2004-03-29 第159回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
そこで、二月の二十六日には、警察庁から各都道府県警察に対しまして、県費の捜査費執行に対する監査があった場合に、監査委員等が書面による監査でありますとか取扱者による説明をもってしてもなかなか信証を得られない、捜査員に聞き取り調査を要求をしたいというときには、特段の業務上の支障、これはその捜査員が署外に出ておりますとか、あるいは取調べをやっているとか相談事の受け答えをしているというような、その種の特段の
そこで、二月の二十六日には、警察庁から各都道府県警察に対しまして、県費の捜査費執行に対する監査があった場合に、監査委員等が書面による監査でありますとか取扱者による説明をもってしてもなかなか信証を得られない、捜査員に聞き取り調査を要求をしたいというときには、特段の業務上の支障、これはその捜査員が署外に出ておりますとか、あるいは取調べをやっているとか相談事の受け答えをしているというような、その種の特段の
基本的には府県警の問題だとは思いますけれども、いろいろ説明しても信証を得られないということで、会わせろという要望があった場合には、これに前向きに対応するようにということで通達を出しました。
○林政府委員 おっしゃるとおり、将来いろいろ検討を行いまして、その結果、直ちに売却するよりはその方が有利であるというふうな確たる信証が得られればそういうこともあり得るという、将来の仮定の問題として申し上げたわけでございます。
○梶原敬義君 ガス源の究明と火源の究明につきましては、これはきょうここでは、今一生懸命やっておりますから、言えないだろうと思うんですが、事故が起こったのが十七日ですから、もう随分たっておりまして、まあ大体、ここでは言えないでしょうが、少なくともある程度の見通しは持っているぐらいの、信証をつかんでいるぐらいは、局長ちょっと言ってもらわなければ、これから先どう議論を発展させていいか、これは引っ込みがつかなくなりますから
○小林(進)委員 これはないとすると、いままではSECの報告は大体事実に近かったのでありますから、私はこの部分に対してもこの報告は非常に信証に値するものと判断している、いままでのずっと経緯から見まして。それをあなたが心当たりがないとおっしゃいますと、これは将来ともこの問題は非常に尾を引いていきますよ。この点をひとつお含みおきいただきたいと思います。これは一問であります。
信証銀行がいかに罪悪を及ぼしてきたか、あなたも御存じのとおりです。蝶理にしましても興人にいたしましても、だれにつぶされたかということは皆さんもう御存じのとおりです。同じように、生命保険会社も、自分は子会社をつくって別荘開発をやっておるというようなケースがたくさん見受けられるのであります。もう少し厳重にやっていただきたいと思います。
信証にこたえていなければ、国民はあなたに政治をまかすわけにはいかないわけです。そういうことになるわけです。いわゆるその責任をどうお感じになりますか、どういうふうにその責任をとっていかれるのですか。
ことに、金であれば、そのままの鉱物ですから、これは信憑性が出るが、そうではなしに金とは兌換されない形のものということになれば、その信証といいますか、そういったものを一体われわれはどういうふうに認識すればいいのか、その点がちょっと不安なんじゃないか。
そういたしますと、その付近の漁民が必ずしも心配しない、ごく普通の形でそれに対処しておりますし、また、それに伴います政府なり、発電の施設内の運用もきわめて、関係者が見ましたときに、これならば問題がないなという信証を得られる程度のものがあったのでございます。したがいまして、私どもは、あとはそれに近い形のものができれば、漁民の方にもわかっていただけるだろう、こう思っておるわけでございます。
それは、条約第三条が、御承知のように、国連への信証統治を予定して規定しておりますのに対して、六二年三月のケネディ声明は、いわばこの意思なきことを明らかにしたという意味でわれわれはたいへん市要視しておるのでありますが、法律的ないし形式的にはもちろん有効であるとしても、前提たる信託統治の意思なきことを明らかにしたということは、実質的もしくは政治的には条約第三条の根拠を著しく弱めておるということになるのではないか
○政府委員(加治木俊道君) もちろん、現実に懲戒ということになりますと、はっきりした信証をつかまなければなりません。ぜひ諸資料を収集し、また調査し、それから現実に当該公認会計士の懲戒をする場合には、本人を呼んで聴問という手続をとって、本人側の申し立ても十分聞いた上で、十分な信証を得た上で処置をするつもりでございます。
○新谷政府委員 ただいま御質問の意味、ちょっとお尋ねしたいのでございますが、団体が持っております場合と申しますのは、法人格がない団体で、その代表者のような人が信証的に持っておる場合……。
○政府委員(齋藤正君) 現在の比率につきましては、先ほどの私学振興会の貸付が二四%、それから組合の行なう事業に対する貸付金が九・七%、不動産が四・八%、貸付信証もしくは有価証券が五二%、現金または短、期の預貯金、金銭信託が六・五%という割合になっております。
国務大臣(大平正芳君) 中間報告を御提出申し上げた以後の折衝の結果、結晶したものは全部国民に御報告申し上げて御理解を得ると同時に、日米間でちゃんとした取りきめを一応いたしまして、責任の所在もはっきりさせた上で手順を踏みたいと思っておりますが、国民一人残らず御理解をいただくなどということは、これは事実上申して不可能だと思いますが、私が申し上げておるのは、政府としてこれで国民に対して責任が持てるという信証
全部が全部私のほうで実地検査に行ったわけではございませんけれども、そのうち二、三については毎年検査にも行っておりまして、そして先ほど申し上げましたように、当局の方といろいろ調査をする、その結果、調査官のほうでも、これはやはり妥当な価格だということの信証を得てまいりますので、検査報告に掲記するような事態ではないということで判断をいたしておる次第でございます。
○玉置委員 次に、この両法案と同じような趣旨をあれしたのでありますが、農業の近代化と経営の近代化をはかるのには、どうしても大圃場主義によるところの大土地改良をやっておかなければ交換分合も行なわれなければ、こういう信託制度もうまくいかず、ぽつぽつと点在するようなところでは、とうてい信証制度もうまくいきにくいと思うのです。
それから信託を兼営いたして銀行業務を主としてやっておりましたものにつきましては、その信託勘定と分離いたしまして別の法人にいたしまして、本来の銀行業務を主とするものと信託を主とするものとに分かれていっておる、こういう三つの姿を全部総合して考えますと、信託分離と申しますか、信託専業化と申しますか、信託は信証らしい仕事に専念すべし、銀行は銀行らしくやってほしいという理念が現われておるわけでございまして、過去地方銀行
そこで、その点は、たとえば現在は投資信証の運用規制の問題が一つあると思うのですが、この投資信託の運用規制と、今度の年金信託の運用規制、その関係はどういう格好になりそうですが。
ただいま申し上げます実績は、今申しました前段の散発的にやったというのは別にして、そのときいたしましたのが全国で十七店舖、都市銀行、地方銀行、信証銀行を入れまして十七店舖を当たったのでありますが、これについての結果の概要を申し上げますと、これらの銀行店舗における支払利子総額二十一億七千万、これは期間は一年というのでなくて若干さかのぼりまして、一昨年の四月以後くらいを大体調べております。
そういうふうにいたしまして、当面の信用保証制度の充実をはかることにいたしているわけでございまして、こういう信用保険公庫の活動によりまして、信用保証協会の信証の実績は逐年増加するとともに、保証料率も次第に低下の傾向にあります。
従いまして、大体大衆が投資信証を買っておるのじゃないかというふうに思うわけでございます。