2002-11-14 第155回国会 衆議院 総務委員会 第5号
それで、信書論争がまた起きた場合、郵政公社が不利になるような判断はしにくいですよね。ある意味で自分の子供みたいなものだ。 ですから、これはやはり、市場の中でその商品がどう扱われるかというのは、あくまでも第三者機関をつくって公正な判断をさせなきゃだめだと思うんです。
それで、信書論争がまた起きた場合、郵政公社が不利になるような判断はしにくいですよね。ある意味で自分の子供みたいなものだ。 ですから、これはやはり、市場の中でその商品がどう扱われるかというのは、あくまでも第三者機関をつくって公正な判断をさせなきゃだめだと思うんです。
こんないいかげんな基準じゃ必ずまた信書論争になるんです、これは信書なのか信書でないかと。こういうところをしっかりできないんじゃ、これはガイドラインじゃないと思うんですけれども、いかがですか。
○松沢委員 信書論争は余りやりたくないんですけれども、今回の指針では、カタログは信書ではないとなっているんですね。商品のチラシとカタログと、どこが違うんですか。ダイレクトメールのところでいうと、例えば商品の広告物であっても、それを、特定のあて名をつけて郵送していればこれは信書だというんですね。でも、カタログは信書でないと言っているんです。
それでまた四番では、これまた民間事業者との間で今まで信書論争があったクレジットカードや地域振興券、これについては、これは信書じゃありませんというふうにほぼ明言されちゃっている。大臣、こういうのをダブルスタンダードと言うんじゃないでしょうか。
そうするとまた信書論争が起こって、せっかく表玄関をあけたのに、木戸口で何か議論をしているという話になっちゃうものですから、それは悲しいことですよね。
私は、それは、せっかく法律をつくったのに何ら変わらなくて、また不毛の哲学論争なんでしょうか、信書論争が行われていくというのは、大変不幸なことだと思うんですね。
○松沢委員 それでは、ちょっと具体的に、私、余りこういう細かいことをやるのは嫌ですから、ちょっと信書論争をしてみたいと思うんです。 副大臣、クレジットカードはなぜ信書なんでしょうか。地域振興券はなぜ信書なんでしょうか。
それで、今までのしおりに書いてあった具体的なものに対して、どれが信書であるか信書でないかという判断が極めてあいまいだから、民間の宅配業者と郵政省の不毛の信書論争というのが起きて、対立を繰り返しているわけでしょう。 それだから、それの反省があるんだったら、まず法律に書くべきだし、それができないんだったら、ガイドラインにきちっと法的な効力を持たせないと、これからも不毛な信書論争はずっと続きますよ。
○野田(佳)委員 手紙、はがき、基礎的な通信手段ということで、そういう形で郵便局で引き続きというお話でありますけれども、郵政省は最近、クレジットカードを信書に当たるとして、その宅配を行おうとしている民間業者と今信書論争を行っているかと思いますけれども、信書というのは特定の人にあてた通信文を記載したもの、一方で言う民間業者の指摘では、クレジットカードというのはあくまで信用付与のための単なる道具である、