2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
このため、信託業法改正案におきましては、自己信託の受益権を多数の者が取得できる場合につきまして、業法上の登録を求めることとした上で、通常の信託会社と同様の行為規制、監督規制を課すこととしているところでございます。
このため、信託業法改正案におきましては、自己信託の受益権を多数の者が取得できる場合につきまして、業法上の登録を求めることとした上で、通常の信託会社と同様の行為規制、監督規制を課すこととしているところでございます。
しかしながら、信託業法改正案では、当事者間の合意による受託者義務の軽減を原則として認めないということとしております。信託法改正の趣旨を踏まえまして、受益者保護に問題がない限り受託者義務の合理化を図ることとしているわけでございます。したがいまして、信託業法改正案では軽減は認めておりません。
○山本国務大臣 まず最初の、信託業法改正案で、自己信託を行おうとする者について、信託受益権を多数の者が取得する場合に、一定の要件を定めた上で、業法上の登録を求めるということにしております。
○山本国務大臣 信託業法改正案では、当事者間の合意による受託者義務の軽減を原則として認めておりません。これは、多数の受益者の取引の安全、公平、そういった観点からであろうと思いますが、信託法改正の趣旨を踏まえまして、受益者保護に問題がない場合に限って受託者義務の合理化を図ろうとしております。
ところが、この信託業法改正案が成立して、グループ内信託会社においてグループ内の特許を評価したら、突然これが五百億というふうに評価されたと。ということは、その研究者は今までは給料以外にやらないよと言われていたのが、いきなりバランスシート上は五百億の価値が出たら、当然何かもらえるんですよね。府令ではそういう、府令にそこまで書くことはできませんが、府令はそういうコンセプトで作られるということですね。
まず、信託業法改正案について聞きたいと思います。 今度の改正は、信託の受託対象財産の制限を取り払って、知的財産権など新たな財産権を信託の対象に認めるということ、さらに、信託を取り扱う業者として金融機関以外の参入も認めるというものになっているわけです。これによってさまざまなバラエティーに富んだ商品が生まれ、新たに参入してくる業者も広がる、同時にトラブルも予想されるわけですけれども。
今回の信託業法改正案につきましては、いわゆる一般企業等の新規参入が広範に認められる可能性があることからも、監督あるいは検査の体制が十分に整備されていくのか、そういった重要な論点が指摘されております。 そうした認識に立ちまして、まず冒頭、最近の金融検査に基づく行政処分でありますシティバンクの事例についてお伺いをしたいと思います。
本日、私は、信託業法改正案に限って質問をさせていただきます。 私がお伺いしたいところは大要二点ございまして、まず、現行法では信託業とは何ぞやという部分が不明確であるという指摘がされておりまして、そういったそもそもの部分に関してが一点。それからもう一点、やはり国民の視点に立って今回の改正法案を眺めてみますと、最も大事なのは、受益者の保護が十分に考えられているかどうかという点にあるんだと思います。
今般の信託業法改正案におきまして、その辺りにつきまして少し動きが出ればというふうに期待をしております。