1970-03-10 第63回国会 衆議院 決算委員会 第7号
すなわち、昭和四十二年七月におきまして、昭和四十年十二月に制定されました中小企業信用保険臨時措置法に基づくいわゆる無担保保険制度及び連鎖倒産防止のための保険制度が恒久化され、同時に、第一種保険の廃止、第二種保険を普通保険に改称し、あわせて付保限度の引き上げ等が行なわれるとともに、信用保証協会の保証活動を円滑にするための原資といたしまして、国の一般会計から融資基金として九十五億円の出資が行なわれ、本制度
すなわち、昭和四十二年七月におきまして、昭和四十年十二月に制定されました中小企業信用保険臨時措置法に基づくいわゆる無担保保険制度及び連鎖倒産防止のための保険制度が恒久化され、同時に、第一種保険の廃止、第二種保険を普通保険に改称し、あわせて付保限度の引き上げ等が行なわれるとともに、信用保証協会の保証活動を円滑にするための原資といたしまして、国の一般会計から融資基金として九十五億円の出資が行なわれ、本制度
すなわち、昭和四十年十二月に制定されました緊急対策としての中小企業信用保険臨時措置法に基づく無担保保険制度及び倒産防止特例措置等の施策を一そう推進し、信用保証協会の保証活動を円滑にするための原資といたしまして、国の一般会計から融資基金として七十五億円の出資が行なわれた次第でございます。
なおもう一つ、これは制度より運用の問題になりますが、御承知の中小企業信用保険臨時措置法、この中にあります特別小口保険の問題でございますけれども、何しろ現在のワクが二百万円、これでは少な過ぎると思うのです。これを五百万円くらいに拡大する御用意があるかどうかということをお伺いしたい。
すなわち、小零細企業者に対して特別な優遇措置を講ずることによって金融の円滑化をはかるため、無担保無保証人による保証を保険する特別小口保険制度が創設され、さらに十二月におきましては、中小企業者の不況克服策としまして、中小企業信用保険臨時措置法が制定せられまして、物的担保を提供させない保証を保険する無担保保険制度を創設、また取引先の倒産等によって企業経営の安定に支障を生じている倒産関連中小企業者の金融の
現在、中小企業信用保険臨時措置法により、無担保保険制度及び倒産関連保証の特別措置が設けられており、その有効期限は昭和四十二年六月三十日までとなっておりますが、今後ともこの制度の必要性が強く要望されておりますので、この制度を恒久化するとともに、保険制度の拡充をはかるため、本改正案が提出されたのであります。
次に、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案は、中小企業者に対する金融の円滑化をはかるため、無担保保険制度及び倒産関連保証の特例措置を定めている現行法が、やはり本日で失効することになっておりますので、これらの特別措置を恒久化する等を内容とする中小企業信用保険法の一部を改正する法律案が、今期国会に別途提案されており、その審査期間を考慮して、暫定的に臨時措置法の有効期間を三カ月延長しようとするものであります
○議長(重宗雄三君) 日程第一、プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案、 日程第二、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 次に、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(鹿島俊雄君) 次に、衆議院送付のプラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。 先般、提案理由の説明を聴取いたしておりまするので、本日は、補足説明を聴取いたしたいと存じます。まず、高島重工業局長。
本日は、プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案の審査を行なうことにいたしましたので、御了承を願います。 —————————————
次に、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第五号) 中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出第六号) 公益事業に関する件 中小企業に関する件 ――――◇―――――
内閣提出、プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び同じく、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。 おはかりいたします。 両案の質疑はこれを終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。法律案を提出する理由である。 —————————————
次に、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————◇————— プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
次いで、商工委員会から上がってまいりましたプラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、この二案を一括いたしまして、島村商工委員長が御報告になります。プラント類輸出のほうは共産党が反対、あとのほうは全会一致でございます。
次に、本日地方行政委員会の審査を終了した昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案、商工委員会の審査を終了したプラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、いずれも本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。
山崎 隆造君 通商産業省貿易 振興局長 今村 昇君 通商産業省重工 業局長 高島 節男君 中小企業庁長官 影山 衛司君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第五号) 中小企業信用保険臨時措置法
