2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
本法律案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであります。
本法律案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであります。
郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地による異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行う必要があります。
本案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであります。
郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行う必要があります。
また、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しておりまして、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えていることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断をしております。
○国務大臣(高市早苗君) 今回の特定信書便事業の業務範囲の拡大は、特定信書便事業者からの御要望を考慮しながら、郵便のユニバーサルサービスに与える影響の検証も行った上で提案しておりますから、現時点においてこれ以上の緩和は適当ではないと考えております。
これが郵便収入全体の約〇・七%にとどまるということ、それから、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組むという意向を示しておられますので、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行するということにはならないと考えられることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断をしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
また、特定信書便事業者からは、今回の検討に当たりまして、例えば、創意工夫を凝らしたサービスを開発し、新規需要の掘り起こしに取り組みたい、あるいは、顧客ニーズに対応し、現在提供されていないような創意工夫を凝らした新商品の開発を行う、こういった具体的な意向も示されているところでございます。
また、特定信書便事業者、四百者ぐらいあると聞いておりますが、この事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しておりまして、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えられますから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には影響を与えないものと判断をしております。 以上です。
また、現に参入している特定信書便事業者は、日本郵便が提供していないような高付加価値のサービスも現に提供しておるわけでございますが、こういった特定信書便事業者からも、今回の規制緩和を機に、新たな需要の掘り起こしに取り組むという意向も示されております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合におきまして、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
今回の特定信書便事業の拡大範囲において日本郵便が得ている収入は約八十九億円であり、郵便収入全体の約〇・七%にとどまること、また、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しており、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えられることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断しています。
現在、特定信書便事業者には四百者以上が参入し、創意工夫による様々なサービスが提供されています。 現行制度において、これらの民間の信書便事業者は、御指摘の信書と非信書の混在物を取り扱うことが可能であります。一方で、信書の取扱いについては、通信の秘密と信書送達のユニバーサルサービス確保のため、一定のルールが必要と考えています。
次に、全然またがらっと違って、電報事業における件について質問をしたいんですが、実は、電報類似サービスを提供している特定信書便事業者からの声が最近幾つかあります。要するに、電報というと、昔は一一五という電話があって、今もあるんですけれども、それが今NTT、あとKDDIですか、NTTがほぼ独占状況にある。
今の六社ですか、電報類似サービスをやっている特定信書便事業者、この人たちはみんな、全国全部提供すると言っていますよ。 それで、特定信書便事業者というのは、料金的にも千一円以上というたがをはめられているんですよ。安くしたくてもできないんです。NTTのこの一一五は、そういう線は引かれていないんです。だから、今の御答弁はもたないと思いますよ、私の質問に対して。 かつてはそうだったんでしょう。
一方、御指摘の特定信書便事業者が提供するいわゆる電報類似サービスというのは、この電気通信事業法上の電報という位置づけにはなっていないので、一一五番が利用できないわけでございます。
当たらずとも遠からずという方向性ならば、クリームスキミングが行われ、結局は小回りの利く民間信書便事業者に多くの分け前が行き渡ることは理の当然ではないかというふうに思うわけであります。
