2019-12-03 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
第三十六回のFRC報告には、参考として、金融機能強化法に基づいて、全国信用協同組合連合会に対して六十二・四億円の資本参加を平成二十八年十一月に決定したと記載をされております。この金融機能強化法には、信用協同組合だけではなくて、信用金庫であるとか銀行を含めた地方の金融機関への公的資金増強が可能というふうにお聞きをしております。
第三十六回のFRC報告には、参考として、金融機能強化法に基づいて、全国信用協同組合連合会に対して六十二・四億円の資本参加を平成二十八年十一月に決定したと記載をされております。この金融機能強化法には、信用協同組合だけではなくて、信用金庫であるとか銀行を含めた地方の金融機関への公的資金増強が可能というふうにお聞きをしております。
付随的なこととしまして、この費用を経理するために一般金融機関特別勘定と信用協同組合特別勘定というのが設けられてございます。 それから、平成十年、一九九八年の預金法改正の主な内容でございますけれども、今申し上げました協定銀行制度というものが拡充されまして、信用組合以外の破綻金融機関とも合併等が行うことができるようになりました。
○林国務大臣 お尋ねがあったオーストリアのライファイゼン組合について詳細は承知をしておらないわけですが、ドイツの協同組合であるライファイゼン組合については、信用事業と購買、販売事業をあわせて行っている信用協同組合、それから、農業資材に限らず生活関連物資の販売を行っている購買、販売協同組合もあるということで、地域の協同組合としての性質を備えているというふうに承知をしております。
東北地方の信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関の疲弊に対して、信金中央金庫や全国信用協同組合連合会、こういった中央組織は現在どのように対応しているのでしょうか。
まず、JAグループ全体につきましては平成十八事業年度で一四・二%、信用中央金庫及び信用金庫全体については平成十九年度で一二・二%程度、全国信用協同組合連合会及び信用組合全体につきましては平成十九年度で一〇・六%程度、労働金庫連合会及び労働金庫全体につきましては平成十九年度で一二・五%程度ということになっております。
御質問の特定金融機関等、これは具体的にはお金をお貸しするという機関でございますけれども、これにつきましては、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫等の金融機関を想定してございます。
信用協同組合みたいなことをやっておるんですよね。それは、貸付け事業もできるということでこの事業の中に入っていますからいいんですけれども、それをするための借入れということ、これもこの事業の中に入っています。入っていますけれども、これは私は、商工中金なんかを対象とした借入れということではないのかなというように私は思っています。
実は、私はこの法令を基本法とする信用協同組合に勤務しておったことがあるんです。大阪でございます。大阪一円を営業範囲とする信用組合でございました。その信用組合のできたところは、先般、二階大臣にタウンミーティングで来ていただきました東大阪が発祥の地でございました。
この数字は、実は、火災共済協同組合だとか信用協同組合、商工組合など、事業協同組合等の組合員と重複することが想定されている組合員を除いて算出をしたものでございまして、推計上六六・三%になっておりますが、ただ、相当程度実態を反映したものでございまして、規模的にはそう間違いはない、六六・三%に近い数字であろうかというふうに思っているところでございます。
預金と貯金の区別についてでございますけれども、ただいま大臣からもお答えがございましたが、預金と言っておりますのは、銀行とそれから信用金庫、信用協同組合、労働金庫でお預かりいたしております金銭消費寄託契約でございまして、農業協同組合それから漁業協同組合、日本郵政公社では貯金という名称で取り扱っております。
ここの土地は、今お渡ししている資料なんですけれども、実は、JA滋賀県信用協同組合連合会、JA東びわこ、奈良建設、滋賀銀行、材信工務店等々の抵当物件に全部入っているんですね。それは全額でいうと五十億近い金で、全部なっているんですね。だから、借財を返すためにこの土地を使おうとしている。 さっき言ったように、個々の利益という問題については関与しないというけれども、そうじゃないんですよ。
このうち、資本増強支援制度は、業界の系統中央機関であります全国信用協同組合連合会が、資本増強支援を希望する信用組合から経営健全化計画等の提出を受け、審査の上、資本を供与する。供与後は、当該組合から定期的に報告を受け、経営健全化計画の達成状況等を管理するというものであります。
しかしながら、日銀及び金融庁の資料によりますと、この答弁を村田副大臣がされたときに、既に朝銀六行は、日銀特融という形で千八百六十億円、それから全信組連でございますが、全国信用協同組合連合会から四千七百億円、こういうことで、合わせて六千五百億円を超える資金提供が朝銀の方になされているわけであります。
それから、全国信用協同組合連合会の場合は、会員につきましては四一・二%、会員外は五八・八%でございます。これは貸出金に占める割合でございまして、全体の総資産ではないんですが。 この会員と申しますのは、信金中央金庫の場合は信金そのものが会員になっております。
次に、全国信用協同組合連合会につきましての員外貸し出しの最高限度でございますが、まず会員でございます信用協同組合の組合に対する資金の貸し付け及び手形の割り引き、それと金融機関に対する資金の貸し付け及び手形の割り引きを除きまして、総貸し出しの百分の二十に相当する金額を限度としております。
平成七年の三月、大蔵大臣の告示で、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件、それから信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件、これの改正がございまして、信用金庫、信用組合は、信用金庫法の第五十三条それから中小企業等協同組合法第九条の八第二項に定める事業として、KSDの業務の代理ができるということになりました。
○政務次官(宮本一三君) お答えを申し上げたいと思いますが、平成七年三月の大蔵大臣の告示というのがございまして、信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件と、それから信用協同組合並びに信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件、これの改正がございまして、信用金庫それから信用組合はKSDの業務の代理ができることとなりました。
、その後なんですが、「全国信用協同組合連合会がまず公的資金を受け、全信組連から各組合に注入する選択肢もあると思う。」と、こういうふうに発言されているんですが、こういうことはお考えになっているんですか。
なお、預金保険制度におきましても、今回、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会等、協同組織金融機関の連合会を新たに対象とすることといたしておるところであります。
さて、ペイオフの凍結解除の理由として、信用金庫や信用協同組合の経営不安も指摘されております。そして、本法案では、信金や信組について早期健全化法に基づく資本増強が容易になるよう適用要件を見直した上で、その適用期限を一年延長することとしています。
今回の地方分権一括法では、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務や全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務等を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方にゆだねることを基本とし、これに伴い機関委任事務を廃止し、これを法定受託事務と自治事務に振り分け、国立公園の管理や信用協同組合の認可等一部を国の直接執行事務としております。
したがいまして、今般の資本増強制度に、信用金庫、信用協同組合、労働金庫まで対象とされていることにより、本制度が護送船団方式的であることにはならないものと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇〕
本法律案は、最近における金融機関のいわゆる貸し渋りの現状等にかんがみ、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与するため、銀行を含む大会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合等の金融機関が所有している事業用土地の再評価に関し、必要な事項を定めようとするものであります。