2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
POSCOの持分は、ニューヨーク証券取引所の米国株式信託証書の形、ADRと略しますが、で保管されているので、そう簡単には手がつけられないだろう、アメリカ合衆国で法的な手続をとり、それが許可されなければ手をつけられないだろうと考えられているようですが、現在、この徴用工判決に対抗すると申しますか、があったとしても、我が国の当初の合意に基づき、我が国法人の資産を守るにはどのような対処をされているか、答えられる
POSCOの持分は、ニューヨーク証券取引所の米国株式信託証書の形、ADRと略しますが、で保管されているので、そう簡単には手がつけられないだろう、アメリカ合衆国で法的な手続をとり、それが許可されなければ手をつけられないだろうと考えられているようですが、現在、この徴用工判決に対抗すると申しますか、があったとしても、我が国の当初の合意に基づき、我が国法人の資産を守るにはどのような対処をされているか、答えられる
アメリカの信託証書法などによりますとその点が非常にきっちりされていると思うのです。
たとえばキャバレー・ミカドがパリのリドーからショーの一部を頼んできて、開店広告に一億からの金を使った、あるいは週刊女性がスピード・クイズといって、千円のなにを出しておるとか、高島屋がなべを百円で買い取るとか、西武がたんすを持ってくれば一割で買い取るとか、あるいは一千万円の金銭信託証書を出すとか、あるいはこれは大阪の方の電気モーターメーカーでございますかが、八百万円のモダン・ハウスを賞品として出すとか
それに準じまして信託証書を公正証書で作成いたします場合も、やはり一件幾らというふうにきめていくべきものと考えております。さように公証人手数料規則の改正をいたしたいと考えておる次第でございます。
しかしながら、特別のものにつきましては書面によることを要求する、あるいはその書面が私署証書ではなくて公正証書であることを要求するということもあり得るのでございまして、現に担保附社債の発行の場合には、担保附社債信託法におきまして社債発行会社と受託会社との間の信託契約は信託証書によってしなければならない書面主義を要求しておりまして、すでに一般の契約法の例外を作っておるわけであります。
それから今あげました三つの原因が、判例で築き上げられた長い間の固定の原因でありましたけれども、最近はもっとほかに、今おっしゃった元金や利息が遅滞したとき、ディレーしたときというふうなことをちゃんとトラスト・ディード、信託証書に書いてあります。従って、さっきの三つに、あるいは元利の遅滞というようなことを加えてやっておるのでございます。
○参考人(水島広雄君) 普通信託証書には期限の利益の喪失の条項を入れておりまして、破産、解散皆各国とも入れているようでございますから、日本でもおそらく信託証書には期限の利益の喪失の条項を入れているだろうと思います。
それから水利権の問題でありますが、水利権は私は担保とするということは適当でないと思いますけれども、電力会社への信託証書の既発のものを御覧になるとよくわかるように、財産の取得者、競売その他の方法によつて財産の取得者は当然水利権を取得するということにしなければ、外債の担保にならなかつたのであります。
これが信託証書に触れるものでありますから、そういう点と、それからいま一つは、どうせ内債を出して、あの頃の昭和十四年以後に外債はできないものでありますから、内債を目当にあれはゼネラル・モアゲイジを入れてもらつたような次第であると、こう思うのであります。そこで外債担保としてはどうしても抵当権である。
そこで日本が出しております電力外債の全部について、最初の例は大同電力の第一回でありますが、水利権は必ずこの財団と一体を成しており、勿論水利権は財団の中には入りませんけれども、財団の契約人が、取得者が出て来た場合には無償で当然水利権も継承される、こういう約束を信託証書にいたしまして、更に立法がないものでありますから、逓信大臣が、大臣は変つてもこれは確かにその点は認めるという念書を入れまして、実は電力外債
○波多野鼎君 これはあれですか、私はよくわからないのだが、今の投資信託なんかの信託証書と言いますかね、あれなんかもこういうふうな時価が出ているはずですかね。ああいうものはどこできまるのですか、どういうふうにして……。
社債の場合には信託証書によつて大蔵大臣まで届出をし、物によつては認可を得てこの抵当権を設定し、社債を適法に発行しておるわけであります。而も抵当権の登記までしておるのであります。ところが社債は相当……、或いは五年とか、場合によつては、私どもの経験では十五年という長いものがあります。その間には経済界の景気不景気浮き沈みがあつて、会社更生の問題が起るというということもあろうと思います。
最終の期限が来て、社債が払われないとか、借入金が支払われないという場合でなしに、この信託証書とか、その他の金銭消費貸借契約の中に特約を入れて、会社更生の申立があつたときには、期限の利益を失うという特約を入れる、そうした場合には皆期限が来ます。この場合のことが多かろうと思います。
これは結局、この外債発行の基礎になつた信託証書の規定違反といろ結果になつております。只今委員長がお示しになつた大同電力外債が二口、信越電力並びに宇治川電力の外債について見ましても、外国社債権者の関する限りにおいては、元利金の支払が延滞しておる次第でございます。今の四個の外債について見ましても、元金の未償還額というものは約三百五十万ドルに達しております。
これで新会社の株主はすべてスター社の従業員で、さらに各自が株式信託証書、トラスト、インデンチユアーに署名しまして、株主の死亡その他の理由によつてスター社との関係を失うようになつた場合には、他の株主、または会社に対してその株式の買受けの選択権を与えるということを承認し、そうしてこのキヤンサス・シテイー・スターの従業員による新聞所有制度を確立して、一時非常に声価を落したこの新聞がまためきめきとりつぱに声価