2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
また、仁比委員が御指摘でございました十六年十一月の衆参の財金委の附帯決議におきまして、次期信託業法改正時の検討事項の一つとして御指摘をいただいておりますし、前回の改正法で予定している施行後三年以内の、この検討すべしという中の三年の中の検討において、金融庁としましても是非もう一度しっかり検討していきたいというように思っております。
また、仁比委員が御指摘でございました十六年十一月の衆参の財金委の附帯決議におきまして、次期信託業法改正時の検討事項の一つとして御指摘をいただいておりますし、前回の改正法で予定している施行後三年以内の、この検討すべしという中の三年の中の検討において、金融庁としましても是非もう一度しっかり検討していきたいというように思っております。
このため、信託業法改正案におきましては、自己信託の受益権を多数の者が取得できる場合につきまして、業法上の登録を求めることとした上で、通常の信託会社と同様の行為規制、監督規制を課すこととしているところでございます。
しかしながら、信託業法改正案では、当事者間の合意による受託者義務の軽減を原則として認めないということとしております。信託法改正の趣旨を踏まえまして、受益者保護に問題がない限り受託者義務の合理化を図ることとしているわけでございます。したがいまして、信託業法改正案では軽減は認めておりません。
○参考人(深山雅也君) 私は、日本弁護士連合会におきまして、信託法及び信託業法改正対応チームという委員会の座長を務めておる者ですが、本日は、そのような立場にいることから意見陳述の機会を与えられたものと存じます。 日弁連におきましては、民事法の基本法の一つに数えられる信託法の改正に対しまして、法律実務家の立場から重大な関心を寄せてまいりました。
御出席いただいております参考人は、一橋大学大学院法学研究科教授中田裕康君、日本弁護士連合会信託法及び信託業法改正対応チーム座長深山雅也君及び社団法人信託協会副会長・みずほ信託銀行株式会社取締役社長池田輝彦君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
いずれにいたしましても、こうした福祉型信託を業として行う場合の信託業法上の取扱いにつきましては、ただいま御指摘ございました前回の信託業法の改正、十六年十一月でございましたが、このときに衆参の財金委で附帯決議をいただいておりまして、次期信託業法改正時の検討事項の一つということに御指摘をいただいております。
信託の引受けを業として行う信託業につきましては、平成十六年の信託業法改正の附則の中では、政府は、施行後三年以内に施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされております。政府といたしましては、こうした点も踏まえ、信託業に係る規制につきまして、社会経済の変化、要請に応じ適時適切に見直しを行ってまいりたいと考えております。
○山本国務大臣 まず最初の、信託業法改正案で、自己信託を行おうとする者について、信託受益権を多数の者が取得する場合に、一定の要件を定めた上で、業法上の登録を求めるということにしております。
しかし、こうした福祉型信託のことにつきましては、前回の信託業法改正に際しまして、衆参財務金融委員会の附帯決議、ここに次期信託業法改正時の検討事項の一つとしてきちっと掲げられておりまして、前回の改正法で予定している施行、平成十六年十二月後三年以内の検討の中で必要な検討を重ねていきたいというように思っております。
○山本国務大臣 信託業法改正案では、当事者間の合意による受託者義務の軽減を原則として認めておりません。これは、多数の受益者の取引の安全、公平、そういった観点からであろうと思いますが、信託法改正の趣旨を踏まえまして、受益者保護に問題がない場合に限って受託者義務の合理化を図ろうとしております。
また、その三名の弁護士委員を、または幹事をサポートするということで、バックアップチームと呼ばれる委員会が結成されまして、会内での積極的な意見が取り交わされ、なおかつ、現時点におきましても、信託法、信託業法改正チームという委員会がありまして、この信託法及び信託業法改正について注意深く見守っている次第でございます。
この福祉型信託を業として行う場合の信託業法上の取り扱いにつきましては、前回の信託業法の抜本改正の際に、本院の財金委員会の附帯決議あるいは参議院の財金委員会の附帯決議におきまして、次期信託業法改正時の検討事項の一つとして御指摘をいただいておるところでございます。前回改正法で予定しております施行後三年以内の検討の中におきまして、こうした観点も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
今回の信託業法改正によって、悪いことをしようと思えば、悪いことをしようと思えば宅建業法の抜け穴をついて本当は瑕疵のある不動産を不動産信託受益権という形で売ることが可能になってしまうんですよ。私がもし悪徳業者だったら、そういうふうにやろうと思うんですけれども、どうでしょうか。
○糸数慶子君 今いろいろおっしゃっていただいたわけですが、やはり先生のその論文の中に、この信託制度に福祉的な要素を求めるという、それも、もちろんそればかりではないというふうな今のお話でございましたけれども、この福祉型信託の担い手として公益法人やそれからNGOなどへの信託業解禁をすること、それも求められているわけですが、今回のこの信託業法改正では、例外を除き、株式会社のみにしか信託業務が認められていないという
まず、古沢参考人にお伺いしたいと思いますが、先ほども御説明がございましたけれども、この信託業法改正が信託業界に与える影響について、再度、どのように考えていらっしゃるかお伺いするのと同時に、信託業法改正に伴って新規参入する会社について、信託協会が申請があれば喜んで受け入れるつもりであるというふうに報道がなされておりますけれども、協会側としてその参入基準についてどう考えていらっしゃるのか、お伺いいたします
今回の信託業法改正による我が国経済の活性化への効果及び知的財産権の信託制度における活用についてお尋ねがありました。 本法案は、金融機関以外の者がそのノウハウを活用して信託業に参入するための環境の整備と受託可能財産の範囲の拡大を主な内容といたしております。
まず、信託業法改正案について聞きたいと思います。 今度の改正は、信託の受託対象財産の制限を取り払って、知的財産権など新たな財産権を信託の対象に認めるということ、さらに、信託を取り扱う業者として金融機関以外の参入も認めるというものになっているわけです。これによってさまざまなバラエティーに富んだ商品が生まれ、新たに参入してくる業者も広がる、同時にトラブルも予想されるわけですけれども。
今回の信託業法改正案につきましては、いわゆる一般企業等の新規参入が広範に認められる可能性があることからも、監督あるいは検査の体制が十分に整備されていくのか、そういった重要な論点が指摘されております。 そうした認識に立ちまして、まず冒頭、最近の金融検査に基づく行政処分でありますシティバンクの事例についてお伺いをしたいと思います。
本日、私は、信託業法改正案に限って質問をさせていただきます。 私がお伺いしたいところは大要二点ございまして、まず、現行法では信託業とは何ぞやという部分が不明確であるという指摘がされておりまして、そういったそもそもの部分に関してが一点。それからもう一点、やはり国民の視点に立って今回の改正法案を眺めてみますと、最も大事なのは、受益者の保護が十分に考えられているかどうかという点にあるんだと思います。
今回の信託業法改正を行う背景はどのようなものかというお尋ねでございます。
今般の信託業法改正案におきまして、その辺りにつきまして少し動きが出ればというふうに期待をしております。