2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
一つ申し上げたいのは、例えば憲法の中にも書いていないところ、学問の自由であれば大学の自治、あるいは信教の自由であれば政教分離、その下の効果目的基準、あるいは様々決まっているものってありますよね、例えば横出し条例、上乗せ条例の話とかですね。そういうものについて、例えば民法ではやったわけですね、この間、債権法で変えました。
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
是非、いろいろな私権制限についての懸念が表明をされておりますので、国民の自由と権利、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由、あるいは勤労者の団結権、そういったものも含めて、日本国憲法に当然保障されているわけですけれども、国民の自由と権利を不当に制限するようなことがないようにというようなことをきちんと確認をする、例えば留意事項として記載をするとかいうような形で対応していただきたいと思いますが、いかがですか
「この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。」こういう規定が破防法にあるんですよ。
これはやはり、学問の自由だけでなくて、表現の自由とか信教の自由とか、まさに広範な人権にかかわる重大な問題であるということの反映だと思います。 抗議の声明も多数出されておりまして、私も多く読ませていただいておるんですが、その声明の中に何度も出てくるのが、戦前の京大で起きた滝川事件であります。 文科省にお聞きしますが、滝川事件というのはどういう事件だったんでしょうか。
つまり、今回の任命拒否を、多くの方々が、学問の自由の侵害のみならず、表現の自由、言論の自由の侵害につながり、信教の自由の侵害にもつながり、環境保護の運動にとっても重大問題だと声を上げている。総理はこの声、どう受けとめますか。
幸福追求権、法の下の平等、思想、信教の自由、表現の自由、あるいは職業選択の自由とか教育を受ける権利とか。ただ、これだけ情報化社会の中で、私は基本的人権として物すごく重要だと思われるプライバシー権とかあるいは国民の知る権利というのが、これないんですよ。私は、これからの超高度情報化社会に対応していくためには、やっぱり基本的な人権としてこれは憲法に書くべきじゃないかなと思っているんです。
そこの環境整備をするのが政府そして国会の、やはりそこをほったらかしにしていたら私たちはあかんと思っていまして、橋下前代表の問題提起は、憲法二十条の信教の自由、政教分離の例外をつくってでもいいからこの議論を前に進めたらどうかというような議論を、ちょっとこれは私の解釈ですから正確じゃないかもしれませんが、そういう議論があります。 御所感がありましたら。
そして、最後、信教の自由という部分でございます。 宗教法人というのは、戦前の反省に立って、政府が宗教を弾圧したり口出ししたり、こういうことをしてはいかぬということで定められた部分でございますけれども、だからこそ、文部科学省が所管というふうになっていますが、中身についてはほぼ口出しをすることがないというふうにお聞きをしています。
つまり、明治憲法が公布される前に、当時の人たちは、地域の小学校の教員、地主、農民が寄り合い、討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案、そこには、皆さん御承知のように、基本的人権の尊重、教育の自由の保障、教育を受ける権利、法の下の平等、言論の自由、信教の自由など、現行憲法は百三条ですけれども、五日市憲法草案は二百四条書かれていた。
憲法上保障されているはずの信教の自由、祈るという役割が、かえって不自由なことになっていないかと感じます。 また、今の日本で、義務教育で日本の神話を教えることは困難だと思われます。神話を忘れた民族は滅びるという言葉があるといいますが、神話とは、何千年語り継がれてきた民族の歴史であり、記憶であります。 日本の憲法は、日本の歴史とアイデンティティーを守る憲法であるべきだと考えます。
○土屋(正)委員 先ほど大平委員から再度御発言がありましたが、私は、この問題は相当深い話になると思うので、また改めて時間をかけてやるべきだと思っておりますが、ポイントだけ申し上げますと、教育の自由ということの裏には、思想信条の自由、信教の自由、こういうことが根っこに根本的な発想としてあるわけで、そこを前提とした上で教育の自由をどう見るかということなんだろうと思います。
内容も、請願権、苦役からの自由、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由、学問の自由、財産権、裁判を受ける権利など、多岐にわたっております。 これらの権利は、権力が介入してはならないものであり、権力からいかに離しておくべきかが重要になります。
公明党の皆さん、共謀罪法案は、思想及び良心の自由、さらには信教の自由をも脅かしかねないものであります。宗教団体のトップが二代にわたって、戦中、治安維持法で逮捕され、投獄され、そのうちお一方は獄中で死去されました。ぜひ、歴史に学ぶ知性を持った人権の党としての矜持を見せていただきたいと心から願うものであります。
また、破防法の三条には、この法律による規制及び規制のための調査は、第一条の目的を達成するため必要最小限度においてのみ行うべきだ、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことはあってはならないと。
この事件は、明治キリスト教史上画期的なものであり、また日本近代史上、「信教の自由」に関する代表的な戦いであった。 内村鑑三個人にとって、この事件は、人生の岐路になった。この問題で妥協すれば信仰的に没落し、拒絶すれば社会的に孤立する。内村はおのが信ずる道を選び、よろめきながら一すじの道を歩んだ。そして悪罵と攻撃にさらされ、一時は生活の道さえ断たれたかの観があった。
教育勅語の中に親孝行というのが書いてあるのでこれは今の子供たちも学んでよい普遍的なものだというその主張は、例えば明治憲法二十八条に信教の自由というのが書いてあるからその普遍的な内容が、今でも通用するような内容が含まれているというような主張と同じなわけでございます。 ここで安倍総理に伺います。
今御答弁いただいた明治憲法二十八条ですけれども、明治憲法二十八条には信教の自由という今日でも通用するような普遍的な内容も含まれている、もう一度申し上げます、明治憲法二十八条には信教の自由という今日でも通用するような普遍的な内容も含まれている、こうした主張をもしある閣僚がしたら、石井大臣はこの主張に異を唱えるということでよろしいでしょうか。
信教の自由を定めた条文ではございますけれども、安寧の秩序を読み上げますね。日本臣民は安寧の秩序を妨げず、また、臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有すという条文でございます。この条文の下で戦前の苛烈な宗教弾圧が行われました。 石井大臣は、この明治憲法の第二十八条、信教の自由、日本国憲法の二十条の信教の自由と法的に同じものだとお考えでしょうか。
閣僚でありましても、私的参拝は個人の信教の自由であって何ら問題になるものではないと、過去の政府見解でもございます。 いわゆるA級戦犯とされた方々の合祀につきましては、これは靖国神社が、国家が管理する施設ではなくて、宗教法人でございます。政府の権限の範囲外でございますので、私がお答えする立場にはないと思っております。また、天皇陛下の御親拝についても同様でございます。
あるいは二十条、信教の自由などであります。 今回の要配慮個人情報の規定の根底には、こうした憲法に明記された基本的人権の保障があると考えますが、大臣の認識を伺いたいと思います。
○菊田委員 日本国憲法は、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由とともに、「学問の自由は、これを保障する。」と規定しています。 学問研究の機関である大学に自治を認めることは、学問の自由を守るために必要不可欠な制度的保障だと考えますが、大臣も同様の見解でしょうか。