2006-08-29 第164回国会 参議院 総務委員会 閉会後第1号
発足前の日本郵政公社法案の審議は、郵便分野を民間開放する信書便法案と相まって大変な困難を窮めたのであります。郵政公社発足後も、自由民主党内では、郵政改革について民営化という予断を持つことなく、不断の検討を重ねてまいりました。 平成十六年一月には、郵政事業改革に関する特命委員会を設置いたしました。委員長は長野県知事になられました村井仁先生でありましたが、当時を思い起こします。
発足前の日本郵政公社法案の審議は、郵便分野を民間開放する信書便法案と相まって大変な困難を窮めたのであります。郵政公社発足後も、自由民主党内では、郵政改革について民営化という予断を持つことなく、不断の検討を重ねてまいりました。 平成十六年一月には、郵政事業改革に関する特命委員会を設置いたしました。委員長は長野県知事になられました村井仁先生でありましたが、当時を思い起こします。
JR、NTTは民営化されて良くなったという話でありますが、それは競合するところがあって良くなっているわけでありまして、信書便法案については、今般民主党が出しました郵政法案についてこれについても適切な時期に見直しをすると。
質問は、郵政民営化すると、民営化すればすべてのことが解決するということでありますが、本当はこの郵便事業については信書便法案ということでなかなか民間の参入が難しくなっていますが、その信書便法案を改正する用意があるかどうかというのは最終的に総理に伺いたいんですが、その前に総務大臣に、新たに民間の事業者が信書の配達に参入しようとした場合にポストを何本全国に造らなきゃいけないかと、その数字を伺いたいと思います
それで、一番身近な郵便事業に関しては、いわゆる参入、信書便法案で参入があったとはいえ、まだまだ私は不完全だと思っています。 消費者物価指数の推移を見ますと、一九五五年を一〇〇としますと、例えば通話料金は、現在で八五になっています。下がっているんです。ところが郵便料金は、一九五五年を一〇〇とすると、九七年の、ちょっと古い数字で恐縮ですが、一一〇〇なんです。それだけ上がっているんです。
しかし、郵政を所管する常任委員会は総務委員会であり、現に総務委員会で金融、物流を含めた広範な議論が行われており、信書便法案も郵政公社法案も総務委員会で審議されました。所管であり、蓄積もあり、専門性もある総務委員会で審議することにいかなる不都合があるのでしょうか。 昨日、公明党の遠藤理事が定例日にとらわれず集中して審議できると述べたことは看過できません。
総理が、〇二年六月十一日の衆議院の総務委員会、信書便法案の審議の際にどう言っていたか。「この法案が成立すれば、必ず、ヤマト運輸はどうかわかりませんけれども、民間企業は一つでも二つでも参入してくる」と断言をしていたじゃないですか。 全国サービスを行う一般信書便事業への参入事業者は、では一体何社あるんですか。
こういうのを、今から郵政民営化やられるわけですけれども、信書便法案のことを思い出すんです。信書便のときに、これさえやれば、民間企業が入ってきて非常にいろんなところで競争が大きくなって消費者のためになるだろう、そんなつもりで信書便法案を議論していた。結果として、どうか。今、十万本のポストとかそういうのがあって、だれも入ってきていない。
首相は、この本会議場で、信書便法案、郵政公社化法案提出時に、民営化の一里塚と言い、総務委員会に出席したときは、民営化の第一歩と後退し、政府提出法案も修正に応じました。具体的には、公社の資本金一兆七千億円を十兆円にふやすために内部留保を認める趣旨の改正であります。 十兆円とは、二百五十兆円の郵貯残高の四%、すなわちBIS規制を守るためであります。
それで、ちょっとこれに関連してお伺いしたいんですけれども、信書の定義については法文にありますけれども、具体的にどういうものを信書とする、どういうものを信書としないというのはガイドラインに示すということで、この前の信書便法案のときでもそんな議論がありました。
○松沢委員 大臣、この信書便法案、もう通りまして、来年四月から公社ができて運営されていくわけですけれども、今のところ、民間業者、こんな規制の強い法案じゃとても入れないと。そして、この信書の定義についても、やはり恣意的な判断をまた総務省にやられるんじゃないか、こんな理由も出しています。あるいは、第三者機関もできていないと。
