2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
しかし、一九八〇年代半ばに信託法研究者のグループが信託法改正案を提示したこともあり、研究者のすそ野が広がってきました。特に、一九九〇年代以降、信託に関する研究書や体系書が次々に現れます。現在では若手研究者の本格的研究も登場しています。 このような動きの背景には、次のような問題意識があるように思います。
しかし、一九八〇年代半ばに信託法研究者のグループが信託法改正案を提示したこともあり、研究者のすそ野が広がってきました。特に、一九九〇年代以降、信託に関する研究書や体系書が次々に現れます。現在では若手研究者の本格的研究も登場しています。 このような動きの背景には、次のような問題意識があるように思います。
そういう中で、今この信託法改正案においては、一年半以内の施行プラス一年のうちに自己信託に関しては入ってくるということになっていますけれども、本当にこれで、今申し上げたような複雑な会計基準も含めて議論し終えて、そして万全な体制で自己信託は入っていけるんだというふうに自信を持って大臣は言えるのかというところについて、ぜひ御答弁をお願いしたいと思います。
きょう、お時間をいただきまして、信託法改正案、そしてまた民主党側からの修正案も含めて議論を深めさせていただければというふうに思います。
一年半以内にこの信託法改正案が動き出して、かつ、プラス一年、その後一年で自己信託が入ってくる。先般来議論がありましたように、会計ルールに関しては、これは民間団体ですから、政府で、いつまでに結論を出してくださいとか、こういうふうに決め打ちすることはできない。
それで、今般の信託法改正案そのものですけれども、私の意見でも、また日弁連の総意といたしましても、基本的に賛成でございまして、日弁連の示しました要請に対して十分こたえるものであるということでございます。 具体的に細かい点を申し上げても、ちょっと時間の関係もありますけれども、受託者責任が明確にされていること。
新井参考人に主に伺っていきたいと思いますが、まず、今回の信託法改正案における信託の公示方法の厳格化ということについて、公正証書または私署証書というんでしょうか、公証人認証があるものというほかに、確定日付のある書面なども認められている。このあたりはどういう問題を含んでいるのかについて、お願いします。