2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
本日は、視点を少し変えまして、信用保証協会の融資にスポットを当てて、中小企業者への資金繰り支援に関して質疑してまいりたいと思います。 まず最初に伺いたいのは、事業者がこのコロナ禍で資金繰りに不安を感じることがあり融資を申し込もうとした際、コロナ特別融資枠を利用するとして、公庫と民間の金融機関、あるいは同時並行的に調達することは可能なのでしょうか。
本日は、視点を少し変えまして、信用保証協会の融資にスポットを当てて、中小企業者への資金繰り支援に関して質疑してまいりたいと思います。 まず最初に伺いたいのは、事業者がこのコロナ禍で資金繰りに不安を感じることがあり融資を申し込もうとした際、コロナ特別融資枠を利用するとして、公庫と民間の金融機関、あるいは同時並行的に調達することは可能なのでしょうか。
政府としても、日本政策金融公庫などによる資本性劣後ローンや、事業転換などを進める事業者に最大一億円補助する事業再構築補助金とか、あるいは時短の関係の協力金、飲食店と取引を行う事業者の一時支援金、信用保証協会による再挑戦支援保証制度など様々な補助事業、またREVIC等のファンドを通じた地域企業の経営改善支援などの取組を進めているのは、こういう思いを込めてでございます。
その際、参考になるのは、信用力に乏しい中小企業の融資を円滑に行うことを目的として行われている信用保証協会のスキームがあります。新たな制度として、銀行が知財に質権を設定して融資を行い、当該融資が焦げついた場合には一定額を補填するような仕組みを構築すれば、銀行も知財融資を進めやすくなるのではないでしょうか。
○梶山国務大臣 現行の信用保証制度においても、金融機関が知的財産を担保にして融資を行った場合に信用保証協会が保証を付与することは可能であります。 一方、先ほど来議論があるように、知財を活用した中小企業への融資も行われてきてはいますけれども、拡大の余地が大分あるものと承知をしております。
この返済前に経営支援を行うという施策につきましては全国でも大変珍しいものでございまして、中小企業支援に実績があり、各金融機関とも連携している信用保証協会、こちらが中心の窓口となりまして、百五銀行でありますとか三十三銀行など地元の企業のことをよく分かっている金融機関の出向者、あるいは中小企業診断士などが支援を行っていく、具体的な支援を行っていくコーディネーターとして配置していく、これもうすぐにスタート
○牧山ひろえ君 コロナ対策のための信用保証協会の保証付融資は、民間金融機関にとっても信用リスクは事実上ゼロです。このことは、支援拡大のエンジンになる一方で、金融機関が本来すべき融資対象の目利き、すなわち企業価値のシビアな評価を怠り、相手を問わない融資の拡大に走らせる危険があります。
日本政策金融公庫などの公的融資やあるいは信用保証協会の保証協会融資を使って、制度上、五年間の据置期間を設けたんですが、実態としては、ほとんどの企業が据置き一年で借りておられます。間もなく据置期間が終了するんですが、企業においては、引き続き、長引くコロナの影響によって資金繰りが厳しい状況が続いております。
そんな中、制度融資、とりわけ信用保証協会の融資を受けている方に関しては、求償権を放棄するため、都道府県が持っている、求償権を首長が同意するという手続が必要である、そのための条例の整備がまだ整っていないところが幾つかございます。 これに対して、整備を促すような取組をお願いしたいと思いますので、是非方針をお伺いしたいと思います。
パチンコにつきましては、従来、政府系金融機関、信用保証協会による融資、保証の対象外でありましたけれども、出玉規制の取組等によりまして射幸性が抑制されているとの見解が警察庁より示されたことを踏まえて、昨年五月より対象としたところであります。 また、与党内においても様々な議論があり、パチンコ店を持続化給付金の支援対象に含めることについて合意が得られたと承知をしております。
私どもの、全国に設置していただいております、全国約千五十カ所の経営相談窓口、これは商工会、商工会議所、あるいは中央会、公庫、信用保証協会、こういったところに経営相談窓口がございます。こうしたところで、中小企業の皆様が直面している状況につきまして丁寧に伺ってまいりたいというふうに思っております。 その上で、引き続き関係省庁とも連携して、資金繰りに万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。
まず、信用保証協会でございますけれども、中小企業者の事業の振興に必要な資金に関する支援を通じて、会社や個人事業主などの中小企業者の成長、発展面の支援を行うということを法律上の目的としておりますので、お尋ねのとおり、一般社団法人というのは信用保証の対象とはなっていないということでございます。
本法律案は、中小企業による事業承継の円滑化を図るため、信用保証協会による保証について経営者の個人保証を求めない保証の創設、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画における事業承継支援並びに代表者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等の措置を講じようとするものであります。
また一方で、信用保証協会の方で事業承継時に経営者保証を不要とする新たな信用保証メニューを設けまして、そしてそれに専門家の支援とか、若しくは確認が取れた場合には保証料を大幅に減免をする。国が二分の一相当のものを補填をし、そして今、中小企業庁から各都道府県にも働きかけをして、残り二分の一の方で各都道府県で配慮をいただけないか、このようなお願いを進めているところでございます。
また、いろいろお聞きをしておりますと、信用保証協会の審査に非常に時間が掛かっているというふうなことも聞いております。金融機関で受けて、それが信用保証協会に回って、通常であれば二、三日ぐらいで問合せが来るらしいんですけれども、一週間ぐらい掛かっているというふうなことも聞いております。
