1993-10-20 第128回国会 衆議院 外務委員会 第2号
IAEAからの返事は、IAEAとして同通告の信懸性、信懸性というのは技術的な信糧性でございますが、それについて調べているうちにロシアにおける海洋投棄が始まってしまったという点が一つ。第二点目は、IAEAへの通報というのはロンドン条約上の義務ではない。
IAEAからの返事は、IAEAとして同通告の信懸性、信懸性というのは技術的な信糧性でございますが、それについて調べているうちにロシアにおける海洋投棄が始まってしまったという点が一つ。第二点目は、IAEAへの通報というのはロンドン条約上の義務ではない。
IAEA側の返答は、一つは、これはブリクス事務局長も昨日外務大臣に述べていたところでございますが、先ほど小杉先生からも御指摘のように、ロンドン条約の事務局的役割はIMOが占めておりまして、IAEAとしてはIMOがその情報を流すという前提で考えていたということが第一点と、第二点は、IAEAとして同通告の技術的な中身についての信糧性についてロシア側に照会していたという返事がございました。
収容人員三十人以上」ということになっているわけでありますけれども、その「適」マーク対象以外の旅館、ホテル等につきましてもその規模などに応じまして消防用設備の義務づけであるとかあるいは防火管理を徹底するということが法令上は決められておるわけでありますが、これは先ほども申し上げましたように、この「適」マークの現在八三%というのは消防が査察、これも抜き打ちに査察をするとかそういったことをやりませんとそのマークの信糧性