しかし、先日の信書便法案は正にその旧郵政省の訳の分からない法案そのものでした。郵便貯金、簡易保険の改革はどうしますか。総裁人事も役所の一存で決めるのでしょう。 小泉さん、利益誘導と公共事業依存の自民党政治は何も変わっていませんよ。あなたはかつて、構造改革に取り組まないなら自民党をぶっ壊すと豪語しましたが、今は、抵抗勢力は協力勢力であるなどと訳の分からないことを言って、総裁の地位に居座っています。
今国会において成立を見た、道路関係四公団民営化推進委員会設置法案、郵政公社法案、信書便法案、健康保険法改正案、これらは、いずれも、国民生活に直結した、重く困難なテーマでありました。そうであるからこそ、小泉改革のスタートとして、自民党内及び与党三党間において、オープンな議論を徹底的に重ね、さまざまな意見を取りまとめた上で、よりよき改革の成果へとつなげたのでございます。
そこで、具体的な扱いでございますけれども、信書便法案におきまして、信書便約款をもちまして信書郵便物の配達に関する事項が適正かつ明確に定められているということを認可基準としております。要するに、誤配があったような場合にそれをどうするのかということを配達に関する事項としてきちっと約款に明示していただいて、利用者の方に分かるような格好で示していただくということが必要というふうに考えております。
そこで、今回の信書便法案の最大のポイントは全面参入であります。先ほど指摘したように、海外諸国は部分参入という現実的方法を取っているのも、ユニバーサルサービスを国民に保障するためだというふうに考えます。我が国では、総理の全面参入という方針に対応して、大口から小口まで全面的に競争の効果とユニバーサルサービスの確保と両立をねらったのが今回の信書便法案であります。
○政府参考人(團宏明君) 今度の信書便法案では、十七条に信書便約款を定めなくてはいけないというふうなことでございまして、その信書便約款の中に配達に関する事項を適正かつ明確に定めるというふうなことにしておりますので、それが認可基準でございます。
日本郵政公社法案及び信書便法案について、最初に総論的な質問を、そして、次にこの条文に沿った質問をさせていただきたいと思います。 しかし、その前に、今のこの郵政事業、そしてこれからの公社についての現状というものを少し見てみたいと思います。
まず、基本的なことで、信書便法案の意義について、尊敬申し上げる片山総務大臣にお伺いしたいと思います。 信書便事業への民間参入者は、あくまでも国民、利用者の立場に立って考えられていると思いますけれども、具体的にどのような利便が利用者にもたらされるのでしょうか。所信的なことをお伺いいたします。
○又市征治君 時間がそんなにありませんので、最後に信書便法案の関係について述べて、幾つか意見を聞いておきたいと思います。 我々は、今の段階では、ユニバーサルサービスの原則を崩す第一歩になるんではないかということから、この信書便法案については反対であります。
まず、信書便法案について伺ってまいりますけれども、今日の午前中の質疑でもいろいろと出てきておりますが、まず、肝心の信書の定義が明らかになっていないという部分が問題ではないかなというふうに思いますが、信書の定義についてはガイドラインを作ることになっております。このガイドラインはどんな文書、例えば政令、省令とかになるのか、あるいは総務省の告示ということになるんでしょうか。これはどっちなんですか。
○浅尾慶一郎君 いや、何でこういうことを伺っているかといいますと、ガイドラインをせっかく作りましたと、作りましたが、例えば信書便法案に違反した場合には犯罪ということになるわけでありますが、ガイドラインに違反しただけでは恐らく犯罪の構成要件ということにならないというふうになるんだと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
信書便法案は、元々参入業者にハードルが高いと言われていたが、だが、ヤマト不参入の理由はこうした技術的な理由だけではなく、民業の官業化であるとも発言をされておるわけであります。 かつて住宅金融公庫も、民間の金融機関では国が行うような低利で有利な制度はできないと公庫が私に何回も答弁いたしました。最近では、公庫並みの融資が民間の金融機関で行われております。
信書便法案をめぐる衆議院での修正議論の焦点は、ダイレクトメールが信書に含まれるかどうかということでした。これは、今後も信書便法などとは何の関係もなく営業を続けるメール便事業者の営業範囲をめぐる議論にほかなりません。
そうした中、政府、与党間の真剣な検討の結果、郵政公社法案については、国庫納付規定の具体化を始め、三点の修正が衆議院で行われたところであり、信書便法案については、衆議院総務委員会で、信書の定義の明確化、第三種・第四種割引制度の継続、特に盲人用郵便物の無料扱いを現行どおりとすること等が確認されたところであります。
