2015-06-05 第189回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであります。
本法律案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであります。
今回のこの改正案によって、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便・信書便の料金の届出手続の緩和、特定信書便役務の範囲の拡大、信書便約款の認可手続の簡素化が行われるという格好になっているわけですが、規制の合理化とはいうものの、要するに規制緩和ということですよね。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、規制の合理化という意味が僕はなかなか分からないんですけれども、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の手続を簡素化するというふうになっておりまして、さっき言ったように、規制の合理化というのは、なかなか規制の緩和というのも言いづらいのかなという、苦肉の言葉なのかも分かりませんが
次の質問ですけれども、現行法で総務大臣の認可を受けることになっていた信書便約款、これは総務大臣が定めた標準信書便約款と同一の信書便約款を定めれば大臣の認可を受けたというふうにみなされるという、そういうふうになるわけでありますが、こうした手続の簡素化を含め、本改正案では幾つもの規制緩和が実施をされることになっております。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであります。 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
第二に、信書便約款等の認可手続の簡素化も、民間参入を促すものです。 最後に、今準備されている日本郵政、ゆうちょ、かんぽ金融二社の上場には、事業の収益性の向上などが求められております。営利を求めることになれば、ユニバーサルサービス確保と矛盾は避けられません。ユニバーサルサービス確保のための制度の抜本的見直しこそすべきであることを指摘して、討論を終わります。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
そこで、具体的な扱いでございますけれども、信書便法案におきまして、信書便約款をもちまして信書郵便物の配達に関する事項が適正かつ明確に定められているということを認可基準としております。要するに、誤配があったような場合にそれをどうするのかということを配達に関する事項としてきちっと約款に明示していただいて、利用者の方に分かるような格好で示していただくということが必要というふうに考えております。
○政府参考人(團宏明君) 今度の信書便法案では、十七条に信書便約款を定めなくてはいけないというふうなことでございまして、その信書便約款の中に配達に関する事項を適正かつ明確に定めるというふうなことにしておりますので、それが認可基準でございます。
ただ、信書便約款におきましてその利用関係を明確にしていただく、それだけの義務づけにしてございます。 一方、御指摘のとおり、証票類の発行に当たるというふうには考えられます。したがいまして、仮に信書便事業者が切手あるいはこれに類するものを発行する場合には、これは前払式証票法の適用を受けることになるというふうに考えております。