1954-05-31 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第54号
○東隆君 私は銀行局長にこの際聞きたいことは、この信用金庫法ができるときに、特に信用金庫法施行法という法律を同時に出しまして、そうして協同組合がやつておつた仕事をその法律で除いて、そうして新たに公共団体関係その他の受入れは認めるのだ、こういう条項の変更を加えているのであります。五十三条の二項だと思いますが、その辺で変更を加えているのですが、その当時の経過をお話を願いたいと思います。
○東隆君 私は銀行局長にこの際聞きたいことは、この信用金庫法ができるときに、特に信用金庫法施行法という法律を同時に出しまして、そうして協同組合がやつておつた仕事をその法律で除いて、そうして新たに公共団体関係その他の受入れは認めるのだ、こういう条項の変更を加えているのであります。五十三条の二項だと思いますが、その辺で変更を加えているのですが、その当時の経過をお話を願いたいと思います。
この資料は今年六月末にわける全国の五百六十一の信用組合、信用金庫法施行法施行の際に現存いたしました信用協同組合であつて、組合のままに残存いたしましたもの、これが七十二組合及び改正後の信用協同組合として新たに事業の認可を受けたもの、これが二百二十七組合、これらにつきましてその財政上及び都道府県別の分布状況並びに同月末現在におけるそれぞれの出資金、預金等について調査いたしたものであります。
只今の組合の員外の預金の点ですが、これは参議院でも去る十九日に信用金庫法施行法の一部を改正する法律案は全会一致で通過しておりますので、従つて一年延期の件は決定いたしておる次第でございますから申添えておきます。 次は高崎信用組合東京出張所長江尻金太郎君。
午前十一時五十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、日程第一 会社更生法案 一、日程第二 破産法及び和議法の一部を改正する法律案 一、日程第三 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案 一、日程第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案 一、日程第五 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案 一、日程第六 信用金庫法施行法
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、信用金庫法施行法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)日程第七、貸付信託法案、(内閣提出)日程第八、関税法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武雄君 大蔵省管財局長 内田 常雄君 大蔵省銀行局長 河野 通一君 事務局側 常任委員会專門 員 木村常次郎君 常任委員会專門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省銀行局特 殊金融課長 有吉 正君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○貸付信託法案(内閣提出) ○信用金庫法施行法
法律案 (内閣送付) ○緊要物資輸入基金特別会計法の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○外国為替資金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、税関の出張所及び監視署 の設置に関し承認を求めるの件(内 閣送付) ○接收貴金属等の数量等の報告に関す る法律案(内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○信用金庫法施行法
○佐藤重遠君 ただいま議題となりました信用金庫法施行法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
○副議長(岩本信行君) 日程第二、信用金庫法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長佐藤重遠君。 〔佐藤重遠君登壇〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 長期信用銀行法案(内閣提出第一一三号) 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一三八号) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一八三号) 高金利等の取締に関する法律案(内閣提出第一 八四号) 信用金庫法施行法の一部を改正する法律案(佐 藤重遠君外二十二名提出衆法第三七号) 貸付信託法案(内閣提出第一三〇
○宮原委員 ただいま議題となりました信用金庫法施行法の一部を改正する法律案につきましては、この際質疑及び討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。
○佐藤委員長 次に本日付託に相なりました議員提出法案、すなわち不肖佐藤重遠外二十三名提出の信用金庫法施行法の一部を改正する法律案を議題として、提案者より提案趣旨の説明を聴取いたします。提案者佐久間徹君。
○佐藤委員長 ただいま提案趣旨の説明を聴取いたしました信用金庫法施行法の一部を改正する法律案に対する質疑は、次会に譲ることといたします。 —————————————
而してこの趣旨に基き信用金庫法を制定すると共に、信用金庫法施行法を制定して、現在の信用協同組合のうち、適格なるものについては信用金庫に転換せしめ、他方転換しないものの監督等について所要の改正を加えようとするものであります 本案審議に当り、金庫の名称の適否、この法律に規定する免許基準の最低限度と信用協同組合事業免許基準令に規定する最低限度との関係、信用金庫と信用協同組合の業務範囲の相違点及び免許と認可
そこでお伺いしたいのですが、この信用金庫法施行法の第二條でございますが、「この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七條第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、この法律施行の日から起算して一年間は、なおその効果を有する。」とありますが、一年間たつたあとにおいてはどういうふうになるわけですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては今度は信用金庫法施行法の第一條に、協同組合による金融事業に関する法律の改正をいたしまして、従来大蔵大臣が免許をいたしておりましたのを地方庁の認可、こういうことに改めたといたしまして、それを言つておるわけであります。
よつてこの際、信用協同組合のほかに、同じく出資組織による信用金庫の制度を設けまして、中小金融機関としての体系を確立し、国民大衆のために金融の円滑化をはかり、その貯蓄の増強に資するとともに、金融業務の公共性、健全性にかんがみて、その監督の適正を期するため、信用金庫法及び信用金庫法施行法を制定して、現在の信用協同組合のうち適格なものについては信用金庫に転換せしめ、他方転換しないものの監督については所要の
よつてこ際信用協用協同組合のほかに、同じく出資組織による信用金庫の制度を設けて、中小金融機関としての体系を確立し、その活動を促進することにより、国民大衆のために金融の円滑をはかり、あわせてその貯蓄の増強に資するとともに、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期し、信用の維持と預金者等の保護に資するため、信用金庫法を制定するとともに、信用金庫法施行法を制定して、現在の信用協同組合のうち適格なものについては
よつてこの際信用協同組合のほかに同じく出資組織による信用金庫の制を度設けて中小金融機関としての体系を確立し、その活動を促進することにより国民大衆のために金融の円滑を図り併せてその貯蓄の増強に資すると共に、金融業務の公共性に鑑がみ、その監督の適正を期し、信用の維持と預金者等の保護に資するため信用金庫法を制定すると共に信用金庫法施行法を制定して現在の信用協同組合のうち的確なものについては信用金庫に転換せしめ