2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(三國谷勝範君) 信託兼営銀行につきましては、実質的に預金代替的な性格のところもございまして、その信託の元本補てんを行うことが認められて、行うことの商品も認められているところでございます。具体的には貸付信託のビッグと称されるようなものがこういったものに該当しているところでございますが、一般的に信託会社がこういった元本補てんをすることにつきましては禁止されているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 信託兼営銀行につきましては、実質的に預金代替的な性格のところもございまして、その信託の元本補てんを行うことが認められて、行うことの商品も認められているところでございます。具体的には貸付信託のビッグと称されるようなものがこういったものに該当しているところでございますが、一般的に信託会社がこういった元本補てんをすることにつきましては禁止されているところでございます。
そこで、もう少し言いますれば、これは銀行に、預金取扱金融機関という意味での信託兼営銀行というものであれば、これは認められるわけでありますが、一般的な信託会社がこのように元本補てん商品を扱うということは禁じられております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 信託兼営銀行の場合には、この場合には信託の元本補てんを行うことが認められております。これに基づきまして、例えば貸付信託などにおきましてこのような商品がございます。ただ、信託会社一般ということに、信託業法上はそのような制度はございません。