2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号 信託監督人、受益者代理人という新たな機関を置き、また、信託管理人、信託財産管理者という従来からある機関を整備しています。 第三に受益者の権利を拡充しています。新たな権利として、受託者等の行為の差止め請求権、信託の重要な変更に際して多数決で敗れた受益者の利益を保護するための受益権取得請求権があります。また、信託事務や信託財産に関する情報開示請求権のように、既存の権利も整備されています。 中田裕康