1995-04-27 第132回国会 参議院 逓信委員会 第11号
したがって、端的に言えば人権侵害それから名誉棄損、信用棄損、こういうことがあっても大体泣き寝入りしているのが多いんじゃないか。その結果、こういう数字になってきているんじゃないかな、こういうふうにも思われるわけです。
したがって、端的に言えば人権侵害それから名誉棄損、信用棄損、こういうことがあっても大体泣き寝入りしているのが多いんじゃないか。その結果、こういう数字になってきているんじゃないかな、こういうふうにも思われるわけです。
○鶴岡洋君 例えば、名誉棄損であるか信用棄損であるか、こういう問題でも裁判所でも地裁とそれから高裁が意見が食い違うというようなことがあるわけですから、それを放送者自身で放送したものをいけないと、これは間違っているじゃないかと言われて、それをみずから判断するのはやっぱり限界があると思うんです。
したがって、比較そのものが問題なのではなくて、内容が虚偽であったりあるいは欺瞞性がある場合には悪質であるわけでありますから、こういうものについては内容等の誤認惹起行為、この第二条第一項第十号の規定あるいは信用棄損行為、第二条第一項第十一号の規定でございますけれども、この規定によって対応していくことが可能であるというふうに考えているところでございます。
それから、競争者の信用を棄損する行為、信用棄損行為、第三に産品の性質等を誤認させる行為、こういった誤認惹起行為、これらが最低限の義務としてパリ条約に規定されておりまして、現行不正競争防止法においてもこれらの義務は基本的に満足するものになっております。
それから第二が、競争者の産品、活動に関する信用を害する行為、信用棄損行為でございます。それから第三に、産品の性質等について誤認を生じさせる行為、誤認を起こす行為でございます。 今申し上げましたように、第三の三つの行為の禁止については、これを最低限の義務ということで、義務としているわけであります。
ただ、商品の内容等の誤認惹起行為とか信用棄損行為というのは実は現行法においても規制されておりまして、今回商品と並んで役務をつけ加えたという点では拡大しておりますけれども、商品そのものについては誤認惹起行為とか信用棄損行為というのは現行法にもあるところでございます。
この行為は同弁護士に対する信用棄損、業務妨害、さらには業者に対する業務妨害、これに当たりますことから、捜査の上犯人を処罰してくれという趣旨の告発でございます。 岡山県警といたしましては、この告発を受けまして、にせ注文等を受けました関係業者、これらの事情聴取あるいは各種の情報収集に現在鋭意努めておるところでございます。
我々民間人が法違反に問われるのは、そういうことを公然とよそで言った場合に、それが万一信用棄損罪とか名誉棄損罪とかになった場合にのみ法律上の違反という問題は起こるので、守秘義務違反などというのは、公務員以外には一般的に成立する余地がないわけであります。それを理由にして立ち会いを認めないなどということはもってのほかであるというように言わなければならないのですね。
あと一般法といたしましては、刑法にそれぞれ名誉棄損罪、侮辱罪、信用棄損罪あるいは秘密を侵す罪、こういうものがございますし、また民法におきましては、民法一条の信義誠実、権利乱用、あるいは九十条の公序良俗違反というような規定がございますし、さらに民法では損害賠償を求める不法行為についての規定がございます。一応挙げますとそういうことでございます。
○政府委員(中平和水君) ちょっとこれ、事実関係を十分に把握した上で申し上げないとお答えいたしかねますが、明らかにその信用、名誉を失墜させる目的で仕組んでやったとすれば、そういうふうな条項、信用棄損だとかあるいはまた名誉棄損、そういうものになるだろうと思いますが、これは一般的には私は大変むずかしいと思います。
そういう観点から考えてみれば、すでに実定法の中におきましても、憲法十三条、憲法二十一条の規定と形式的には衝突するような規定、あるいは刑法における名誉棄損の罪、公然事実を摘示して他人の名誉を棄損した場合は名誉棄損になるという罪、あるいは信用棄損の罪、いずれも形式的にはぶつかるかもしれませんけれども、そうではないのだという一例だと思うのであります。
それから、五十八条の解散請求の件につきましては、御承知のように、解散請求をするということになりますと、解散請求をされた会社につきましては、非常に重大な、信用棄損という効果を伴うことになるわけでございます。そういうことのためから、たとえば株主、債権者等が解散請求をする場合には、担保の提供が必要な場合がございます。
さらに信用棄損の場合、二百三十三条、「虚偽ノ風説ヲ流布シ又ハ偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又八千円以下ノ罰金二処ス」。総理、もしも国民が天皇を利用してそういう名誉棄損をやったという場合は、おそらくこの刑法にかかるでしょう。
売り惜しみ、買いだめというのが違法な行為に当たるかどうかという点でございますが、これはどの程度の行為が違法性を持つかということに関連いたしますので、必ずしも一がいにはお答えいたしにくいわけでありますが、ただあまり大きな行為になりますと、会社の信用にかかわってまいりますために、その行為が違法性を持つと同時に、会社に著しい信用棄損という損害を与える、こういうことになろうと思います。
こういう事態について、これは選挙の自由妨害というのは申し上げるまでもありませんが、長期は四年の懲役または禁錮ということで、公務執行妨害とか贈収賄、名誉棄損とか信用棄損とか業務妨害なんかの長期三年のものと比べても、非常に重視しておるというものであります。全都的にこういうことが行なわれているという事態について、警察の取り締まりは一体どうなっておるのか、どう考えておるのか、意見を聞きたいと思います。
それらを別にいたしまして、私どものたてまえとしては、事件にできるものはどしどし事件にしていきたいという考え方でおるわけでございますが、先ほど申しましたような恐喝事件に当てはまれば恐喝として、あるいは虚偽の肝炎の流布ということになるような下案でありますれば、あるいは偽計というようなことになりますれば、信用棄損になる、あるいは業務妨害なり、名誉棄損なり、そういうようなものに当てはまるものは、どしどしそういう
○福田政府委員 この点につきましては罰金は刑法の百九十八条、二百三十三条の場合に限定をいたしまして、そういう贈収賄あるいは信用棄損、業務妨害というような刑法上の罪にこれを限定したわけでございます。