2008-05-14 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
御質問の特定金融機関等、これは具体的にはお金をお貸しするという機関でございますけれども、これにつきましては、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫等の金融機関を想定してございます。
御質問の特定金融機関等、これは具体的にはお金をお貸しするという機関でございますけれども、これにつきましては、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫等の金融機関を想定してございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 具体的にどういう枠内で貸し出しを認めるかということにつきましては、現在、類似の信用金庫連合会等に同じような仕組みがございます。そこでの考え方が資金量の百分の三十だとかそういう考え方がございますので、そういうことを念頭に置きながら、農林中金の場合はどの程度が適切かということにつきまして金融庁と協議をして決めていきたいというふうに考えているところでございます。
それから、それに類するものとして政令で定めるものというふうに考えておりまして、政令においては、信用金庫連合会等、協同組織金融機関の連合会組織、あるいは政府関係機関、あるいは農協等、それから特定目的会社の有する金銭債権、あるいは債権発生時点において特定金銭債権であったものなどを政令で入れようということで、当初の原案があったわけであります。
平成七年の三月、大蔵大臣の告示で、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件、それから信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件、これの改正がございまして、信用金庫、信用組合は、信用金庫法の第五十三条それから中小企業等協同組合法第九条の八第二項に定める事業として、KSDの業務の代理ができるということになりました。
○政務次官(宮本一三君) お答えを申し上げたいと思いますが、平成七年三月の大蔵大臣の告示というのがございまして、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件と、それから信用協同組合並びに信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件、これの改正がございまして、信用金庫それから信用組合はKSDの業務の代理ができることとなりました。
本法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、全国を地区とする信用金庫連合会の事業の実態等にかんがみ、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないこととするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院大蔵委員長代理、理事根本匠君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
本案は、去る五月十九日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、全国を地区とする信用金庫連合会の事業の実態等にかんがみ、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないこととするとともに、全国を地区とする信用金庫連合会は全国を通じて一個とすること等の措置を講じようとするものであります。 以上が本案の提案の趣旨とその概要であります。
本案は、去る五月十九日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、全国を地区とする信用金庫連合会の事業の実態等にかんがみ、その名称に信金中央金庫の文字を用いるものとする等の措置を講ずるものであります。 引き続きまして、内閣提出の三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
なお、預金保険制度におきましても、今回、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会等、協同組織金融機関の連合会を新たに対象とすることといたしておるところであります。
本起草案は、全国を地区とする信用金庫連合会の事業の実態等にかんがみ、次の措置を講じようとするものであります。 第一に、全国を地区とする信用金庫連合会は、その名称中に「信金中央金庫」の文字を用いなければならないことといたしております。 第二に、全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とすることといたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。
○政務次官(村井仁君) 御案内のとおり、協同組織金融機関のうちで、例えば信用組合の中央機関でございます全信組連と私ども呼んでおりますが、これでございますとか、あるいは信用金庫連合会でございますとか、こういう中央団体につきましては既に優先出資証券を発行することが認められております。 しかし、個々の協同組織金融機関につきましてはそれがないわけでございます。
また、全国信用金庫連合会、これは信用金庫の集まりであるところの上部団体になるわけですが、そこなんかにおきましても、いわゆる中小企業の信用格付を行っていくというようなことも、そのシステム開発を今後やっていってサービス提供もしていこう、その情報が各信用金庫が使えるというようなことにもしていこうということで、いろいろな角度から検討がされて、それがうまく結びついていきますと、先生のおっしゃったような、かなりの
振り返って、実はこういう収入支出であり、あるいは、概算で恐縮ですけれども、金融システム全体に対する国民負担の計算の根拠ということで民間のシンクタンクから出していただいた数字などを見て、何を答えろというふうに私も申し上げるつもりはございませんが、改めて、預保でさらに交付国債の増額等々、あるいは信用金庫連合会、そうした中央機関にも補てんをする仕組みをこの法案でつくっておりますが、一体この辺の金融機関というのは
また、信用金庫のいろいろな特性があるわけですけれども、先ほどよくわからないという話ですから、そういったところを今後とも十分調査をされて、かつ、こういった信用金庫連合会の要望も、やはり時代の流れで、間違っていないと思いますので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思っております。
さて、そういう中で中小企業が低迷が続いている、厳しくなっているというのは、これもまた七月八日に全国信用金庫連合会の総合研究所が発表した統計上の数字にもありますが、低迷していると厳しくなるを合わせますと、全体で七割を超えているというのが現実なんですね。
○政府委員(工藤智規君) これは、文部大臣が指定する新たな金融機関にぜひ預けねばならないという制度ではございませんで、先ほど申しましたように、従来、預託するのに都市銀行を中心に限定されていたものを、各者並びでございますが、信用金庫及び信用金庫連合会を考えているのでございますが、そこにも預けられるように選択の幅を広げようという規制緩和の一環でございます。
なお、金融機関と同列に扱われるべき、整理回収機構(日本版RTC)、信用金庫連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用事業を行う協同組合連合会・農業協同組合連合会・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会その他が有する貸付債権を取扱債権に加えることとしております。 第三に、法務大臣の承認により所定の業務以外の業務を行うことができるとする規定を削除することとしております。
今回の法改正に際しましては、全国信用金庫協会、全国信用金庫連合会からの、余裕金の運用規定に関する規制緩和のための改正要望等を踏まえまして、また特殊法人の余裕金の運用方法についての最近の立法例に倣いまして、余裕金の運用方法について、文部大臣の指定する金融機関を追加することといたしておるところでございまして、現在、信用金庫及び信用金庫連合会を運用できる機関として指定することを考えておるところでございます
それから、農林中央金庫さん、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会等の各傘下系統金融機関については、それぞれの上部団体を通じて申し込みを受け付けております上に、買い取り対象債権は元本で最低千万円以上のものは持ち込んで結構です、千万円以上でしたら結構ですということでやっておるわけでございます。ですから、決しておっしゃるように利用を制約するスキームにしているとは我々は考えておりません。
具体的には、一つは、都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国信用金庫連合会におきましては、従来の破綻先債権、延滞債権に加えまして、金利減免等債権についてもディスクロージャーを行うという方針であります。