1956-10-20 第24回国会 衆議院 運輸委員会 第37号
今通告券は運転規程の中から削除したものでない、こういうふうにおっしゃいますが、そうすると通告してもよろしい、しなくてもよろしいということであるかどうかという点と、さらにくどいようでありますが、私が強調いたしたいのは、なるほど的確に信号注視が行われておれば、その通りだと思います。ところが信号が二つあって、しかも重要視すべき場内信号機が進行信号を現示しておる。
今通告券は運転規程の中から削除したものでない、こういうふうにおっしゃいますが、そうすると通告してもよろしい、しなくてもよろしいということであるかどうかという点と、さらにくどいようでありますが、私が強調いたしたいのは、なるほど的確に信号注視が行われておれば、その通りだと思います。ところが信号が二つあって、しかも重要視すべき場内信号機が進行信号を現示しておる。
前方の機関車の乗務員というものは、信号注視の義務はもちろんございます。またその補機の機関車についても信号注視の義務はもちろんございます。区別はいたしておりません。
然るにこのカロリーの低下のために、お互い運轉從事員は、皆自分の機関車について、非常な努力をして行かなければならないこの困難性、これは殆んど据付けのボイラーに見られないところの困難性、この困難性に打勝つて、そうして又よく輸送の秩序を守つているその運轉從事員に対して、漸くこの許されたところの、先ず列車保安、即ち信号注視というような列車保安の重大性と共に、そうして労力を均衡化して行く、当然化して行くというような
又実は全面的に機関士が余剩がありまして機関助士が足りない、それは関係方面の指示によりまして、從來ずつと七名以上であつた機関助士を一つきの二名乘務にしたらということから來ておるのでありますが、ロードがそんなに重くないところで信号注視の責任は自動信号区間の保安度の高いところであるならば、必ずしも二人は要らない。
ここで信号の注視の義務を機関助士にも與えなくてはならない、これは大きな問題であつて、これは機関車乘務員として信号注視の義務があるのは当然でありますが、あの繁雑な而も非常に労力的な機関助士が義務を負わなくてはならん、こういうようなところで即ち義務付けられた半面に二人乘務というものが成立して、ここで完全なる信号注視をして、そうして保安度を高めて行こうというのがこの規定の改正の趣意であつたと思いますが、これを