2013-06-11 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
設けざるを得ないということになるのではないかと思って、私どもとしていろいろなものを、気持ちが縮み込まないようにするようなことを十分に考えた上で、金融庁としては、顧客本位にもちろん立った上で、いわゆる信託市場が発展するということで、信用を一挙に失うというようなことによってばっと投資信託市場が縮むというようなことがないような形で対応していくという配慮をしていくのは、これは我々もそうですけれども、投資信託自体
設けざるを得ないということになるのではないかと思って、私どもとしていろいろなものを、気持ちが縮み込まないようにするようなことを十分に考えた上で、金融庁としては、顧客本位にもちろん立った上で、いわゆる信託市場が発展するということで、信用を一挙に失うというようなことによってばっと投資信託市場が縮むというようなことがないような形で対応していくという配慮をしていくのは、これは我々もそうですけれども、投資信託自体
その場合に、受託者としては、建物を建てた上でその建物の管理をする、テナントから収益を得る、それを受益者に受益権の形で分け与えるというわけでありますから、土地信託自体は信託としては比較的典型的なものだというように言えます。これは、現在は信託銀行が受託者になっているわけでございまして、その信託銀行の土地信託の受託件数は、現在、二〇〇六年の三月時点で八百十一件とされております。
今回は、一方では非常に利用しやすくすることを考えてきているわけでございますけれども、他方では最後の安全弁としてはやはり、非常に危ない場合に、その信託自体に対して法的な立場から何らかの措置が取れる余地を残しておかなきゃならないということでございます。
○平岡委員 先ほどの答弁の中で、委託者の方が受託者がどういう法人かということについて調べなければ、適格性のない者であったとするとその信託自体が無効になってしまうということなので、ある程度調査をしなければいけない、そういう御答弁がありましたけれども、先ほどちょっと私が申し上げました、あるいは民事局長から答弁もありましたような話として、例えば、委託者が、受託法人そのものが暴力団とか、あるいは暴力団員等がその
今後これがどうなるかということは、公益信託自体をどう構成していくかということで、これはまだこれから、各省あるいは内閣府、政府全体で考えていかなければならない問題でございますので、これまた確たることは申し上げられないわけでございますけれども、認定を受けた公益信託には、恐らく税制上の優遇措置を付するという仕組みになるというふうに一応は考えられるわけでございます。
○寺田政府参考人 簡単に申し上げますと、この事業信託自体も積極財産、つまり、例えば土地ですとか工場、そういうようなものを信託するわけでございます。 ただし、この事業信託と言われるものにおいては、積極財産のほかに、それまでその積極財産に関連する事業について生じた債務というものをあわせて引き受けることを、今回新たに明文で認めているわけでございます。
なお、念のためでございますけれども、もともと執行妨害の目的で自己信託の設定がされるというような極端な場合には、公益を確保するためにその存立を許すことはできないというまでに悪質であるということであれば、裁判所に対しまして申し立てをして信託自体を終了させるという道も、百六十六条でありますけれども、あるわけであります。
再信託自体を否定するものではありませんが、十分な信託業務遂行機能を持たない事業者が信託銀行の単なる窓口として参入してくる可能性が高いと言えます。したがって、新たに参入する信託会社、すなわち受託者の適格性が重要なポイントとなります。
住友信託自体も、合併した後は資本強化に公的資金をまた申請するかもしれないという態度であります。だから、第二分類はもう受け取らない、そういうことをはっきり言っている住友信託の行動を、結局税金で後押しをしている。 そういう点では、まさに住友信託の言いなり、思いのままに政府が動いて税金を投入する。
それで、現在の日本国有鉄道法上どうかということについては、限定列挙をしているわけではございませんので、可能性はあるかと存じますが、信託自体は、ある期間、十年とか長い期間を要するものでございますので、現在の国鉄でそれを直ちに始めるかどうかということにつきましてはさらに慎重な検討が要るのではないだろうかというふうに考えております。
したがいまして、非常に株式市況がよろしいときには投資信託に資金が集まりまして、それで株を買いますから、基準価格が上がる、基準価格が上がると、一般大衆は投資信託は非常にいいものだということで、ますます募集がふえる、募集がふえればふえるだけまた株を買うということで、こういう投資信託自体の仕組みの中に何か株式市況を激化せしめる、そういうファクターがある。
○宇野委員 今回のこの管理事業団におきましても、農地の信託という業務があるわけでありますが、農基法制定のときに行ないました信託制度、その後の信託自体がどのようになっておるか、簡単でいいですから、御説明願いたいと思います。
それは、一般の株式投資信託自体でも、日本は外国に比べて非常に急激な発達をしたというのには、日本自体に別な特殊の理由があったからだと思うのであります。そういう意味において、公債との関係は、このボンド・オーブンをどう見るかということの判断が要るのではないかと思うのであります。と同時に、ボンド・オープンが非常に成功したということは、国民の蓄積の仕方に新たな道が一つ開けたということだと思うのです。
その点については公社債投資信託自体の運用資産のあり方、あるいは今後の社債とか何かの流動性自体をどういうふうにして見るべきかどうかということから考えたいと思いまして、今すぐ日本銀行の買いオペの対象にどうしてもしてもらわなければならないとは考えておりません。 〔委員長退席、細田(義)委員長代理着席〕
しかもそれが期限的に十月、だいぶ時間に余裕があるようですが、あまり夏相場も出そうもないというので、大体この点が今後の市場の状況を左右するのではないかというふうに一説には言われているように、投資信託自体が市場に対して好影響を与えるということよりも、最近においては、もたれかかった空気になってきておるのではないか、こういうふうな点で、この設定額というものに対して政府は今後どういうふうにこういう面について考
その貸付信託自体につきましては先ほど申し上げました信託約款の記載事項の中に、信託報酬の計算方法、支払い方法、時期に関する事項というものがございまして、そこで元本に対しまして何銭何厘の割でとるということをあらかじめ書きまして、それが信託会社といたしまして適当な手数料に相当するものであるかどうかということを、厳重に見るわけでございます。
併し信託自体として考えますと、いわゆる専業六社と言われておりますものの信託財産は今年の一月末におきまして四百二九十億あるのに対しまして、残りの十一社合計で百十四億しかございません。従つて信託を考える直におきましても、主としていわゆる専業六社の数字を御覧願えばいいと思うのであります。
総額におきましても一月末で三百九十六億、それに対しまして銀行預金は現在一兆六千億あるわけでございまして、この信託の制度によつて預金業務に進出する、或いは預金業務を侵すということになれば、そのくらいになるほどならば日本のために非常に結構であろうかと考えておるわけでございまして、現在ウエイトといたしまして、この貸付信託自体の予定といたしましてもこの一年間に約六十億程度を消化さそうということでございます。
そういう観点から見れば、証券業者に又そういうものを兼営させるということになれば、それは投資信託自体が悪いのではなくて、証券業者の兼営の問題がそういう自己売買できる規定になつているところに疑惑が持たれたり不安がある。この問題はどうでしようか。何とか今の状態で不安のないようにできるのかどうかです。