他方、議員御指摘のとおり、信用保証協会による保証を断られたという声があるということも承知してございます。 経済産業省からは、信用保証協会を含む政府系金融機関等に対して、保証、融資の審査に際しては、赤字や債務超過、貸出条件の変更といった形式的な事象のみで判断するのではなく、事業者の実情に応じて最大限配慮を行うよう、累次にわたって要請をしているところでございます。
その中で、あるバス会社さんの社長さんからは、最終的に信用保証協会での保証が得られずに融資を受けることができなかったというふうな御相談もございました。そのほかにも、信用保証協会での保証が取れず融資に至らなかったというようなケースもお聞きをしております。
こうしたことから、金融機関が、リスクの高い事業者についてのみ本制度を使って信用保証つき融資に借りかえるなど、信用保証協会に過度にリスクを肩がわりさせるモラルハザードを防止する観点から、四つの要件を満たすこととしております。 一つ目でございます。資産超過であること。二つ目、返済緩和中でないこと。三つ目、EBITDA有利子負債倍率が十倍以内であること。四つ目、法人と経営者の分離がなされていること。
そこで、この制度を整えて周知をしたところで、やはり、金融機関なり、あるいは信用保証協会なり、あるいは金融機関みずから、その相談に来た事業者に対して、こういうことができますよということを勧める環境をつくっていかないと、なかなかこのことは周知も、本当の意味での事業者の方に活用が行き届かないのではないかということを心配するところであります。
○山岡委員 あわせて伺いたいんですけれども、金融機関や信用保証協会等、そちら側から事業者に対してきちんとこのことを伝えていく、何かその仕組みみたいなものをつくらないと、なかなかそこの窓口の場所で話が行かないのではないかというこの点について、大臣からちょっと御見解をいただきたいんですけれども。
また、ラブホテルが信用保証協会による保証の特例の適用外となっているようですが、それはなぜか。持続化給付金の対象からラブホテルが外されている理由は何か。そして、雇用調整助成金では、性風俗関連特殊営業は、そもそも通常の場合は助成対象外とされているようですが、今回の特例が適用となっていますが、それはなぜか。これはあわせて、小学校休業等対策助成金についても同じです。
ラブホテルを含めまして、風営法に規定します性風俗関連特殊営業につきましては、公的金融機関がこれを支援する対象とすることは適切ではないとの考えのもと、信用保証協会の保証や日本公庫等の融資の対象外といたしております。
ここで副大臣、金融副大臣にお聞きしたいと思いますが、やっぱりゼロ金利であっても、融資となるとそれなりの審査が必要なわけですよね、今もその信用保証協会云々かんぬんがあったけれども、ましてや売上げの減少の証明など時間が掛かって。
○参考人(黒田東彦君) この新たな資金供給手段は、金融機関が政府の緊急経済対策における無利子無担保融資制度を利用して中小企業等に行う融資額の残高に応じて日本銀行は有利な条件でバックファイナンスを行うわけでありますが、この新たな資金供給手段の対象になります緊急経済対策における無利子無担保融資は信用保証協会による保証付きの融資でありますので、仮に融資先による返済が不能となった場合には、金融機関に対して保証
○西田昌司君 今、黒田総裁おっしゃられましたように、今回のそういう融資は信用保証協会の保証が付いているから、たとえ貸倒れになってもそちらの方から保証料払われ、代位弁済されると、ですから銀行にも日銀にも直接的な影響は受けないだろうと、こういうことなんですが、しかし、同時に、信用保証協会には巨額の損失が出ますよね。
さらに、独立行政法人福祉医療機構が行う融資につきまして、この感染症の影響によりやむを得ず機能停止等となりました医療関係施設に対しまして無利子無担保の優遇等の支援を行うとともに、経営の安定に支障が生じている事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会によりますセーフティーネット保証五号の対象業種に医療機関を追加したなどなど取り組んでおります。
一つが、消毒だとかマスクだとか、こういうものを、とにかく社員さんを大事にしてくれ、こういうことを一つ言っているというのがまずあって、もう一つは、これは融資の関係だと思うんですけれども、バランスシートをちゃんと見て、例えば、遊休資産があれば、そういうものを今売って、少しでもバランスシートを軽くして、融資を受けやすくするようなことをやっておくのも、いろいろなセーフティーネットを受けるにしてもやはり信用保証協会
一つのところで、先ほど、おっしゃった、信用保証協会のところで断られたら全てだめなんだというふうに思ってしまう。 先ほどの答弁でもありました、日本公庫はオーケーということなんですけれども、日本公庫の中でも、国民生活事業はオーケーで、片や中小事業のところはだめなんですよね。このことも一般の方はわかりようがない。
岩手県、宮城県、福島県の被災三県の事業者に対しましては、四月の末までに、日本政策金融公庫及び商工中金では約九千件、金額にしまして約千三百九十億円の融資、そして、信用保証協会では約千八百件、金額にしまして約三百四十億円の保証を既に決定をしているところでございます。
ところで、そもそも、先ほど政務官がおっしゃられた政府系金融機関からのさまざまな融資制度、あるいは信用保証協会を使った融資、これで最大どれぐらい借りられるかということをちょっと足し上げてみますと、政府系の金融機関では、特別貸付け三億円とセーフティーネット貸付け七・二億円、合わせて十・二億円ぐらい借りられることになっています。
○階委員 最後の方、民間金融機関のお話もありましたけれども、これはもうやはり信用保証協会つきの融資なので、私が先ほど申し上げました数字の枠内の話ということでよろしいですね。