私が大学の学生だったころ、鵜飼信成先生の国法学の講義を聞いたんですが、鵜飼先生は、憲法が変わるか変わらないか、しょっちゅう変えるか変えないかというのは、一種の民族性とエートスの問題だと。韓国なんというのはもう、日本の隣の国で、いろいろ似ているように見えるけれども、ひっきりなしに憲法を変えている。それに対して日本は、一たん憲法を制定するとちっとも変えない国だ。
この座談会は、私が司会をして中日新聞でやった座談会なんですけれども、そのとき来られたのは、金森徳次郎さん、それから改憲論者の大石義雄さん、それから、これは何と説明していいかわからない戒能通孝さん、それから国際基督教大学の学長を後にやった鵜飼信成さん、そしてあと東北大学の教授になった、これは私と同じように、その当時は本当に若い助教授か助手クラスだった小島和司というこの五人、私を入れて六人でやった座談会
これは田中二郎、鵜飼信成、団藤重光、平野龍一、加藤一郎、そういった人が解説を加えている非常に古典的な憲法解釈なんですね。そこでの第一条解釈というのは非常に大事だというふうに私は思っています。
当参議院法制局の参事をしておられる田島信成氏の著書によりますと、「現代社会の基本となる法令は、国民の誰もがこれを読んで、容易に理解しうるものでなければ、民主主義・法治主義の理想は達せられない」と指摘されており、私もそのとおりだと思います。国民は、自分を規律する根拠となる法律を容易に知り得ることができなければなりません。
既に昭和二十九年に鵜飼信成さんが「選挙」という雑誌で、選挙法の方が社会の自然の要求に従うべきである、これは当然ですが、そういうことを述べております。また、審議会の中でもこの点については批判的な意見があったと聞いております。この点についてお答えをいただきたいと思います。
その点について、鵜飼信成教授の書かれた「公務員法」によりますと「何が特別職に属するかは法律が列記しているが、それらの理由はきわめて便宜的なものであり、理論的、本質的なものではない。」こう断言されているわけですね。そういう本質的なことがないにもかかわらず、特別職と一般職と区分けをしながら検察官は特別職にしていないということが非常に不可解にさえ思えるわけです。その辺について人事院はどう考えておるか。
平林 勉君 通商産業省立地 公害局長 斎藤 顕君 資源エネルギー 庁公益事業部長 服部 典徳君 建設省計画局長 大富 宏君 建設省都市局長 中村 清君 自治大臣官房長 近藤 隆之君 委員外の出席者 国土庁計画・調 整局計画官 田中 信成君
○大出委員 いま、あなたの言った寄付を認めるという学説があるというのは——私がいまここに持っておりますのは、鵜飼信成さんの説なんですよ、寄付というのを限定的に認めるという。そこで、いま全く自由な行為だと言うが、国が受ける寄付というのは自由じゃない、鵜飼さんの説によっても。ここに私はちゃんと持っていて言っているんですが、ぴしっと限定しておる。だから、この新憲法下においても判例は出ておる。
また、鵜飼信成元東京大学教授のごときも同じような議論でございます。したがって、現段階におきまして考えまする限りは、現存の人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、この三つが行政委員会の典型的なものであると思いますが、これについて憲法違反であるという議論はむしろ少数説であって、憲法上も十分にこれを認めることができるという説が多数の説であると私どもは考えております。
開発局長 下河辺 淳君 食糧庁次長 森 重弘君 委員外の出席者 行政管理庁行政 管理局審議官 平井 進君 農林大臣官房審 議官 有松 晃君 農林大臣官房審 議官 下浦 静平君 農林大臣官房参 事官 田中 信成君
自治政務次官 武藤 嘉文君 自治省税務局長 佐々木喜久治君 委員外の出席者 内閣総理大臣官 房参事官 本多 秀司君 行政管理庁行政 監察局監察官 渡辺 睦雄君 大蔵省主税局税 制第一課長 伊豫田敏雄君 農林大臣官房参 事官 田中 信成君
ちなみにいままでの憲法、民法問題を考えてみますと、昭和三十四年十二月二十三日の憲法調査会第二委員会の十三回の会議におきまして、鵜飼信成教授が参考人として、憲法の十五条三項に成年者による普通選挙の原則があるが、年齢を引き下げても違反ではない、民法の三条にある成年は満二十歳という、それ以下であればたとえ十三歳でもけっこうなんだという、こういう意見を発表しているわけです。
一流の、たとえば美濃部達吉博士をはじめとして、宮沢俊義、鵜飼信成、佐藤功、現在一流の学者みなその説をとっておる。そこで、たとえばこの入管法には、そういう立場をとると、相当違憲の条文があると私は思っておる。そこで、まず憲法第二十二条、憲法二十二条は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
そこで私は特に大臣にこの際申し上げたいのは、鵜飼信成さんという方、あなたも御存じでございましょう。この方が、警察官職務執行法の特に六条、立ち入りの問題について、こういう見解を公述人として述べられておるのであります。
これは皆さんもよく御存じになっておりますが、それに書かれておる人たちの名前をちょっと言いますと、鶏飼信成さんとか、播磨雅雄さん——この播磨雅雄さんという方は、これは建設省のお役人だと思います。この本の三一四ページ、現行法におきまして、国庫負担金が——田中さんという人が質問しているのですが、「二分の一の国庫負担金が実際には発動していないというのは、なぜなのでしょうか。」という質問がある。
この本の前のほうにたくさんの協力者の名前が書いてあるんですが、上原専禄さんとか鵜飼信成さん、梅野悟さん、太田尭さん、海後勝雄さん、勝田守一さん、清水幾太郎さん、周卿さん、高見さん、中島さん、羽仁さん、宮原さん、務台さん、宗像さん、柳田さん、この十五人の中に一人はいるかしらぬけれども、学者ですからね、共産党という名のつく人が全部だということは言えないでしょう。
○伊藤顕道君 そういう御答弁でございますけれども、良識のある、日本でも有数な憲法学者の方々に、たとえば我妻栄さんとか小野清一郎さんあるいは宮沢俊義さんとかあるいは鵜飼信成さん、こういうような日本有数の憲法学者は、調査会参加を要請されたけれども拒否されておるわけです。したがって、先ほども御指摘申し上げたように、憲法調査会は最初から大多数が改憲論者であったわけです、初めから。
務台理作、鵜飼信成、梅根悟、太田堯、海後勝雄、勝田守一、清水幾太郎、周郷博、高島善哉、こういうような学者がいるわけでありますが、私が考えるところによりますと、これらの学者の方々は、それぞれの学問の領域において日本の中のすぐれた学者であると考えるわけでございますが、文部大臣としてはこの人たちを特に覚えておくほどの学者ではない、大した学者ではない、学者として上等の部類に入らないというような、こういうお話
それから、岩波全書の鵜飼信成教授の本には、「憲法は第二十一条第二項に、通信の秘密の保護と結びつけて、「検閲は、これをしてはならない。」といっているが、第一項の保障する表現の一般的手段についても、検閲が許されないことは、論理的にいっても疑いをいれない。