民間信書便事業者が参入してくれば、ユニバーサルサービス維持の十字架を背負う郵便事業会社の経営が窮地に立たされることが本当避けられないのではないかというふうに考えますが、公社の方ではこれについてどのようにお考えでしょうか。
これはもう制度そのものは荒井委員は大変お詳しいわけですけれども、信書に該当しない文書はこれはいわゆるメール便等々で利用できるけれども、信書に該当するものは日本郵政公社又は信書便事業者でなければ送達することはできません。で、残念ながら、それに違反しているものが幾つか散見されて、それに対して公社もいろいろ御苦労なさっているというのも事実であろうかと思います。
公社といたしましては、信書便事業者ではない宅配事業者が信書を取り扱っている疑いがあると認められる場合、結構あるわけです。皆さん方も自宅でそういう御認識あると思います。そういった場合には、事業者や利用者に対しまして制度の説明を行っているところでございます。
○塩川委員 特定信書便事業者は七十四社ありますよ。しかし、全国での一律サービス、ユニバーサルサービスに伴う一般信書便事業への参入事業者はないんでしょう。 でも、総理は、必ず参入すると言ったじゃないですか。できないということを証明したということになりますよね。ユニバーサルサービスが民間企業にできないということをこういう形で総理はみずから証明したということになりますよ。
このため、クリームスキミング的な、いいとこ取り的な参入を防止するために、すべての信書の取り扱いが可能となる一般信書便事業者に対しましては、全国均一料金等の参入条件を求めることとしておるところでありまして、これらの参入条件につきましては、基本的には法律で明定してあるということでございます。
信書便事業者は信書便法によって事業を行いますが、これはあくまで民間事業者であって、私人でございます。したがいまして、契約につきましては、契約自由の原則ということによりまして、民法に基づきまして、消費者契約法の規定の範囲内で約款にゆだねるということにしているわけでございます。
ただ、やはり公社と民間法人の信書便事業者としての法的性格がちょっと異なるものですから、そういう中におきまして、業務内容においても必須に提供すべき役務の範囲に差があり、例えば三種、四種なんかの政策料金、こういう義務付けなんかもありまして、またユニバーサルサービスの義務付けであるとかそういうところにも差があるものですから、できるだけ平等にはしていきたいですけれども、そういうところで御理解をいただいていきたいと
○政府参考人(團宏明君) 信書便事業者の誤配達等の場合の還付の御質問でございますが、これは信書便事業者は差出人が指定した受取人に信書を送達すると、これはこういう契約責任を負うわけでございますので、これは誤配達等によりましてこの受取人に送達できない状態が生じた場合には、これを引き取って正当な受取人に配達するということが当然の義務として課せられるというふうに考えております。
○副大臣(佐田玄一郎君) 言うまでもありませんけれども、今回は一般信書便事業と特定信書便事業があるわけでありますけれども、これらの事業形態の類型の中で、国際間の信書便サービスを一般信書便事業者は全国サービスを義務付けられている一般信書便役務以外の役務として任意に提供しまして、特定信書便事業者は急送便、例えばフェデックスであるとかDHLのような付加価値の高いサービスを提供できることとしておりまして、要
そういうところに競争ができると同時に、また、一般信書便事業者になりますと同時に特定信書便事業者になりますから、特定信書の場合には、もう御案内のとおりで、例えば四キロ以上であるとか千円以上であるとか三時間以内の送達であるとか、こういう範囲の中であらゆるいろんなサービスが行われてくるものと感じておるわけであります。
今度、信書便法によりまして、一般信書便事業者それから特定信書便事業者の参入を認めるということにしたわけでございます。 御承知のとおり、一般信書便事業者につきましては、すべての信書の取扱いが可能になるということでございますが、反面、ユニバーサルサービスの確保のためにクリームスキミングを認めないということで全国でのサービスを義務付けております。
ただ、先生今おっしゃられましたように、例えば郵政公社と信書便事業者は、これは競争関係、競合関係にあることでありますから、信書便事業者の担当部署、こういうものにつきましては、公社との関係において業務の適正な執行に当たっては問題がないと認められる職員を配置する等、一定のきちっとしたファイアウオールを設けることが、これは行政の公正という観点からも非常に大事なことだと、こういうふうに思っておりますし、総務省
かれておりませんので、どういう、有識者懇だけの中でいろんな議論が行われると思いますけれども、政府としてはもうこれは法案を出しているわけでございますから、まず郵便事業への民間参入については、総務省が公社の郵便事業及び民間事業者による信書事業を監督することになるわけでございますけれども、これは法律できちっと書いてありますし、それからまた法令で明確な基準を定めるということになっておりますので、公社と信書便事業者
それと、一般信書便事業者の方には二百五十グラム以下も扱っていただくと、こういうことでありますから、そういう意味を考えますと、その辺の要するに料金のいろんな考え方、利用の仕方、こういうことも考えられますし、また、例えば三日以内の送達というふうになっていますけれども、もっと早く送達するとか、こういうことも一つのサービスで相当出てくるんじゃないかと思うんです。
ただし、すべての信書の取扱いが可能となる一般信書便事業者に対しては、ユニバーサルサービスの確保及び通信の秘密の保護の観点から一定の条件を付していることから、参入について事業者が慎重に検討していることは理解できるところであります。
そこで、この法案では、すべての信書の取扱いが可能となる一般信書便事業者に対しては、全国における引受け・配達など、クリームスキミングを防止するための措置も講じております。したがって、このような競争条件の下で、郵政公社は経営努力によりユニバーサルサービスや第三種・第四種郵便物の政策減免を維持していくことができると考えております。