内閣提出、プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石野久男君。
——————— 本日の会議に付した案件 ○産業貿易及び経済計画等に関する調査 (昭和四十二年度通商産業省の施策及び予算に 関する件) (昭和四十二年度経済企画庁の施策及び予算に 関する件) (昭和四十二年度科学技術庁の施策及び予算に 関する件) (公正取引委員会の業務概況に関する件) ○プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣送付、予備審査) ○中小企業信用保険臨時措置法
————————————— 次に、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年の中小企業を取り巻く経済環境は、労働力需給の逼迫、技術革新の進展、市場条件の変化等により、一段ときびしさを増しつつあることは、すでに御承知のとおりであります。
○委員長(鹿島俊雄君) 次に、予備審査のために本委員会に付託されましたプラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。栗原通商産業政務次官。
次に、ただいま提案になりました中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年の中小企業を取り巻く経済環境は、労働力需給の逼迫、技術革新の進展、市場条件の変化等により、一段ときびしさを増しつつあることはすでに御承知のとおりであります。
通商産業大臣官 房長 大慈彌嘉久君 通商産業大臣官 房会計課長 矢島 嗣郎君 通商産業省重工 業局長 高島 節男君 中小企業庁長官 影山 衛司君 ————————————— 三月十六日 プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第五号) 中小企業信用保険臨時措置法
○島村委員長 去る十六日付託になりました内閣提出、プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案、同じく中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案及び同じく中小企業信用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。
三番目に、親企業の倒産に対して中小企業が連鎖して倒産しておる、それに対して何か対策を講じておるかという御質問でありましたが、それにつきましては、中小企業の信用保険臨時措置法を昨年定めまして、そうして連鎖倒産を防ぐような方法を講じたのでありますが、この法律はぜひ恒久化したいというので、目下、中小企業の信用保険法の改正案を提出することにいたしております。
○近藤信一君 機械工業臨時措置法改正に伴いまして、若干の質問をするわけですが、先般、機械類賦払信用保険臨時措置法の改正が本委員会で成立を見たのでございますが、これは臨時措置法を恒久法にしようと、そういう考えのもとにあの措置法というものが成立したわけであります。この機振法は、さかのぼって考えまするならば、過去二回、昭和三十一年に五年間の臨時法としてこれが制定されました。
第二条定義で、この法案にいう倒産関連中小企業者とは、昨年十二月末に成立した中小企業信用保険臨時措置法の定義をそのまま踏襲しましたので、説明を省略します。
企業倒産もまれに見る高水準の持続となりまして、ついに信用保険臨時措置法を制定するというような事態に立ち至りましたことは、まことに遺憾とするところであります。 本年に入りましても倒産旋風は衰えません。一月小康を得たかに見えましたものの、二月には倒産数が五百件をこえるに至り、負債金額は小口化して、いよいよ中小企業の倒産が激増するの様相を呈しているのであります。
昨年の十二月成立した中小企業信用保険臨時措置法による減産企業の指定が二月七日通産省により行なわれました。これは減産によって下請中小企業が倒産のおそれがあるものを金融面で救済しようとするものだが、その指定は八幡製鉄所、住友金属の大村製鉄所であります。指定理由は、昨年七月からの粗鋼減産による北九州の下請約七百社が経営困難になっているためだ、こういうふうに私は理解している。
しかし、いまお話しの中小企業信用保険臨時措置法の問題でございますが、勧告操短の結果こういう事態が生じ、通産大臣が特定地区の事業所を指定したというごとは、独占禁止法それ自体から申しますと、直接関係のない問題でございます。
昭和四十一年三月三十一日(木曜日) 午後三時四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 昭和四十一年三月三十一日 午前十時開議 第一 放送法第三十七条第二項の規定に基づ き、承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第三 機械類賦払信用保険臨時措置法
————————————— 次に、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○議長(重宗雄三君) 日程第二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第三、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院 送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北村暢君 これは大臣にお伺いしますがね、中小企業信用保険臨時措置法というのは、ごく当面の対策として、時限立法ですわね。で、いまおっしゃるように、関連倒産というのは非常に困ったことなんで、これに対する対策として、何か関連倒産を防ぐための恒久立法という考え方はございませんでしょうか。
○北村暢君 中小企業信用保険臨時措置法を制定して、急速に倒産対策をやられたわけですね。これの効果というのはどうなんでしょうか。