2016-12-08 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
もっとも法務省においては、平成二十八年六月から法制審議会信託法部会を開催しまして、大正十一年制定時から実質的な改正が行われていない公益信託法に関して全般的な見直しをすべく調査審議を行っているところです。そして、公益信託において、信託法の例外として委員御指摘のような公私ミックス型の信託を認めるか否かもこの部会における論点の一つとして現在検討している状況にございます。
もっとも法務省においては、平成二十八年六月から法制審議会信託法部会を開催しまして、大正十一年制定時から実質的な改正が行われていない公益信託法に関して全般的な見直しをすべく調査審議を行っているところです。そして、公益信託において、信託法の例外として委員御指摘のような公私ミックス型の信託を認めるか否かもこの部会における論点の一つとして現在検討している状況にございます。
法制審の信託法部会に三名の弁護士が委員ないし幹事として参加しておりましたが、日弁連におきましてバックアップチームと称する委員会を設置し、法制審の信託法部会の開催に合わせて会合を重ね、検討課題について議論をしてまいりました。
今回の信託法改正に関しましては、法制審議会信託法部会に参加したり、若干の文章を書いたりしたということもありまして、本日意見を申し上げる機会をちょうだいしたものと思います。どうもありがとうございます。もちろん、これから申し上げる意見はすべて個人としてのものでございます。 私の意見は三つの部分から構成されます。 第一は、今回の改正の背景についての私の認識です。
法制審議会の信託法部会、この中には寺田局長も入っておられますけれども、大体、学者のほかは銀行や信託銀行の社長さんあるいは部長さん、ごめんなさい、社長はいませんでした、信託銀行の方々や銀行の方々ばかりです。 対比で法制審の保険法部会のメンバーを見ました。
まずもって、今回、法制審議会の信託法部会において部会長を務められまして、信託法学会の理事長とも聞いております能見先生に、既に陳述をしていただいておりますが、またその一方で、信託法の概念の中で、財産権の移転がないので致命的な欠陥というふうに新井先生からも厳しく御指摘をいただいていたり、さらに、自己信託、目的信託に関して、これは非常に問題だという御指摘も既にある中で、それを含めて、改めて今信託法の改正の
最後に、私法としての信託法との関係、及び、現在平成十七年の国会提出を目途として法制審議会信託法部会において議論されております信託法改正の動向との関係について、一言申し上げさせていただきたく存じます。 先ほど述べましたように、受託者の義務及び責任を初めとし、信託の私法上の規律について、平成十七年を目標として行われております信託法改正により抜本的な改正がなされる可能性が高いように思われます。
現在、法制審議会信託法部会において行われている信託法改正の議論の方向性についての御質問であったかと存じます。幾つか論点があると存じますけれども、私が認識しております主要な問題点は、以下のような点ではないかと思っております。 まず第一は、現行の信託法は非常に強行法規が多いと言われております。