2004-11-17 第161回国会 参議院 本会議 第7号
信託業並びに新たに設けられる信託契約代理業及び信託受益権販売業とも、業務を的確に遂行するに足る知識、経験を有する者の配置や経営者の経歴などが判断基準とされております。 しかし、こうした定性的な基準というのは、その定義が極めてあいまいであります。例えば、新たに参入する信託会社に私が担当者として在籍していた場合、私程度の者は知識を有する者に該当するのでありましょうか。
信託業並びに新たに設けられる信託契約代理業及び信託受益権販売業とも、業務を的確に遂行するに足る知識、経験を有する者の配置や経営者の経歴などが判断基準とされております。 しかし、こうした定性的な基準というのは、その定義が極めてあいまいであります。例えば、新たに参入する信託会社に私が担当者として在籍していた場合、私程度の者は知識を有する者に該当するのでありましょうか。
もう一点は、これまでの信託取引にもっと新しい多様な担い手を取り込むというか新規参入を促進する、そういった観点から、信託にかかわる業務カテゴリー、これは新たなカテゴリーとして管理型信託業あるいはまた信託契約代理業そしてまた信託受益権販売業といった新たなカテゴリーを設けて、これは免許ではなく登録制で導入を認めていこうという改正。
第三に、信託契約代理業制度が認められまして、一般商業における顧客層に対して信託機能を容易に発揮できるようになる。また、信託受益権販売業制度の創設によって新たな投資家の発掘が可能となる。 これらによりまして、縁遠い存在であった信託制度が身近なものとなりまして、社会に不可欠な制度として定着することが期待できるというふうに考えております。
○石井(啓)委員 では、続いて、信託契約代理業の参入基準でございますが、これは第七十条ですね。
信託契約代理業、今回新たにこういう業態が可能になったと思うんですが、並びに信託受益権販売業をそれぞれ登録制にしている。これは相対的に緩やかな参入規制だと解されますが、その参入基準や行為規制それから監督規制、ディスクロージャーの仕組み等定めているかと思うんですが、これらが受益者保護の観点から果たして十分なものなのかどうか、お答えいただきたいと思います。
例えば、先生が今御指摘のように、信託契約代理業、今回そういった業務をこの改正で入れておりますが、この信託契約代理業を営む者につきましては、これは信託会社に対しても同じ規定を入れておりますが、一定の行為規制をかけております。