2009-04-15 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
内閣府令におきまして、これはもちろん今後の検討でございますけれども、例えば業務体制の整備ということで、アナリスト個人ではなく信用格付機関による信用格付の付与でありますとか、方法やモデル等の定期的なレビュー機能の設置等、それから、専門的知識及び技能を有する者の配置を行うことということで、具体的には、例えば適切な知識及び経験を有する者を用いること、高品質な信用格付を行うための十分な資源の確保、格付モニタリング
内閣府令におきまして、これはもちろん今後の検討でございますけれども、例えば業務体制の整備ということで、アナリスト個人ではなく信用格付機関による信用格付の付与でありますとか、方法やモデル等の定期的なレビュー機能の設置等、それから、専門的知識及び技能を有する者の配置を行うことということで、具体的には、例えば適切な知識及び経験を有する者を用いること、高品質な信用格付を行うための十分な資源の確保、格付モニタリング
それからもう一つは、この法案の趣旨が、信用格付機関を新規にも参入をふやしていって、結果的にそれらの競争を促進していくことによって格付の精度を高めていくということが、大きな世界全体の考え方の流れにあるように思うんですけれども、しっかりと精度の高い格付機関を幾つかつくっていくという趣旨、目的の中で、こういったところではまだ少し甘いんじゃないかなというふうに思ってお聞きしているんですが、いかがでしょうか。
○内藤政府参考人 もう少し詳細なお尋ねですので、これはIOSCOの信用格付機関に関するプレスリリースというものでございますが、この中では、信用格付機関は、みずから使用する格付方法及びモデル並びにこれらの重要な変更に関する定期的なレビューに責任を負う厳格かつ正式な機能を設置し、これを実行するというふうにございます。
先生のおっしゃるとおりでございまして、やはり自分の上げた利益と報酬がほとんど正比例しているという、そういうファンドマネジャーや高給ディーラーの報酬、これはしかも四半期ごとという非常に短期間の話がもう一枚加わっているということで、G20の財務大臣・中央銀行総裁会議でもこの話が問題になりまして、この中の声明の一部を、七というのがあるんですけれども、我々は、規制目的に用いられる格付を提供するすべての信用格付機関
こういった中で、先月公表されました金融安定化フォーラムの提言におきまして、一点目といたしまして、IOSCOは信用格付機関の基本行動規範を二〇〇八年までに改訂する、二点目は、格付会社は改定後のIOSCO基本行動規範を履行すべく速やかにみずからの行動規範を改訂すべき、三点目は、当局は格付会社による改訂後の基本行動規範の実施状況について個別に、あるいは集団的に監視することなどが提言されているところでございます
こういった認識の下におきまして、証券監督者の国際組織でありますIOSCOがございますけれども、ここでは、平成十六年に信用格付機関の基本行動規範というものを公表してございまして、この中で、信用格付機関の独立性と利益相反の回避などにつきまして具体的な指針を定め、格付機関に対しまして、この指針に沿って自らの行動規範を策定し、公表することを求めているところでございます。
ロンドンにあるIBCAという信用格付機関、ここの格付によって、日本の各金融機関のいわゆるジャパンプレミアムなんかがどんどん変わってくるわけです。まさにこの格付機関がそのことを指摘しているのですよ。 今の政府の住専処理案を急げというのじゃなくて、不良債権処理を急げ。