのであります。