1970-03-25 第63回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
また、個人委託をやります場合にも厳重なる選考基準を設けまして、法律が求めておりますように社会的な信用、事務能力、そういうものを備えたりっぱな人を選んでいくわけでございますので、個人の委託の場合におきましても、運営について全然心配はないと確信いたしております。
また、個人委託をやります場合にも厳重なる選考基準を設けまして、法律が求めておりますように社会的な信用、事務能力、そういうものを備えたりっぱな人を選んでいくわけでございますので、個人の委託の場合におきましても、運営について全然心配はないと確信いたしております。
それともう一つは、先ほど局長から話がありましたですね、もう一つ重要なものとして、この農業協同組合の現金を取り扱うとか信用事務を取り扱うところ、これは「少なくとも担当者を三名以上とすること。」ということになっておりますね。それからもう一つ、「経理事務担当者の計画的な配置換えを行なうとともに、とくに貯金事務については年間随時当該担当者以外の者によってこれを行なうこと。」、——これの実施状況ですね。
私ども小売商はどんな理由で、どんな目的でいわゆる専門店会という協同組合を組織したかといいますと、個々の中小企業の資力、信用、事務管理能力には限度がございます。個々の経営能力では割賦販売のような高度の信用販売はなかなかできがたいのであります。
○農林経済局長安田善一郎君 御質問の点は、一つは、非常に根本的な信用事務に関しまする農協の現在のあり方が果していいかどうかということと、一般的に災害ばかりでなくて、おっしゃいましたかもしれませんが、災害及びその他の事業資金の融資につきましてどうだということと、その場合、農協が不振な場合にどうかということと、三つの点が含まれておるかと私は思いますが、最後に申し上げました不振農協につきましては、私早々でございまするが
この検査につきましては、協同組合制定の当時からいろいろな改正がございまして、現在ではむしろ役所の事務といたしまして、特に信用事務を営んでおるような組合については一年に一回は少くとも検査をしなければいかん、いわば常例的に検査しなければいかんという実は建前になつておりまして、それに伴いまして人員も中央地方を通じて充実されて来たというようないきさつもありまして、理想的にはなつておりませんけれども、制度としては
これは人のことをかれこれ申すわけではありませんが、私の方は信用事務をいたしておりません関係上、内部に入つて検査をやるという仕組みに相なつておらぬのであります。
事業協同組合の信用事務の兼営の問題については二つの観点からの見方があると思います。 一つは金融事業というものが一般の経済事業をあわせ営むことが適当であるかどうかという点について専門の金融機関、たとえば銀行とかそのほかの一般金融機関におきましては、それぞれの業法によりまして他業の兼営を禁止いたしております。
こういうことが信用事務でありますので、そこは協同組合の力によつて、ある者は預ける、またない者はその預かつた金をまわしてもらう。そこで相互扶助の道が開けて来るのであります。しかるに預金したその預金が固定資産になり、どこかへ行つてしまつて、通いを持つて行つてもスムーズにその預金の拂出しができないというような状態でありましたならば、おそらく余裕金を持つて行く人はありますまい。
つきましては、近く法律をもつて御審議を願うことになつておりますが、信用事務をとる組合と、販売、購買の両組合を連合して一つにいたしまして、そうして中央においては信用連と指導連と販購連と三つにし、地方においては指導連と信用連と購連と販連と四つの形に持つて行きたいと思うわけです。
また信用については銀行だとかあるいは現在の市街地信用組合、あるいは農業協同組合というようなものも、農業の方の信用事務をつかさどつておりますから、それにならつて入れたということになるかもしれませんが、こういうことははたして中小企業等協同組合法に規定しなければならぬかという疑問があります。それらを一應御説明願いたい。
この理由ということでありますが、これも單位農業会といたしましては、本当に一般民衆、それから地元の窓口事務でございまして、却て信用事務とその他の経済事務というものを一緒にいたす方が便宜であり、若し分けたりなんだりすれば、徒に機構を作つて、そうして費用は嵩み益がない。かように考えておりますので、兼業を認めておる次第であります。