2004-11-17 第161回国会 参議院 本会議 第7号
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることの具体的な審査基準について、例えば当該基準を満たさないケースとしては、営業部門、資産管理・運用部門、内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、経営者の経歴がその行おうとする信託業務と無関係であり、信託業務の的確な遂行に問題
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることの具体的な審査基準について、例えば当該基準を満たさないケースとしては、営業部門、資産管理・運用部門、内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、経営者の経歴がその行おうとする信託業務と無関係であり、信託業務の的確な遂行に問題
それから、二つ目の人的構成の関係でございますが、これにつきましては、具体的な審査基準として、こういった基準を満たさないケースとして、それぞれの信託会社では営業部門だとかあるいは資産運用部門、それから内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等のそれぞれの部門があるというふうに考えられますが、それぞれの部門に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、あるいは、その経営者の経歴がそれを
今御指摘の、信託契約代理業の参入基準の関係でございますが、まず、信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制についての基準につきましては、今後速やかに具体化をしてまいりたいというふうに考えておりますが、例えば、この基準を満たさない場合といたしまして、業務方法書の規定が法令に適合しない場合、あるいは取り扱う信託契約や信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、さらには、法令遵守体制がとられていない
まず第一に、信託受益権販売業務を的確に遂行するために必要な体制という問題でございますが、この基準も今後速やかに具体化に努めてまいりたいというふうに思いますが、これも、例えばこの基準を満たさない場合として、業務方法書の規定が法令に適合しない場合、あるいは販売を行う信託受益権や信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、あるいは法令遵守体制がとられていない場合等が考えられると考えております。