2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
ところが、現行の信託による保全は、必要な額の保全を一日刻みで求められたり、信託契約の受託者にモニタリング義務が負わされたりなどの制約が非常に多く、実際に余り利用されていないと聞いております。ユーザー保護が最重要であることは疑う余地はありませんけれども、事業者に過度な負担を求めることがないような、バランスのとれた柔軟な対応が必要ではないでしょうか。
ところが、現行の信託による保全は、必要な額の保全を一日刻みで求められたり、信託契約の受託者にモニタリング義務が負わされたりなどの制約が非常に多く、実際に余り利用されていないと聞いております。ユーザー保護が最重要であることは疑う余地はありませんけれども、事業者に過度な負担を求めることがないような、バランスのとれた柔軟な対応が必要ではないでしょうか。
こうした考え方のもと、具体的には、信託契約期間が二十年以上又は無期限、毎月分配型でないことに加えまして、例えば、公募株式投資信託につきましては、販売手数料はゼロ%、年間の運用手数料である信託報酬も一定水準以下とするなどの要件を定めているところでございます。
○大島政府参考人 今委員御指摘のとおり、保全措置の内容として四種類ございまして、銀行による連帯保証委託契約、信託銀行による信託契約、保険会社による保証保険契約、それから全国有料老人ホームが提供しておりますいわゆる入居者生活保証制度、この四つがございます。
みずほ信託銀行株式会社と契約をした財政融資資金貸付金債権マスター信託契約というのが、過去のものですけれども、ございました。
○西崎政府参考人 信託協会が取りまとめている範囲での数字になりますけれども、この制度が創設された平成二十七年の四月から平成二十九年一月末までの一年十カ月間の実績を見ますと、信託契約件数で五千四十件、信託財産の設定額で百二十六億円となっております。
財務省にて、信託契約や投資一任契約により運用を外部に委託することを可能とする点や、現行法では銀行に限定されている外国為替資金の貸借等の取引相手を証券会社等にまで拡大するとの内容に対するものであります。 こうしたリスクやその回避に向けて、また、委託先の選定の透明化や運用状況の公開、結果責任の明確化等についてどのようなお考えをお持ちでしょうか、麻生財務大臣よりお聞かせいただきたいと思います。
私も、まず、この信託契約や投資一任契約によって、まさにメリット、さっきからメリット、メリットと言っていますが、どこにメリットを求めてみえるのか、メリットがどこにあるのか、もう一度御答弁をいただきたい。
○麻生国務大臣 運用益もありましょうけれども、今般の改正において、いわゆる信託契約とか投資一任契約とかいろいろやりますけれども、運用の外部委託というものを可能にするという改正の中の一番主たるものは、この外部委託によって、資産の運用機関が行います取引とかリスク管理に関する知見、財務省には残念ながらその種のことに詳しい人がそんなにおるわけではありませんので、そういったものの知見を活用して、運用効率の向上
投資信託の約款は、委託者である運用会社と受託者である信託会社との間で締結される信託契約を記載したものであり、この変更は受益者である投資家にとって影響を与えることから、重大な内容の約款変更の場合には、投資家による書面での決議を行い、御同意を得た上で行うこととされております。
○政府参考人(細溝清史君) 信託契約にはいろんな契約がありますので一概に申し上げることは困難でございますが、本事案のようないわゆる年金特定信託契約、年金特金ですが、につきましては、信託銀行は、投資一任業者からの運用指図に従い、信託財産の保管、処分等の資産管理を行うということとされているというのが一般的であると承知しております。
ただ、我々も、先ほど実は信託銀行というのは二つの信託契約があると申し上げました。一つは、我々自身が運用をする受託者となって、我々がパフォーマンスを上げていかなくちゃならない年金信託契約です。それからもう一つは、このAIJのように、投資顧問会社が基金との間で一任契約を結んだ際の事務の受託である年金特定信託、この二つということで申し上げました。
○野中参考人 我々が受けている、ある意味では事務受託でございます年金特定信託契約というのは、今先生がおっしゃったとおりでございまして、投資顧問会社が運用スキームを構築し、運用商品の設定も全て行う。
ただ、その後、信託銀行の選定、あるいは不動産信託契約などを初めとした譲渡契約の内容の細部の条件の詰め、これがたくさんございました。こういった詰めを行って、住友不動産を最終的な譲渡相手先といたしまして、実際の契約を行ったのは平成二十年八月八日というふうなことでございます。 以上でございます。
一般論として申し上げますと、信託業法におきまして、金融機関は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営む必要があるとされております。
○大久保勉君 じゃ、具体的な話としまして、朝来市は三井住友銀行と指定金銭信託契約をしていますが、この契約は合法ですか。また、別の言い方をしましたら、市の方は行為能力はありましたか。
ゆうちょ、かんぽにおきましては、現在、日本トラスティ・サービス信託銀行には、特定金銭信託契約を締結しておりまして、委託している資産残高は、それぞれ約千四百億円と約六千三百億円でございます。
