2016-04-06 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
例えば、葬祭費用などに備えるための葬祭互助会、葬祭等が確実に行われることを担保するための葬儀信託サービス、弁護士、司法書士などによる死後事務委託契約など、民間企業などにおいてもさまざまな取り組みが行われているということがわかってまいりました。
例えば、葬祭費用などに備えるための葬祭互助会、葬祭等が確実に行われることを担保するための葬儀信託サービス、弁護士、司法書士などによる死後事務委託契約など、民間企業などにおいてもさまざまな取り組みが行われているということがわかってまいりました。
例えば、分業化、専門化が進んだ現代社会に適合するように、信託事務を外部の専門家などに委託しやすくしますと、受益者のために、より高度かつ多様な信託サービスが提供しやすくなります。 第二に、受益者の権利行使のための意思決定ルールが合理化、明確化されることであります。例えば、受益者が多数の場合に多数決で意思決定することが認められますと、お客様のニーズへの機動的な対応が可能になります。
信託法における合理化及び規律の明確化と、信託業法における実務の円滑化の要請への対応により、お客様の個々のニーズに応じた、よりきめ細かい信託サービスを提供できるようになると考えているところでございます。
政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
信託制度を国民に活用されるには、委託者が安心して財産を託せるとともに、安定性、継続性に信託サービスを提供することができ、さらに、管理失当責任による損害賠償にも堪え得るといった要請を満たす確固たる財産的基礎を有することが重要であります。
政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行おうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。 第一に、あらゆる財産権について信託を可能とするため、受託可能財産の制限を撤廃することとしております。
本法案は、今委員からも御指摘がございましたように、受託可能財産の範囲の制限というものを撤廃していく、そして、金融機関以外の者の信託業への参入というものを可能にしていく、こうしたことで、信託の活用に対するニーズに柔軟に対応していく一方、信託サービスの利用者の保護を適切に図るための措置というものをあわせて講じることによって、信託のさらなる発展を目指しているものであります。
一般的に、信託制度が国民に活用されるためには、やはり委託者が安心して財産を任せることができるということ、さらに、安定的、継続的に信託サービスを提供することができるということ、さらに、仮に管理失当責任などが生じた場合に、それによる損害賠償にもたえ得るといった点、そういった要請を満たす必要があるというふうに考えておりまして、そのためには、やはり確固たる財産的基礎を有することが大事であろうというふうに考えております
こうしたことによって、信託の活用に対するニーズに対して柔軟に対応しつつ、そして、信託サービスの利用者の保護を適切に図るための措置をあわせて講じることによって、信託のさらなる発展が期待されるところでございます。
政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
それ以外に、具体的に例えば地方の住民、中小企業、農林漁業者に対します金融サービスの均てんということをうたっておりますが、それは具体的に申し上げますと、地域金融機関が本体として信託業も営むことができる、あるいは子会社をつくることができる、あるいは代理店方式によって従来地域では受けられなかった信託サービスを受けられるということが考えられます。
商品の多様化、手数料の引き下げ、あるいはいろんなところで信託サービスを受けるとか、効率化とかいろいろおっしゃいました。それでは、きょうも関係のある協同組織金融機関が、例えば今もおっしゃったけれども、信用金庫等が社債の募集の委託業務、また信用組合、労働金庫、農協等が国債等の窓口販売、窓販ですね、またディーリング業務、為賛、債券の売買、証券取引を行うというふうなこと、そういうこともおっしゃいました。
それからまた、競争条件の公平性と申しますからには、例えば信託銀行以外のものから信託サービスに入ってくるというものの度合いと、それから信託銀行の世界から他の業界に出ていくというものの度合いと、その辺の比較考量によって進度を調節するということもあるいは必要になるのではないかというようなことも考えられます。
実は、信託銀行子会社につきましては、これは過日も委員のお尋ねに対しまして御説明をできる限り申し上げましたので、これ以上その説明を繰り返しませんけれども、ただ一つ申し上げたいと存じますのは、これは基本的には競争条件の公平性ということが実は信託サービスを子会社に切り離した非常に大きな理由になっております。
技術的、専門的知識が要求される信託業務の特性からいいまして、新規参入はやはり経営を健全に遂行し得る十分な財産的基礎を持って行われ、かつ的確な業務遂行体制などの業務基盤を整備した上で信託サービスのニーズにしっかりこたえていくことが受益者の保護、利用者利便の観点からも望まれると思いますので、このような観点から一定の業務範囲からスタートした方が適切ではないかと考えているわけでございます。
そのようなものにつきましては、あえて子会社を設けることを要求せずに、限られてはおりますが、兼営という方法で地域金融機関に信託サービスを開放する。 さらに、そのほかに、信託銀行の代理店となって、代理店として客扱いをする、そのような方法もある。 都合三種類の方式によりまして、信託サービスを地域に普及させるというような手段を考えておるわけでございます。
信託業務につきましては先生御承知のように、本土におきましては従来から信託分離の方針がとられてきているところでございますが、本件につきましては、沖縄県民に対します信託サービスの提供、それから沖縄県の産業に対します長期資金の供給のあり方等の観点を踏まえまして、他の特例措置の取り扱いの動向も勘案しつつ検討をいたしまして、早急に結論を得たいというふうに考えております。