官がやはりこれだけ大きな資金をブロックしてしまうということ、そのことによって長期的に民間の資本蓄積というのがおくれ、日本の潜在成長率が低下をしているんではないのかという懸念を私ども持っておりまして、それで、郵政公社法とか信書便法案というものの対案として、私ども自由党として、貯金と保険の株式会社化という法律を提出させていただいたところです。
(拍手) まず、信書便法案であります。 郵便法第一条は、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること」、すなわち、ユニバーサルサービスを国民に保障することを国の責務としております。 過疎地にもポストを立て、その一つ一つから郵便物を収集し、離島も含む日本全国どこにでも配達する郵便事業は、そもそも、営利追求の事業とは性格を根本から異にしています。
信書便法案につきましては、通信の秘密を守るとともに、ユニバーサルサービスを守っていくという観点から種々の規制は必要ですが、ダイレクトメールやクレジットカードが信書に当たるかなどの詳細を法案に明記せず、省令、ガイドラインにゆだねることは典型的な裁量行政であり、厳に慎むべきものであります。
次に、信書便法案についてです。 本法案は、政府が冷蔵庫にラブレターを書いた場合も信書に当たると答弁するなど、その名称である信書の範囲さえあいまいという法案でございます。その結果、参入を検討する民間の事業者からも、いわゆる抵抗勢力からも批判を受ける結果となりました。
第一に、信書便法案についてであります。 法案の根幹である信書の定義があいまいだということです。時の政府の解釈でくるくる変わるような定義を根幹に置く本法案は、そもそも欠陥法と言わなければなりません。加えて、土壇場の政府と自民党の合意で、これまで信書とされてきたダイレクトメールの大半を信書でないとして、民間に解禁する道を開きました。
さて、総理、私はもう一つの法律である信書便法案について質問いたします。 郵便事業への民間参入に道を開いたことが大きな改革だと先ほども言っておられます。確かに、今回の信書便法は、あいまいな信書の定義と信書の独占の例外をつくることで、二重に民間参入の道を開くことになりました。
○小泉内閣総理大臣 今御審議いただいている法案は、民営化法案じゃないんですよ、公社化法案なんです、信書便法案なんです。それを、将来の問題はどう考えるかということだから私は丁寧に質問に答えているのであって、それをおかしいというのは、それは意見が違う、いいですよ、私の意見はおかしいという御指摘は結構ですけれども、私の考えを変えろというのは、政治家としてそれは無理ですよ。
私は、今回の信書便法案の方で、例えばこの信書便を扱う、全国展開できる事業者を認めているわけですけれども、この事業者にも第三種、第四種ということをユニバーサルサービスの一環として、みずからの経営判断として実行をしていただいた方がいいんじゃないかなという考え方を持っているんですね。
つまり、信書便法案におきましては、決済方法につきましては特に規制をしていないということでございます。郵便事業の場合は、切手の発行が義務づけられております。そういう義務づけはしていない。しかし、発行してはいけないということもございませんので、これはどういう決済方法をとるかということは決めていただく。ただ、信書便約款におきましてその利用関係を明確にしていただく、それだけの義務づけにしてございます。
今の、現行の宅配便事業者に対するお話ではなくて、今度の信書便法案の中で全国に展開する信書便を取り扱う事業者が参入できるようにしてあるわけですね。その方々に対してそういうふうな三種・四種郵便のような扱いを会社の方針として採択されることを陳情されてはいかがかなと。
そして四点目は、今後民間の事業者が信書便法案によって参入した場合、こうした不特定多数から事前に料金を集めることができる郵便切手を自由に発行するということを認めていくんですか、これは総務省ですね。 まず、その四問についてお伺いしたいと思います。
それから、三点目といたしまして、信書便法案では、あまねく公平なサービスの提供を確保する、こういった観点から、一般信書便事業者に対し、全国における引き受け、配達などの一定の参入条件を設けている、こういったところでございます。
今回の信書便法案では、外資による規制を設けておりません。したがいまして、海外の企業も、信書便事業の許可を受けますれば、同一の条件で信書送達事業に参入することは可能ということにしてございます。