特定金銭信託契約を通じたもので見ますと、二十一年一月末で、特定金銭信託によるオリックス株式の保有は、時価残高で二億円、株数で五万五千六百八十株でございます。一方、信託銀行を通じたオリックス株式の保有状況につきましては、同じく時価残高で十億円、株数で二十六万五千七十株でございます。
ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険で日本トラスティ・サービス信託銀行と直接契約をいたしておりますのは、特定金銭信託契約のみでございまして、本来、特定金銭信託と申し上げるべきところを、誤って指定単と申し上げたわけでございます。 以上です。
○政府参考人(三國谷勝範君) 取引所での上場というお話でございますけれども、まず商品ファンドにつきましては、一般的に信託契約やあるいは組合契約等に基づいて組成されているものと承知しているところでございます。 ところで、金融商品取引法におきましては、流通性、これが非常に活発に行われることが想定される第一項有価証券、それと比較的流通性が乏しい第二項有価証券に分類しているところでございます。
ちょっと具体的なことでございますけれども、仮にこの信託契約が成立した場合に、大規模修繕を行うというケースがございますね、マンションですから。
○西田実仁君 その場合に、この区分所有者全員とマンションの管理業者との間で、今言われたようにこの改正信託法を使って信託契約が成立した場合、これは民事信託になるのか、それとも信託業法に定めるところのいわゆる管理型信託になるのか、どちらになるんでしょうか。
○西田実仁君 じゃ、その信託契約の中身によるということですね。 委託者や受益者が亡くなった場合、その地位の承継というのはどう考えるべきなんでしょうか。
したがって、例えば信託契約において目的信託が設定される場合、その契約書にどこまでどのように目的を書き込むかということが極めて重要になると思います。
○仁比聡平君 深山参考人に確認なんですけれども、先ほどのお話でいきますと、つまり信託される事業の規律については、会社法を始めとした、他法といいますか、が直接規律をするのではなくて、信託契約によって柔軟に設計されることになるんだけれども、その契約の中に会社法やあるいはその解釈がバランスよく入ってくることが期待されると、そういう御趣旨なんですかね。
○仁比聡平君 中田参考人にその点、御見解をお伺いをしたいかなと思うんですが、信託契約の柔軟さというのは、これは先ほど妙味という言葉もありましたけれども、そこが一つの今回の改正のポイントであろうかと思うし、これまで期待もされてきたかと思うわけです。
三点目は、しかしながら、受託者がこの差止め請求を無視して信託契約に違反する行為をしたような場合に、受益者は受託者に対してどういう請求ができるのか、これを御説明いただきたいと思います。
そこで、このような類型の信託契約については、一定の範囲で自由を制限し、例えば一定の内容の契約の定めの効力を法律によって否定するといった方法で規制を講ずることがあり得ることであり、現に信託業法等においてこのような規制が設けられているものと承知をいたしております。 次に、規制の検討や見直しの体制や責任主体についてお尋ねがありました。
例えば、委託者は、受託者の事務処理能力を信用するゆえに受託者と信託契約を締結します。よって、受託者は、本来、自ら信託事務を執行しなければならず、法案第二十八条第一号のとおり、信託行為が第三者への委託を許諾する場合などに限定して受託者の第三者に対する信託事務再委託を許容すべきです。
信託契約に当たって、事業者の契約の自由を法律で規制する必要についてお尋ねがありました。 御指摘のとおり、信託銀行や信託会社のような事業者と消費者の間では情報力、交渉力に格差が生じ得ることにかんがみ、事業者の義務の軽減を信託契約により自由に認めることは消費者保護の観点から問題があると認識しております。
そうすると、費用が償還できない以上、受託者は信託契約を終了させることになると考えられます。そのような結果は委託者の意思や受益者の利益に反するものであり、やはり合理性に欠けると思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
○横山委員 御指摘は、費用償還をする場合に、受益者の同意を得なければ信託財産に帰する財産を処分することができないというふうにしたのでは、受益者が正常な判断能力を失った場合、現にその受益者の同意を得ることが客観的に不可能な場合について、必要な費用を受託者が取得できず、信託事務の処理を遅滞させ、あるいは、結局、信託契約の終了を招くのではないかというものであると承知いたしております。
これは、信託法の特別法に当たります貸付信託法に基づく信託でございまして、信託銀行が受託者になり、多数の顧客との信託契約によって金銭を受け入れて、これを主として貸し付けあるいは手形割引の方法によって運用し、受益者である多数の顧客にこれを分配する、こういうような形の信託でございます。 第二に、年金信託がございます。
○高山委員 いや、大臣、これは、信託行為だとか信託契約に書いてあるケースはもちろん除いているんですよ。信託の定めのない場合、しかも、これから業法じゃないような人たちもどんどん入ってくるという中で、いろいろな契約事由の中で想定されるわけですよね。
そのためには、当然、信託契約の中でその趣旨のことが書き込まれるのが通常ではないかと思います。