2019-05-21 第198回国会 参議院 内閣委員会 第17号
その内容でございますが、十字交差点等において右折需要が多く青信号表示でさばくことができない場合、又は右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進、左折と分けて右折車両をさばく必要が高い場合で、右折専用車線若しくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があるときに設置することとしております。
その内容でございますが、十字交差点等において右折需要が多く青信号表示でさばくことができない場合、又は右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進、左折と分けて右折車両をさばく必要が高い場合で、右折専用車線若しくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があるときに設置することとしております。
この結果を受けまして那覇港管理組合と沖縄県警が協議を行いまして、平成三十年八月に曙交差点の信号表示のサイクルを変更をいたしました。南北方向に長くする変更でございます。この変更によりまして曙交差点の渋滞は減少をいたしましたが、いまだに両交差点における渋滞は残っておる状況でございます。
○政府参考人(属憲夫君) 高齢者の方あるいは身体障害者の方の中には、信号表示が識別しにくいとか、あるいは歩く速度が遅いために道路を横断する際に不安を感じるという方も少なくないわけでございます。
この本の七十ページに、「左側部分通行は、運転者にとって信号表示に従うのと並ぶ最も基本的な規範であるから、左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には、原則として、センターオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられる。」こういう記述がございます。最高裁判所、この点確認をしたいと思います。
その一つは、転轍機の転換が不能になったということ、それから踏切の遮断不能、それから信号表示不良など、もう本当に安全上一歩間違えば大変なことになるということでございます。これは障害事故として公表されているものでございますね。 なぜこんな事故が起こるのかということがこれから問題として聞きたいことでございます。
なお、一昨日、新大阪の構内におきまして、出るべからざるほとんど本線上において初めての異常現示といたしまして、二百十信号が二秒ないし四秒運転台の信号表示の中にあらわれ、これまた、しかも記録にも明確にその異常現示が載っておったわけであります。
ただ、ただいま道路局長からのお話もございましたように、道路の改良によります現地の模様が変わること、それから特に二十四号線と京都市道の外環状線の改良計画に対応いたしまして、信号機が現状のままではできないというようなこと、それから現地の交通処理のいろいろな技術的な問題につきまして、特に二十四号線を北行いたします交通を京都−宇治線のほうに右折する場合の処理につきまして、どういうような信号表示計画をすればいいかというようなことにつきまして