2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
私も、事前に発行差しとめみたいなことを全部許さない、例外的なものを全部許さないという立場には立ちませんが、しかし、その組織的犯罪集団という要件のところが先ほど来申し上げているとおり曖昧である中では非常にリスクが高い、表現の自由に、この信用毀損罪等が対象犯罪に含まれていることで非常にリスクが高くなっているというところまで申し上げて、このことだけであと二時間ぐらいやらなきゃ、このことだけでですよ、必要なんですが
私も、事前に発行差しとめみたいなことを全部許さない、例外的なものを全部許さないという立場には立ちませんが、しかし、その組織的犯罪集団という要件のところが先ほど来申し上げているとおり曖昧である中では非常にリスクが高い、表現の自由に、この信用毀損罪等が対象犯罪に含まれていることで非常にリスクが高くなっているというところまで申し上げて、このことだけであと二時間ぐらいやらなきゃ、このことだけでですよ、必要なんですが
○高木政府委員 青少年に悪影響を及ぼす悪質な出版物については、出版法及び新聞紙法の廃止(昭和二十四年五月二十四日法律第九十五号)された現在においても、刑法猥褻罪、名誉毀損罪、信用毀損罪等の規定を適用することによつて、相当に取締りの成果をあげ得るのであつて、これを励行して参りたい所存であるが、そのほかに特別法の制定が必要かどうかについては、さらに研究したいと考えております。
○高木政府委員 青少年の健全な保護、育成に大きな悪影響を及ぼすような不良な雑誌、図書等の出版物については、出版法が廃止された現在においても、刑法猥褻罪、名誉毀損罪、信用毀損罪等を適用して取締り得るものであつて、これを励行したいと考えておるのであります。この場合において猥褻文書に該当するかいなかについては愼重に検討し、国民の輿論をも十分参考にする必要があると考えるのであります。