2002-07-11 第154回国会 参議院 総務委員会 第19号
この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、送達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、送達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
具体的には、郵便事業に従事する者が信書の秘密を侵した場合には加重された罰則が科されることと同様に、信書便事業に従事する者が信書の秘密を侵した場合にも罰則が科されるとともに、信書便管理規程を通じて適切な業務運営が確保される等、信書の秘密の確保が図られています。
具体的には、信書便事業に従事する者が信書の秘密を侵した場合には、郵便事業に従事する者と同様に加重された罰則が科されるほか、信書便管理規程を通じて適切な業務運営が確保される等、信書の秘密を確保しております。 第三として、これまでいろいろ議論のあった信書の定義につきまして、判例に従い、法律に定義が定められたことについて、信書の秘密及びユニバーサルサービスの確保の観点から一定の評価ができると思います。
もう一つは、刑罰に至る前の手続といいますか、社内的な担保ということといたしましては、信書便管理規程というのを設けることを義務づけてございます。これは二十二条でございます。ここにおきましては、一般信書便事業者は、その取り扱い中に係る信書便の秘密を保護するために、信書便管理規程を定めて認可を受けなければならないというふうなことにしてございます。
また、実際にそういう刑罰に至る前の管理の問題としまして、実際に実務的に信書便の業務を実施する上で秘密を保護するために信書便管理規程というものを策定していただくということにしてございます。ここにおきまして、秘密保護に配意した作業方法とかあるいは教育訓練、こういうものについての規程を設けていただくということをお願いするという規定を置かせていただいております。
これは、例えば、信書の秘密を保持する義務を課しまして、それからそれを確保するための信書便管理規程を設けるとか、その他の規制がございます。 御指摘の一般信書便事業につきましては、これらに加えまして、いわゆるクリームスキミングを避けるための規制を入れているところでございます。
信書便法案におきましてもこのことは変わりはございませんで、この法案におきましても、取り扱い中に係る信書の秘密の侵害の禁止、それから業務に従事する者の在職中信書便に関して知り得た他人の秘密の厳守というようなものを義務づけておりますし、これを担保するための信書便管理規程を策定することとか、それから、これもやはり秘密の保護の観点から、事業者の責任を明確にするということで、信書便であることの表示をする、あるいは
この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届け出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届け出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。